よくあるご質問
お客様からのよくあるご質問について
当社に寄せられておりますご質問のなかから、特に多いお問い合わせおよびその回答を掲載いたします。下記内容以外にもご不明な点がありましたら、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽におたずねください。
Q&A(お客様からのよくあるご質問と回答)
Q 筆界特定制度ってどんな制度ですか。
A みなさんご存じの通り、日本では土地と土地の境目があいまいな場所も多く、頼りの法務局の公図も必ずしも正確とは限りません。そのため、隣接地の土地所有者同士でお互いに話し合って土地の境界を確認する作業をご自身で経験したり、見聞きしたりしたことのある方もおられるでしょう。その際、法務局に申し出て、公図の訂正をしておいてもらう方が良い場合もあるでしょう。
ところが残念ながら、いつも話し合いでうまく行くとは限りません。どうしても当事者同士で話し合いがつかない場合、従来、筆界確定訴訟(従来は境界確定訴訟と言いました)や土地所有権確認訴訟を提訴して、裁判所に土地の筆界や土地所有権の及ぶ範囲を決めてもらっていました。しかし、隣地所有者同士で争いになる場合は、公図などが不正確でかつ証拠資料も複雑に絡み合っている場合がほとんどです。そのため、この種の訴訟は結論が出るまでに時間がかかるのが通常ですし、それなりに高額な費用がかかる場合も多いので、当事者にとってはなかなか大変です。
そこで2006年から、訴訟によらないで境界争いを解決する方策として「筆界特定制度」という制度が始まっています。法務局に筆界特定を申請すると、筆界特定登記官という人が双方の言い分を聞いたり、必要な調査を行ったりした上で、問題になっている筆界を特定してくれます。訴訟よりは比較的短期間で結論に至るものとされています。弁護士、司法書士、土地家屋調査士を代理人として選ぶことができます。ただし、筆界特定制度は完全に筆界特定訴訟に代わるものではなく、筆界特定の結論に不満がある当事者は別に筆界特定訴訟を起こすことも出来ますし、筆界特定の結論と筆界特定訴訟の判決が矛盾する場合には裁判所の判決が優先します。
もっと詳しく知りたいという方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
下記の法務省と政府広報の説明が比較的分かりやすいので(それでも難解ですが)ご参照下さい。
Q 私の父親は今、逮捕されて警察に勾留されています。国選弁護人がついているのですが、父親は国選弁護人が接見に来てくれないのが不満らしく、私からいい弁護士に依頼してくれと頼んできます。依頼するべきでしょうか?
A 国選弁護人については、一度裁判所によって選任されると、信頼関係が失われても、なかなか解任されません。しかし、私選弁護人の選任がされると、裁判所は国選弁護人を解任します。ですので、国選弁護人との間に信頼関係がないとして、私選弁護人を依頼される方もおられます。しかし、現在、国選弁護人の制度は充実しており、また弁護士会でも、弁護活動を充実させるよう様々な研修を行うなどしていて、優秀な刑事弁護人を国選弁護人として確保できています。ですので、国選弁護人を解任して新たに私選弁護人を選任する必要性は限られていると思います。
A 国選弁護人については、一度裁判所によって選任されると、信頼関係が失われても、なかなか解任されません。しかし、私選弁護人の選任がされると、裁判所は国選弁護人を解任します。ですので、国選弁護人との間に信頼関係がないとして、私選弁護人を依頼される方もおられます。しかし、現在、国選弁護人の制度は充実しており、また弁護士会でも、弁護活動を充実させるよう様々な研修を行うなどしていて、優秀な刑事弁護人を国選弁護人として確保できています。ですので、国選弁護人を解任して新たに私選弁護人を選任する必要性は限られていると思います。
