~ もしもの時に私たちの気持ちを届けてくれたら ~

『遺言書作成』
|
hannan
law
office
『遺 言 書』
case
このようなことでお悩みではありませんか?
✔ 自分が亡くなったときの相続人は誰か、相続の割合も知りたい。
✔ 子どもが2人いるが、自分の面倒を見てくれている子どもにたくさんの遺産を残したい。
✔ 子どもがいないので、現在、面倒を見てくれている他人に遺産を残したい。
✔ 自筆の遺言書を書いているが、公正証書にした方が良いか迷っている。
✔ 遺言書を残しても、裁判になることがあるか聞きたい。
✔ 父には先妻の子がいるが、会ったことがなく相続でもめそう。
✔ 子どもがいないので、現在、面倒を見てくれている他人に遺産を残したい。
✔ 自筆の遺言書を書いているが、公正証書にした方が良いか迷っている。
✔ 遺言書を残しても、裁判になることがあるか聞きたい。
✔ 父には先妻の子がいるが、会ったことがなく相続でもめそう。
* この他にもたくさん解決事例があります。
* 遺言書の作成についてアドバイスをしますので、お気軽にご相談下さい。
遺言書がないと・・・・・
● どこにどういう遺産があるのか分からない。どこの生命保険に加入しているのかも分からない。
同居の家族であっても、遺産がどこに何があるのか、大変聞きづらいものです。
ご家族が別居となれば、亡くなった後に遠くから何度も足を運び、遺産がどこに何があるのか、探さなければなりません。特に、債務やローンがないかなどは、とても気になるところです。
● 故人のお世話をした人、お世話になった人の取り分をめぐり、遺産分割がこじれることもあります。
弁護士ができること・・・・・
1. 財産の調査
残したい財産の整理がし切れない・・・・。
そんな時に弁護士が財産を調査し、分かりやすく一覧にします。
2. アドバイス
相続人に伝えておきたい想いなど、法的な観点からアドバイスをさせて頂きます。
3. 公証人とのつなぎ役。証人や遺言執行者もいたします。
公証人と連絡を取り合い、遺言の際に証人になったり、遺言内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」に就任します。
【 遺言書作成 】
【 目 次 】
1.遺言ってなに?遺言とは?
2.そもそも遺言って必要?
3.遺言を作るために必要なことはなに?
4.遺言には種類がある?
(弁護士としておすすめするのは?)
5.公正証書遺言の作成方法は?
1 遺言ってなに?遺言とは?
遺す言葉と書いて遺言ですね。
誰が遺すかは、亡くなる方です。
それでは、どんな言葉を遺すのでしょう。
それは、主に、亡くなる方がもっている財産の分け方です。
2 そもそも遺言って必要?
(1)遺言がないとどうなる?
亡くなった方の財産は、遺産分割協議がまとまらない限り、基本的には法定相続分にしたがってわけることになります。
(2)法定相続分とは?
民法で決められた相続割合です。
例えば、亡くなった方に妻と子どもが2人いれば、妻2分の1 子ども4分の1 子ども4分の1 になります。
(3)法定相続分にしたがって分けることができるなら遺言はいらないのでは?
法定相続分で分けるだけでは不都合な場合が沢山あります。
3 遺言を作るために必要なことはなに?
(1)誰でも遺言を作成することはできるの?
年齢15歳以上で、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)が必要です。
(2)認知症の方でも遺言書を作成できるの?
できる場合があります。
認知症であるからといって、意思能力がないわけではありません。
認知症の方でも程度によって、またタイミングによって、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)
認知症の方でも程度によって、またタイミングによって、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)
がある場合があります。
長谷川式簡易知能評価スケール(添付資料)で確認してみる。
認知症の方の場合、
意思能力があること証拠化しておく必要があります。
医師の診察を受けて、遺言能力の有無の判断につき診断書を書いてもらう。
公正証書遺言で作成する。
簡単な内容にする。
財産分割方法の理由を話してもらう。
などの対策が必要です。
認知症で成年被後見人となっている場合、
事理弁識能力が回復した時は、医師2人以上の立会いがあれば、遺言可能です。
* 詳しくお知りになりたい方は、ご相談下さい。
4 遺言には種類がある?
