財産分与

■ 財産分与とは

夫婦が同居中に形成した財産を分ける制度です。
同居中の財産は、原則、2分の1ずつで分けます。

熟年離婚で問題になることが多いです。

■ 財産分与の対象になる財産

別居時点に存在する財産です。

➀ 不動産

土地、建物の価格を出します。
固定資産税評価額、路線価、時価のいずれかで計算します。

夫も妻も不要な場合は、売却することもあります。

② 預貯金

相手方名義の場合は、銀行の支店名まで把握する必要があります。
子ども名義の預貯金も、夫婦の財産が混入していると、財産分与の対象となります。

③ 生命保険

別居時点で解約したと仮定して、解約返戻金の額を算出します。

④ 株式・投資信託

⑤ 自動車

⑥ 退職金

別居時点で退職したと仮定して、計算します。

⑦ 債務

住宅ローン、自動車ローン、夫婦の生活でできた借金。
財産より債務の方が多ければ、分ける財産がないことになります。
例えば、住宅ローンの金額が不動産の時価より大きく、他の預金等を考量しても、住宅ローンの額が大きい場合、分ける財産がないことになります。

⑧ 財産分与は、何が難しいか

結婚前から保有している財産、親に貰った財産、相続で受け取った財産は対象外です(特有財産)。
また、夫婦で会社を経営していた場合、会社財産の請求ができるかという問題があります。
  
熟年離婚の場合は、古い銀行の取引履歴が取得できず、特有財産の主張が困難な場合があります。
早い段階で、弁護士に相談されることをお勧めします。

■ 調停、裁判にむけて

① どんな財産を持っているか

相手方がどんな財産を持っているか、予め把握しておく必要があります。全く手がかりがないと、請求ができません。どこの銀行のどこの支店に預金があるか、どこの証券会社で株の取引をしているか、予め把握しておきましょう。

手ががりがあれば、裁判所の調査嘱託という手続きを使って、金融機関に照会することもできます。

② 自分の財産(特有財産)であるという主張

夫婦の財産ではなく、自分が親に貰った財産だと主張する場合、証拠が必要です。例えば、結婚後に、親にお金を出してもらって自宅を買った場合、親の預金から出金され、それが購入資金に充てられている証拠が必要です。

③ 自宅を出る前に弁護士に相談 

どんな証拠があれば良いのか、ご自分で判断されるのは危険です。
証拠一式を持って来ていただければ、足りない証拠を判断します。

④ 裁判が長引く理由

離婚調停、裁判が長引く理由は、財産分与の整理に時間がかかるからです。証拠がきちんと揃っていれば、比較的スムーズにいきます。
財産分与は法的に難しいので、離婚を専門としている弁護士に依頼してください。 

■ 離婚後の請求

離婚後でも請求ができますが、2年以内に申し立てをする必要があります。

解決事例(女性の例)

1.熟年夫婦の離婚・夫が不倫

妻が高額の財産分与と慰謝料を取得して解決

【相談前】
夫が不倫をして別居。妻が離婚調停を起こされましたが、調停委員が数十万円の財産分与、慰謝料で和解するように説得されたため、妻が困って相談されました。

【相談後】
ご依頼いただき、財産分与の額と慰謝料の額を法的に計算し、弁護士と一緒に調停に出席しました。それまで数十万円で和解するように言っていた調停委員も、弁護士の法的な主張に納得し、ご主人に支払いを説得しました。
数回の調停を重ねた結果、多額の財産分与、慰謝料を取得しました。  

”弁護士からのコメント”

一人で調停に出席すると、法的な主張ができず、調停委員を説得することが難しいですが、弁護士と綿密な打ち合わせをし調停に出席することで、高額な財産分与と慰謝料を取得することができました。




2.仮差押が効を奏した事例

【相談前】
ご主人が暴力を振るい、暴言も激しくなってきたので、子どもを連れて別居されました。妻は、子どもの親権を取り、養育費を貰いたいと言われました。また、夫が夫婦共有財産である自宅を売却しそうなので、何とかして欲しいと言われました。

【相談後】
夫名義の自宅不動産を夫が売却しそうだったので、まずは仮差押えをし、その後で調停、裁判に臨みました。
妻は、子どもの親権を取り、養育費の取り決めもしました。また、財産分与として自宅不動産を取得することができました。

仮差押をしたので、安心して調停、裁判に臨むことができました。
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