その中で接見になかなか来てくれず信頼関係が築くのが難しい場合は、私選弁護を依頼される方がよいと思われます。例えば、否認事件であれば、刑事弁護人が検察により開示される証拠以外の情報を得て検察官に対抗するには、被告人の方から詳しく事情を聞くことによる情報収集は不可欠です。そのためには、長時間の接見時間が確保される必要があります。また、犯罪に関わる事情を説明するには、弁護人が心から信頼できる方でないと安心できないでしょう。今回のご質問のようなケースでは、私選弁護人に依頼して、接見時間を確保してもらうことも一つの考え方です。
ただ、それ以外の場合、単に性格が合わないと被告人の方が思っている程度であれば、私選弁護人を選任する必要性はあまり感じません。ここからは、私の接見での経験に基づいた話ですが、被疑者・被告人の方は、勾留中、特に自由に家族や友人と会えないことで、強い孤独感、社会から排除されているという気持ちを持ちます。その中で、唯一、自由に会うことができる弁護人に対しての依頼心が強くなり、弁護人と会えない時間を実際以上に長く感じるという方がおられます。本来であれば、弁護人がその気持ちを緩めないといけないのですが、勾留の過酷さからなかなかつらさを緩和できないこともあります。もし、ご家族が接見可能であるのならば、被告人の方の話を聞き、弁護人に被告人の気持ちを伝えて、関係修復の手伝いをしていただいた方が、よりよい結果になると考えられます。
Q 息子が今日、逮捕されたとの連絡が警察から来ました。どうしたらいいでしょうか?息子も私も生活が苦しく、弁護士さんに払う費用の工面は難しいです。
A まずは、当番弁護士を依頼しましょう。当番弁護士制度とは、弁護士会が、逮捕・勾留された方のために、弁護士を派遣する制度です。派遣された弁護士は、接見に行って事情を聞き、手続きの流れや被疑者の権利について説明します。また、被疑者の依頼に応じて、家族と連絡をとるなどの便宜をはかります。申し込みは、被疑者本人が警察で申し出ることでも可能ですし、ご家族が弁護士会に相談して依頼することも可能です。当番弁護士の派遣は1回であれば無料です。
なお、大阪弁護士会の当番弁護士の連絡先は、06-6363-0080です。
電話口で、申込者のお名前、ご住所、連絡先の電話番号、被疑者との関係、被疑者のお名前、生年月日、年齢、通訳の要否と言語、罪名、逮捕日時、在監場所を伝えて下さい。
さらに、勾留後で、弁護士費用の工面が難しい方であれば、罪の重さによっては国選弁護人を依頼することもできます。申し込み方法は当番弁護士の場合と同じです。ちなみに、大阪弁護士会では、当番弁護士の派遣があった場合は、その当番弁護士が被疑者段階の国選弁護人を引き受ける通例になっています。費用はかかりません。
問題は、比較的軽い罪(懲役・禁固の最長が3年以下の罪 例えば、公然わいせつ罪や無免許運転、痴漢事件などの条例違反などがあります。)の場合です。この場合は、起訴されていない被疑者段階では、国選弁護人の制度は使えず、当番弁護士に私選弁護を依頼することになります。そして費用については、法テラスが運用している刑事被疑者弁護費用扶助の制度を利用することになります。申し込みは当番弁護士を介して行います。扶助は弁護費用を「借りる」制度ですが、弁護費用を工面できない方であれば、多くはその「返済(償還といいます)」を免除されます。
また、起訴されて裁判が行われる場合には、全ての被告人について国選弁護人の制度が利用可能です。大阪弁護士会では、被疑者段階でついていた国選弁護人、扶助を利用した場合の私選弁護人が、そのまま被告人段階の国選弁護人を務める通例となっています。
Q 私は、子どもたちが遺産のことで揉めるのを避けるため、遺言を書いておこうと思います。何か、形式とかあるのでしょうか?
