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『遺産分割について』
                  


相続のことでお悩みではありませんか?
 『遺産分割』
 
✔ 遺産分割の話し合いがまとまらない。
✔ どのように話し合いをすすめたらよいのか
✔ 遺産分割調停を申し立てられた。 
✔ 裁判所での手続き書類を自分で揃えられない。
✔ 相続人にフクエ不明者(又は、障害者や認知の方)がいる。
✔ 相続人の調査をできますか。

『遺  留  分』
 
✔ 遺言書で定められた遺産の分け方に不満がある。
✔ 生前贈与がされていて遺産が残っていないのが不満である。

*この他にも、たくさんの解決事例がありますので、お気軽にご相談ください。       
【 遺産分割 】
 1 遺産分割は相続人全員でする必要がある

ある方(「被相続人」といいます)が亡くなると相続が開始します。被相続人が残した財産(遺産)を分けることを遺産分割といいますが、遺産分割をする場合、まず確認しなければならないことは、相続人が誰かということです。遺産分割をするときは、相続人全員でしなければならず、相続人の一人でも欠けていたり、同意を得られないと、遺産分割は無効で、相続登記も、預金の解約等もできません。
誰が相続人になるかについては、民法で定められており、戸籍謄本や住民票で、相続人の調査をする必要があります。事務所でも担当させていただいていますので、声をおかけください。
ここで、よく問題になるのが、相続人の中に、行方不明の方がおられたり、障害者や認知症の方がおられたりする場合です。そのままでは遺産分割協議が出来ませんので、別に手立てを講じる必要があります。(*不在者財産管理人・成年後見人選任の申立て)他方、相続放棄をしたり、相続分を譲渡したりして、遺産分割の当事者から脱退することもできます。(*相続放棄と相続分の譲渡)




 

 2 遺産の範囲を確定する必要がある



次に、遺産分割の対象となる相続財産の範囲を確定する必要があります。せっかく遺産分割をするのですから、全ての遺産を分割したほうがいいですし、一部漏れていた場合には、改めて遺産分割協議をする必要が生じます。
そこで、遺産の調査をする必要があるのですが、実はこれが中々厄介で、遺産分割の対象となる遺産の中に入るものと、入らない
ものとがあります。また、土地、建物、株式などの遺産の評価も問題となります。この遺産の調査と評価は、遺産分割の帰趨を決定することが多く、一定の経験と手腕が必要ですので、事務所にご相談ください。(*遺産の調査と評価)
また、相続人の誰かが財産を独り占めしていて遺産を明らかにしない場合もありますし、相続人の誰かが被相続人の財産を使い
込んでいる場合もあります。名義は被相続人でも、実際は相続人の誰かの所有であったりするなど、遺産の範囲に争いがある場合もあります。(*遺産の範囲の争い、遺産確定訴訟)

 3 遺言があれば、基本的に、それに従う



その上で、具体的な遺産分割の協議に入りますが、まず最初に遺言書があるかどうかを確認します。有効な遺言書があば、その内容がまず優先され、遺言の内容に従って分割されることになるからです。
しかし、遺言には、一定の方式が定められており、それを満たさない場合は無効になってしまいます。(*遺言書の作成と方式)
るいは、遺言能力など遺言の効力について争いになることもあります。(*遺言無効確認訴訟)
また、遺言は絶対ではなく、「遺留分」(いりゅうぶん)といって、相続人のために一定割合の財産を残しておく必要があり、遺留分

を侵害している合には、後日、遺留分侵害額請求をされることもあります。(*遺留分、遺留分侵害額請求)



 
 4 遺産分割協議が整った場合は 遺産分割協議書を作成する



そして、協議が整った場合には、遺産分割協議書を作成します。そのためには、実印と印鑑証明書が必要になりますが、遺産分割協議書は相続登記や預金の解約など重要な書類です。
*問題が起こらないように、事務所でも、作成を担当させていただいています。(*遺産分割協議書の作成)