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
「自筆証書遺言 」
自筆で作成する遺言書です。
基本的には、パソコン・ワープロは使用できません。
メリットは、費用がかからずいつでも作成可能です。
デメリットは、書き方が間違っていれば法的に無効になります。
「 公正証書遺言 」
遺言の内容を公証人に伝え、公正証書として作成される遺言書です。
メリットは、法文書のプロが作成に関与してくれるうえ、公証役場に保管してもらえるので安心できることです。
デメリットは、作成に費用が発生します。
メリットは、法文書のプロが作成に関与してくれるうえ、公証役場に保管してもらえるので安心できることです。
デメリットは、作成に費用が発生します。
「 秘密証書遺言 」
内容を誰にも見られたくない場合に選択する遺言書です。
メリットは、内容を誰にも見られることがないことです。
デメリットは、自分で保管する必要があるため、紛失や盗難のおそれがあります。
弁護士としておすすめするのは?
遺言の効力に争いが生じにくい公正証書遺言です。
55 公正証書遺言の作成方法は?(弁護士に依頼する)
(1) まず相続関係図を作成する。
相続人全員の戸籍謄本、住民票、除斥謄本など各種書類を収集する。弁護士が職権で調査します。
(2) 次に相続財産目録を作成する。
弁護士が作成します。
(3) 遺言書の原案を作成する。
「誰にどのような財産をどのように相続させるのか」遺言者のお話を伺い、弁護士が作成します。
(4) 公証役場にてすべての手続きが終了します。
公証役場の予約を取り、遺言されるご本人と証人2人で公証役場にいき、証人立ち合いのもと、公証人に口頭で原案を告げて、公正証書にしてもらう。
弁護士が公証役場に予約をとって、手配します。ご相談ください。
【遺言が必要な場合の一例】
法定相続分で分けるだけでは不都合な場合
【 目 次 】
1.夫婦間に子どもや直系尊属がいない場合
2.自分を介護してくれている子としてくれない子がいる場合
3.子の配偶者に財産を分与したい場合(民法改正)
4.先妻の子と後妻の子がいる場合
5.いわゆる熟年再婚の場合
6.相続人がまったくいない場合
1 夫婦間に子どもや直系尊属がいない場合
夫が亡くなると、妻が全財産の4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続することになりますが、
夫の兄弟姉妹には遺留分はないので、生前、「妻に全財産を相続させる。」と遺言しておけば、
妻は全財産を確実に相続することができます。
2 自分を介護してくれている子としてくれない子がいる場合
高齢の方を介護することは、大変な労力と精神力を要します。自分の死後、介護をしてくれた子と介護をしてくれなかった子との間で、遺産分割の争いが生じることがよくあります。遺言によって、介護をしてくれた子の寄与を考慮に入れて遺言しておくと、お子さん間の争いを防止することができます。
3 子の配偶者に財産を分与したい場合(民法改正)
子の配偶者は、相続人ではありません。
長男の妻に、老後の世話になっていたとしても、長男の妻には相続権はありません。
これまでは、遺言によって、遺贈することが必要でした。
もっとも、ここは相続法が改正されて、長男の妻であっても「特別寄与料」というお金を受け取れることになりました。
特別寄与料が認められる親族の範囲は
「6親等以内の血族」
「3親等以内の姻族」
無償の療養看護などの労務提供を行い、それによって遺産が維持または増加したことが要件です。
特別寄与料の金額は、「寄与行為によって支払いを免れた金額」や「遺産が増加した金額」を基準に計算します。
4 先妻の子と後妻の子がいる場合
先妻の子と後妻の子はいずれも相続人になります。
遺産分割で争いが生じやすいので、遺言によりきちんと遺産の分け方を決めておく必要があります。
5 いわゆる熟年再婚の場合
60代の男性が妻と死別していたために、他の女性と再婚した場合、後妻も2分の1の相続権があります。
先妻の子ども達と後妻の間では遺産分割に争いが生じやすいので、遺言により遺産の分け方を決めておく必要があります。
6 相続人が全くいない場合
相続人が全くいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。
それを防ぐためには、お世話になった人やご自分が財産を渡したい人に遺言で遺贈する必要があります。
* 上記にあてはまる方は、遺言書を作っておかれるとよいでしょう。
* 上記以外にも、遺言書が必要な場合があります。ご心配な方は、お問い合わせ下さい。