相続人は期限があるので注意

手続きの流れ

被相続人が亡くなった場合、どうすればよいかお伝えします。
期間の制限があるものに注意してください。

1 死亡から7日以内

  • 死亡届の提出
  • 同時に火葬許可申請書の提出

2 死亡後に確認すること

①遺言書はあるか

  • 自筆遺言書
    家の中を探す。
    法務局に、遺言書を保管していないか問い合わせをする。

  • 公正証書遺言
    家の中を探す。
    公証役場に、問い合わせをする。
②遺言書がある場合

  • 自筆の遺言書がある場合は、封筒を空けずに、裁判所で検認の手続。
  • 公正証書遺言の場合は、検認は不要。
    不動産登記、銀行等の金融機関で換金する。
  • 遺言書が作成されていたが、相続人である自分には貰う分がなかった(遺留分侵害額請求)。
③遺言書がない場合

3 3ヶ月以内にすること

相続したくない場合
家庭裁判所に相続放棄をする。

4 6ヶ月以内

  • 特別寄与の申立(相続人ではないが、親族でお世話をした方)
  • 審判申立は、相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内
    又は、相続開始の時から1年内に行わなければなりません。

5 10ヶ月以内にすること

6 1年以内にすること

遺言書が作成されていたが、相続人である自分には貰う分がなかった場合、遺留分侵害額請求。

7  3年以内にすること

不動産の相続登記
相続登記が義務化されました。

8  10年以内にすること

遺産分割調停を申し立てないと、特別受益、寄与分の主張ができなくなります。

遺言書があれば基本的にそれに従う

まず最初に遺言書があるかどうかを確認します。有効な遺言書があば、その内容がまず優先され、遺言の内容に従って分割されることになるからです。
公正証書遺言は、公証役場で確認できます。自筆遺言書は、法務局に預けている場合は、法務局で確認できます。
しかし、遺言には、一定の方式が定められており、それを満たさない場合は無効になってしまいます。(*遺言書の作成と方式)
あるいは、遺言能力など遺言の効力について争いになることもあります。(*遺言無効確認訴訟)
また、遺言は絶対ではなく、「遺留分」(いりゅうぶん)といって、相続人のために一定割合の財産を残しておく必要があり、遺留分を侵害している場合には、後日、遺留分侵害額請求をされることもあります。(*遺留分、遺留分侵害額請求)

遺言書があるかどうか、どうしたらわかるか。

亡くなった人が公正証書遺言を作っていた場合は、公証役場へ行けば教えて貰えます。また、亡くなった人が自筆の遺言書を作成し、法務局に預けていた場合は、法務局へ行けば、教えて貰えます。どちらの場合も、教えて貰えるのは、相続人のみです。
自宅のタンスなどに、自筆の遺言書が入れてある場合は、探すしかありません。

自筆の遺言書が出て来たが、どうしたらよいか。

裁判所で検認という手続きをする必要があります。この手続きを終えた後、不動産の登記をしたり、銀行で換金をすることができます。
この手続きは、遺言書の存在を確認するだけで、亡くなった人が本当に書いたのか、亡くなった人がその当時、自分の意思で書いたのか、確認する場ではありません。
遺言書について争う場合は、遺言書の無効確認の裁判をする必要があります。

税務申告

相続財産の総額から債務、公課・葬儀費用を控除した正味の相続財産が、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、相続税の申告が必要です。

申告は、遺産分割に争いがあるときでも、相続が開始したときから10ヶ月以内にする必要があり、とりあえず法定相続分で申告をして、後日、遺産分割協議が成立したときに、修正申告又は還付手続きをすることになります。

*事務所は、この分野の専門家である税理士とも連携しています。

相続登記義務化

相続登記の義務化(2024年4月から)

相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならないことになりました。
また、遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記をしなければならないことになりました。

正当な理由がないにもかかわらず登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。

正当な理由がある場合とは、相続登記を放置したために相続人が多数になり、戸籍謄本等の資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間がかかる場合、遺言が有効性かどうか、遺産の範囲が争われている場合などです。

登記をせずに放置して置くと、どんなリスクがあるか
(1)ますます人数が増えて、ますます困難に

放置すると、さらに相続人の数が増えて、ますます登記が困難になります。 
子がなくなると孫の代になり、その孫が亡くなるとその孫の代になります。人数が増え、疎遠な親戚間で話し合いができなくなります。
(2)不動産が売却できなくなる

相続登記をしないと登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。不動産を売買するためには、相続登記をしなければいけませんが、相続登記ができなければ、売却できません。

例えば、家が古くなって危険なことから、役所から不動産を解体するよう指導される場合があります。その場合、土地と家を解体費用込みで売却することがありますが(買主に解体してもらうため、解体費用を差し引く)、相続登記ができなければ、そのような方法も取れません。

当事務所でも、相続登記の依頼をお受けしています。疎遠になった相続人と交渉することも可能です。ご相談ください。

対応地域
堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山市

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。


弁護士法人
阪南合同法律事務所

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