 5 遺産分割の協議が整わない場合


遺産分割の協議が整わない場合は、最終的に裁判所が「審判」という形で決めてくれます。その場合の基準となるのが民法で、所はそれに従って判断をします。
(1)法定相続分
まず、相続人の順位と相続分については、民法で定められています。例えば、ご主人が亡くなって、妻と子どもさん2人が相続人の場合は、妻が2分の1,子どもさんが各4分の1となります。また、子供さんがおられず、ご両親も死亡している場合は、妻と兄弟姉妹が相続人となり、その場合は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1とされています。(*相続人と相続分)
(2)特別受益と寄与分
以上が原則ですが、相続人の中に、①被相続人から遺贈を受ける、もしくは生前贈与を受けるなどして特別の利益を受けている場合があります。(*特別受益)また、②親の家業に従事して財産を増やしたり、寝たりきり状態の親を介護をして親の財産の減少を防いだなど、被相続財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合があります。(*寄与分)
これらの場合、形式的に上記の法定相続分で分配すると不公平になります。そこで、「特別受益(とくべつじゅえき )の場合は、遺贈又は贈与の価額も含めた総額を相続財産とみなし、その相続財産をもとに各相続人の相続額を計算し、その金額からすでに受けている遺贈ないし贈与の額を控除した金額が実際の相続額となります。(*特別受益の持ち戻し)
これに対し、「寄与分」(きよぶん) の場合は、寄与者が得るべき寄与分の額を計算し、それを相続財産から除外した上で各相続人の相続額を計算し、寄与をした人に寄与分を加算して、実際の相続額を計算することになります。この寄与分は、相続人間の協議で決めますが、協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。(*寄与分を定める調停、処分)
(3)具体的相続分、基準時等について
以上によって、具体的に相続財産全体に占める各相続人が取得する相続分の割合を計算します。それを具体的相続分といいます。なお、この特別受益及び寄与分の評価は「相続開始時」を基準とするので、具体的相続分も、「相続開始時」を基準に相続財産の評価を行い、それに特別受益、寄与分の額を考慮して、決定されます。また、特別受益と寄与分の関係が問題になりますが、実務では、特別受益の計算を先に行い、次に寄与分の計算を行う方法をとっています。
そして、この具体的相続分に基づき、各相続人の最終的な取得分の額が決定されますが、判例、通説では、「分割時」を基準に相続財産の評価を行い、その額に具体的相続分を乗じて、各相続人の最終的な取得分の額が計算されます。


   配偶者居住権とは



夫が亡くなった後、夫名義の家(自宅)は、子が相続するが、妻は亡くなるまで(又は一定期間)、家(自宅)に住み続けることが認められている権利です
この制度は、2020年4月1日の改正により認められたものです。
 *夫、妻が逆の場合もありますので、一度、お問い合わせ下さい。
例えば夫婦で暮らしている自宅の名義が夫のほうで、その夫が死亡した場合を考えてみましょう。妻は住み慣れた自宅で今後も暮らし続けたいと考えているとします。誰からも文句を言われず老後も安心して自宅で暮らしていくためには、今までであれば自宅を妻が相続しておく必要がありました。
しかし不動産というのは高価な財産ですから、もし妻が不動産である自宅を相続すると、その他の遺産(現金・預貯金・有価証券等)は多く相続できないことになりかねません。場合によっては、現金・預貯金を一切相続できないと言う場合もあり得ます。自宅を確保するために、老後の生活の為の預貯金は諦めるか、老後の生活の為の預貯金を確保するために、住み慣れた自宅を処分するかの選択を迫られる場合も今までの制度ではありました。
2020年4月1日 の改正では、「配偶者居住権」という権利を認めて、自宅について例えば息子が相続をするが、妻が亡くなるまで(又は一定期間)、自宅に住み続ける権利が認められることとなったのです(息子が相続する自宅の所有権は、母親がすむことを認めるという負担付き所有権ということになります。)

具体例で説明します。
例えば、遺産として自宅(評価額2000万円)と預貯金3000万円があって、相続人が妻と息子1人の場合。遺産の総額は5000万円で、妻と子が2500万円ずつ相続するのですから、従来の制度で妻が家の所有権を相続する場合、妻は預貯金を500万円しか相続できないと言うこととなります。
しかし、配偶者居住権が認められると、自宅の評価額2000万円のうち、配偶者居住権の価値が仮に1000万円だとすると、妻は自己の相続分の残り1500万円の預貯金を相続できることになり、子は、母親が死亡するまでは母親に住まわせ続けなければならないものの、自宅の所有権を取得し、預貯金も1500万円を相続できることとなるわけです。

配偶者居住権で注意すべきこと。
配偶者居住権は、配偶者に特別に求められたものですので、この権利を第三者に譲渡することはできません。また所有者はあくまでも、上記の場合は子どもですので、所有者の同意無く、改築増築はできません。また固定資産税は所有者である子どもが支払う義務がありますが、改正法では「配偶者は居住建物の通常の必要費を負担する」(1034条1項)とありますので、所有者は配偶者に対し(息子が母親に対して)「通常の必要費」として固定資産税の負担を求めることになると考えられます。