A 遺言は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式のいずれかによる必要があります。
①の自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で手書きして、日付、氏名を自署して押印するだけです。一番手軽な方法ですが、誰にも知らせずに放っておくと、遺言書を誰も見つけてくれないおそれがあります。また、文章に不明確な点があるなどの理由で、争いになってしまうこともあります。
そこで、一般的には、②の公正証書遺言がお勧めです。公正証書遺言は、遺言の内容を公証人が公正証書によって作成するものですから、有効性が確保され、その謄本が公証役場に保管されるので、紛失することもありません。もっとも、公正証書遺言には、証人2名が必要ですので、内容を秘密にしておくことは難しいです。
③の秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、封印した後に、証人2名とともに公証人の面前で自分の遺言書である旨等を申述して公証を得るものです。秘密が確保される一方で、内容について公証人が関与しないため、内容について争いになる可能性もありますし、紛失の可能性があることも①の自筆証書遺言と同様です。
内容の確実性という観点からすれば、やはり②の公正証書遺言が安心といえるでしょう。
遺言書の内容については、遺留分を侵害するような内容にすると、かえって、争いの種を残すことになるなど色々問題がありますので、一度、弁護士にご相談なさることをお勧めします。
①の自筆証書遺言は、遺言者が全文を自分で手書きして、日付、氏名を自署して押印するだけです。一番手軽な方法ですが、誰にも知らせずに放っておくと、遺言書を誰も見つけてくれないおそれがあります。また、文章に不明確な点があるなどの理由で、争いになってしまうこともあります。
そこで、一般的には、②の公正証書遺言がお勧めです。公正証書遺言は、遺言の内容を公証人が公正証書によって作成するものですから、有効性が確保され、その謄本が公証役場に保管されるので、紛失することもありません。もっとも、公正証書遺言には、証人2名が必要ですので、内容を秘密にしておくことは難しいです。
③の秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、封印した後に、証人2名とともに公証人の面前で自分の遺言書である旨等を申述して公証を得るものです。秘密が確保される一方で、内容について公証人が関与しないため、内容について争いになる可能性もありますし、紛失の可能性があることも①の自筆証書遺言と同様です。
内容の確実性という観点からすれば、やはり②の公正証書遺言が安心といえるでしょう。
遺言書の内容については、遺留分を侵害するような内容にすると、かえって、争いの種を残すことになるなど色々問題がありますので、一度、弁護士にご相談なさることをお勧めします。
Q 私のところに、債権回収会社から、突然手紙が来ました。
私は20年前に、サラ金から金を借りていて、そのとき、身内の助けも借りて、全部返したと思っていました。でも、1社だけ返していなかったようで、その借金の取り立てでした。必死になって借金を返してから20年、ずっと取り立ても何もなかったのに手紙がやってきて、私は、また借金を返さなければいけない、そうするとまた生活が苦しくなると思い、怖くなりました。
どうしたらいいのかわからず、とりあえず、手紙にある電話番号に電話をかけてみました。そうすると、債権回収会社の担当者が、月1万円の分割でいいから支払えばよいで言われたが、このままだと、いつまで支払いが続くかわからず不安です。
どうすればいいのですか?
A 一度弁護士に御相談ください。
時効とは、法律状態が一定の期間続いた場合に、それを保護する制度です。このうち消滅時効は、ある権利が長く使われなかった場合に、その使われていない状態を保護し、権利を消滅させるものです。つまり、一定期間権利を行使しないと、消滅するというものです。
本件のようなサラ金業者からの借金の場合、最終の返済期日から、個人の業者であれば10年、会社であれば5年で消滅時効にかかります。
ですので、あなたの債務は消滅時効にかかっています。
ここで問題となるのが、消滅時効の「援用」です。消滅時効は、時効期間が経過すれば成立し、債権は消滅するのですが、裁判で時効にかかったことを主張するには、時効を援用することが必要になります。債務を承認してしまうと、時効期間が経過していることを知らなくても、この時効の援用ができなくなってしまうとの判例があります。そして、債務の支払いは、債務があると認めて支払うものであれば、債務があると承認することになります。その場合、債権回収会社が裁判で貸し金の支払いを求めてくると、時効を援用して支払わないということはできないことになってしまうのです。
ですので、債権回収会社から、支払いを求められた場合、安易に支払わないで、弁護士にご相談ください。
仮に、債権回収会社に支払いをしてしまった場合でも、売買の状況、債権回収会社の対応で、支払わなくて済むことがあるかもしれません(詐欺などの場合が考えられます)ので、すぐにあきらめないで、弁護士にご相談ください。
遺産分割と葬儀費用について
葬儀費用とは?
