遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、
(1)遺産を現物のまま分割する(現物分割)
(2)相続人の誰かに財産を与えた上で、代償として金銭を支払って解決する(代償分割)
(3)相続財産を売却した上で、金銭で分割する(換価分割)
(4)相続財産を相続分で共有とする(共有分割)の4つの方法があります。
それぞれメリット、デメリットがあり、それを考慮して遺産の分割をしていきます。(*遺産分割の方法)
(1)遺産を現物のまま分割する(現物分割)
(2)相続人の誰かに財産を与えた上で、代償として金銭を支払って解決する(代償分割)
(3)相続財産を売却した上で、金銭で分割する(換価分割)
(4)相続財産を相続分で共有とする(共有分割)の4つの方法があります。
それぞれメリット、デメリットがあり、それを考慮して遺産の分割をしていきます。(*遺産分割の方法)
遺産をどう分けるか揉めている。
預金だけであれば、換金して、法定相続分で分ければよいですが、不動産が大半の場合、分けるのが困難な場合があります。相続人の1人が不動産を貰い、取り過ぎる場合は、他の相続人にお金を払って解決をすることがあります(代償金)。
また、不動産の価格をどうするかで揉める場合があります。その場合、不動産業者に時価を査定してもらうこともあります。
また、相続人の1人が、生前に財産を貰っている場合は、その分を既に貰ったとして、分配することになります(特別受益)。
また、不動産の価格をどうするかで揉める場合があります。その場合、不動産業者に時価を査定してもらうこともあります。
また、相続人の1人が、生前に財産を貰っている場合は、その分を既に貰ったとして、分配することになります(特別受益)。
葬儀費用

1 葬儀費用とはどのようなものがありますか?
葬儀費用には、①遺体の運搬、火葬、埋葬費用、②お通夜・告別式の費用、③お寺へのお布施、④香典返しの費用、⑤初七日・49日法要などの費用、⑥仏壇・墓地・墓石などの購入費用など様々なものがります。
相続人のお一人がその支払を済ませた場合、後の遺産分割などにおいて、他の相続人に対して負担を求めると、拒否されて争いになることがしばしばあります。
相続人のお一人がその支払を済ませた場合、後の遺産分割などにおいて、他の相続人に対して負担を求めると、拒否されて争いになることがしばしばあります。
2 葬儀費用は誰が負担するのですか?
実をいうと、葬儀費用について法律上の定義はありませんし、それを誰が負担するのかについても法律に定めがありません。
もし、それが「相続債務」だとすれば、債務は原則として法定相続分に応じて分割して相続人に承継されますので、他の相続人に対して相続分に応じて求償することもできます。
しかし、葬儀費用は、相続が開始した後の費用ですから、理論的には、相続債務とはいえません。
相続税法上、葬儀費用を相続財産から差し引くことが認められていますが(相続税法13条)、これは相続税法上の制度で、民法上の負担とは別の問題です。
そこで、葬儀費用が誰の負担となるのかが問題となりますが、いくつかの考え方がありますが、法的には喪主が負担するというのが一般的です。名古屋高裁平成24年3月29日判決は、葬儀費用を「死者の追悼儀式に要する費用」と「埋葬等の行為に要する費用」とに分けて、前者は喪主が、後者は祭祀承継者が負担すべきとしました。そこで、この考え方によれば、喪主の方が葬儀費用を支払われても、他の相続人に対してその支払を求めることはできないということになります。
もっとも、他の相続人の方との合意が可能であれば、その合意内容に従って、葬儀費用の負担者や負担額を自由に取り決めることができます。実際にも、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、一括して解決することもよく行われています。
しかし、遺産分割の審判となると、他の相続人の同意があっても、裁判所が審判で決定することになりますので、同様に考えることはできません。
もし、それが「相続債務」だとすれば、債務は原則として法定相続分に応じて分割して相続人に承継されますので、他の相続人に対して相続分に応じて求償することもできます。
しかし、葬儀費用は、相続が開始した後の費用ですから、理論的には、相続債務とはいえません。
相続税法上、葬儀費用を相続財産から差し引くことが認められていますが(相続税法13条)、これは相続税法上の制度で、民法上の負担とは別の問題です。
そこで、葬儀費用が誰の負担となるのかが問題となりますが、いくつかの考え方がありますが、法的には喪主が負担するというのが一般的です。名古屋高裁平成24年3月29日判決は、葬儀費用を「死者の追悼儀式に要する費用」と「埋葬等の行為に要する費用」とに分けて、前者は喪主が、後者は祭祀承継者が負担すべきとしました。そこで、この考え方によれば、喪主の方が葬儀費用を支払われても、他の相続人に対してその支払を求めることはできないということになります。
もっとも、他の相続人の方との合意が可能であれば、その合意内容に従って、葬儀費用の負担者や負担額を自由に取り決めることができます。実際にも、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、一括して解決することもよく行われています。
しかし、遺産分割の審判となると、他の相続人の同意があっても、裁判所が審判で決定することになりますので、同様に考えることはできません。
3 葬儀費用にまつわるトラブルを回避するにはどうすればいいですか?
葬儀費用がよく争いになるのは、主に二つの場合です。1つは、思いの外、葬儀費用の金額が高額になってしまったという場合です。そのような争いを避けるには、どのような葬儀にするか、事前に他の相続人の方と出来る限り打合せをし、確認しながら葬儀を行うことだと思います。
そして、もう1つは、本当に支出されたのか疑わしい場合です。それを避けるためには、費用の明細書や領収書などをきちんと保管しておくことです。
相続を巡っては、お互いに信頼関係が崩れてしまっているため、葬儀費用について争いになることもしばしばです。困ったときは、早めにご相談下さい。
そして、もう1つは、本当に支出されたのか疑わしい場合です。それを避けるためには、費用の明細書や領収書などをきちんと保管しておくことです。
相続を巡っては、お互いに信頼関係が崩れてしまっているため、葬儀費用について争いになることもしばしばです。困ったときは、早めにご相談下さい。