葬儀費用というとき、①遺体の運搬、火葬、埋葬費用、②お通夜・告別式の費用、③お寺へのお布施、④香典返しの費用、⑤初七日・49日法要などの費用、⑥仏壇・墓地・墓石などの購入費用など様々なものがります。そして、誰か相続人のお一人お方がその支払を済ませ、後の遺産分割などにおいて、他の相続人に対して負担を求めると拒否されるいう形で、争いになることがしばしばあります。
葬儀費用は誰が負担するのか?
しかし、実をいうと、葬儀費用について法律上の定義はありませんし、それを誰が負担するのかについても法律に定めがありません。
もし、それが「相続債務」だとすれば、債務は原則として法定相続分に応じて分割して相続人に承継されますので、他の相続人に対して相続分に応じて求償することもできます。
しかし、葬儀費用は、相続が開始した後の費用ですから、理論的には、相続債務とはいえません。相続税法上、葬儀費用を相続財産から差し引くことが認められていますが(相続税法13条)、これは相続税法上の制度で、ここでいう民法上の負担とは別の問題です。
法的には喪主の負担とするのが一般的
そこで、葬儀費用が誰の負担となるのかが問題となりますが、いくつかの考え方がありますが、法的には喪主が負担するというのが一般的です。名古屋高裁平成24年3月29日判決は、葬儀費用を「死者の追悼儀式に要する費用」と「埋葬等の行為に要する費用」とに分けて、前者は喪主が、後者は祭祀承継者が負担すべきとしました。そこで、この考え方によれば、喪主の方が葬儀費用を支払われても、他の相続人に対してその支払を求めることはできないということになります。
そこで、葬儀費用が誰の負担となるのかが問題となりますが、いくつかの考え方がありますが、法的には喪主が負担するというのが一般的です。名古屋高裁平成24年3月29日判決は、葬儀費用を「死者の追悼儀式に要する費用」と「埋葬等の行為に要する費用」とに分けて、前者は喪主が、後者は祭祀承継者が負担すべきとしました。そこで、この考え方によれば、喪主の方が葬儀費用を支払われても、他の相続人に対してその支払を求めることはできないということになります。
もっとも、他の相続人の方との合意が可能であれば、その合意内容に従って、葬儀費用の負担者や負担額を自由に取り決めることができます。実際にも、遺産分割協議や遺産分割調停の中で、一括して解決することもよく行われています。しかし、遺産分割の審判となると、他の相続人の同意があっても、裁判所が審判で決定することになりますので、同様に考えることはできません。そこで、例えば、喪主の方が相続財産の貯金を引き出して葬儀費用の支払いに充てたような場合には、相続人間の合意で相続財産からその部分を除外して、同様の結果を実現したりしています。
トラブルを回避するには?
葬儀費用がよく争いになるのは、主に二つの場合です。ひとつは、思いの外、葬儀費用の金額が高額になってしまったという場合です。そのような争いをさけるには、どのような葬儀にするか、事前に他の相続人の方と出来る限り打合せをし、確認しながら葬儀を行うことだと思います。そして、もう一つは、本当に支出されたのか疑わしいというような場合です。それを避けるためには、費用の明細書や領収書などをきちんと保管しておくことです。
相続を巡っては、お互いに信頼関係が崩れてしまっているため、葬儀費用について争いになることもしばしばです。困ったときは、早めにご相談下さい。
葬儀費用がよく争いになるのは、主に二つの場合です。ひとつは、思いの外、葬儀費用の金額が高額になってしまったという場合です。そのような争いをさけるには、どのような葬儀にするか、事前に他の相続人の方と出来る限り打合せをし、確認しながら葬儀を行うことだと思います。そして、もう一つは、本当に支出されたのか疑わしいというような場合です。それを避けるためには、費用の明細書や領収書などをきちんと保管しておくことです。
相続を巡っては、お互いに信頼関係が崩れてしまっているため、葬儀費用について争いになることもしばしばです。困ったときは、早めにご相談下さい。
Q 私は、亡夫の叔母の世話・介護等をずっと行ってきました。叔母は、お子さんがなく、ご主人も他界していて、大阪で一人で暮らしており、亡夫には、他の兄弟がいるのですが、みんな九州に住んでいるため、叔母の世話・介護は専ら私方で行ってきました。それで、他の兄弟達も叔母の財産はすべて亡夫が相続したらいいと言ってくれていました。しかし、先日、夫が癌で死亡してしまい、ある人から、今後叔母が死亡しても、何ももらえないという話を聞いたのですが、本当にそうでしょうか。
A そうですね。あなたは、叔母さんと血縁関係にありませんので、叔母さんの相続人ではありません。叔母さんが死亡した場合、叔母さんの兄弟姉妹であるご主人が相続人でしたが、先日死亡されてしまったので、ご主人は相続することができません。代襲相続という制度がありますが、兄弟姉妹には適用されませんので、あなたのお子さんが、ご主人に代わって相続することもできません。
A そうですね。あなたは、叔母さんと血縁関係にありませんので、叔母さんの相続人ではありません。叔母さんが死亡した場合、叔母さんの兄弟姉妹であるご主人が相続人でしたが、先日死亡されてしまったので、ご主人は相続することができません。代襲相続という制度がありますが、兄弟姉妹には適用されませんので、あなたのお子さんが、ご主人に代わって相続することもできません。
Q そうすると、どうしようもないのでしょうか。
A はい。従来の制度では、生前贈与か、遺言による遺贈を受けていない限り、叔母さんの死後、叔母さんの遺産から財産をもらう権利はありません。
この様な場合、寄与分という制度がありますが、これは相続人であることが前提ですので、あなたはそれを主張することはできません。また、特別縁故者の相続財産の分与という制度がありますが、これは「相続人がいない場合」の制度であり、本件のように他に相続人がいる場合には適用されません。
Q そうすると、やっぱり、諦めなければならないのでしょうか。
A はい。従来の制度では、生前贈与か、遺言による遺贈を受けていない限り、叔母さんの死後、叔母さんの遺産から財産をもらう権利はありません。
この様な場合、寄与分という制度がありますが、これは相続人であることが前提ですので、あなたはそれを主張することはできません。また、特別縁故者の相続財産の分与という制度がありますが、これは「相続人がいない場合」の制度であり、本件のように他に相続人がいる場合には適用されません。
Q そうすると、やっぱり、諦めなければならないのでしょうか。
A いいえ。今回の民法の改正で、特別寄与という制度ができました(この制度は2019年7月1日から施行されています)。あなたは相続人に対して、特別寄与料の請求が出来ることになりました。
この制度は、被相続人(叔母さん)に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(親族とされていますので、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限られます)は、相続の開始後、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できるというものです。
具体的な金額は、相続人との協議により定められることになりますが、協議が出来ないときには、家庭裁判所に審判の申立をすることが出来ます。そして家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を決定してくれます。
しかし、この審判の申立は、相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内又は相続開始の時から1年内に行わなければなりません。
また、具体的にいくら位の請求ができるのか、特別寄与料を認めてもらうためにはどの様な資料を残しておいたらいいのかなど、詳細は、事務所にご相談下さい。
この制度は、被相続人(叔母さん)に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(親族とされていますので、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限られます)は、相続の開始後、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できるというものです。
具体的な金額は、相続人との協議により定められることになりますが、協議が出来ないときには、家庭裁判所に審判の申立をすることが出来ます。そして家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を決定してくれます。
しかし、この審判の申立は、相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内又は相続開始の時から1年内に行わなければなりません。
また、具体的にいくら位の請求ができるのか、特別寄与料を認めてもらうためにはどの様な資料を残しておいたらいいのかなど、詳細は、事務所にご相談下さい。
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