*この制度は、2020年4月1日施行されたものですので、2020年4月1日以降の相続に適用されます(つまり2020年3月31日以前にお亡くなりの場合は適用されません)。また、2020年4月1日以降に作成される遺言書で、配偶者居住権を記載することが可能になります。

 *具体的なことがらについては、事務所にご相談下さい。




   夫婦間での居住用不動産の贈与とは


夫婦間(20年以上連れ添った )での居住用不動産の贈与について、「特別受益 」として扱わないとした特例について                  

はじめに「特別受益」について説明します。
将来相続人となる人に対して贈与(生前贈与)をしても、遺産の先渡しとみなされて、遺産分割の際には、既に贈与済みの財産も相続財産に含めて相続分を計算することとなっています。これを「特別受益」と言います。                  

具体例をあげます。
例えば、長年連れ添った妻に、自分が亡くなった後も、安心して住み慣れた自宅で暮らし続けてもらおうと、夫が妻に対して自宅(建物と敷地)を贈与した場合を考えてみましょう。
このような場合で例えば自宅の価値が2000万円、そしてその他の夫の財産(預貯金等)が合計2000万円だとしますと、夫が死亡した後の相続で相続財産は、預貯金等2000万円に妻が生前贈与を受けた自宅2000万円を加えた4000万円と計算されます。相続人が妻と子ども二人とすれば、妻は4000万円の2分の1である2000万円を相続します(子はそれぞれ1000万円ずつ)が、妻は既に2000万円の自宅の生前贈与を受けていますので、2000万円-2000万円で、預貯金については相続を受けることができないということとなっていました。
しかしこれは妻に自宅を生前贈与した夫の意思に沿わない結論といえるでしょう。残された妻に酷な結果でもあります。
そこで今回の特例では、婚姻期間が20年以上である夫婦で、自宅(居住の用に供する建物又はその敷地)について贈与又は遺贈した場合には、特別受益として扱わないことになったのです。
先の事例では、妻が生前贈与を受けた自宅については相続財産に持戻しをしないで良いのですから、夫の相続財産は預貯金等の2000万円のみとなります。そして妻は2分の1を相続できますから、自宅の生前贈与を受けた状態で、1000万円の預貯金の相続を受けることになるのです(子はそれぞれ500万円ずつ相続)。                   

まとめです。
法改正で、今までより多く、配偶者に財産を残すことができるようになりました。これは残された配偶者の老後の生活の保障に資するものと言えます。
ただ、不動産の生前贈与で登記名義を変更する場合は、相続の場合より登録免許税の税率は高くなりますし、不動産取得税も課税されますので、慎重な検討が必要です。                   

なおこの改正の施行は2019年7月1日ですので、2019年7月1日以降お亡くなりの場合の相続に適用されます。


   遺産分割の方法



次に、遺産分割の方法としては、
(1)遺産を現物のまま分割する(現物分割)
(2)相続人の誰かに財産を与えた上で、代償として金銭で解決する(代償分割)
(3)相続財産を売却した上で、金銭で分割する(換価分割)
(4)相続財産を相続分で共有とする(共有分割)の4つの方法があります。それぞれメリット、デメリットがあり、それを考慮して遺産の分割をしていきます。(*遺産分割の方法)


   遺産分割の手続き


実際の遺産分割の手続きは、前述した ( 1 ) 協議、 ( 2 ) 調停、 ( 3 ) 審判の3段階を経て行っていきます。
そのうち、
 ( 2 ) の調停は、相続人全員を当事者として、家庭裁判所に、遺産分割の調停の申立を行います。裁判所は、相続が開始した、被相 続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
 調停」は、裁判所における、協議、話し合いの手続きであり、裁判所は、相続全員を呼び出して、各相続人の意見を聞いて、調をしてくれます。
 ( 3 ) の審判は、遺産分割の調停でもまとまらない場合、あるいは相続人が調停に出頭しないなど遺産分割の協議が出来ない場合に、裁判官が裁判(これを審判といいます)で、決定してくれます。
 また、この内容に不服があるときは、審判が送達された日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告(そくじこうこく)の申立することができます。 
*遺産分割においては、前述の通り、様々な形態の紛争があり、それに応じた手続きを取って行く必要があります。事務所は、この様々な手続きにも関与しています。


  10 相続登記、税務申告等


以上の経過を経て、遺産分割協議が成立し、あるいは調停や審判によって、遺産分割の内容が確定した場合は、その内容に従って、続登記や銀行預金、株式などの解約・換価手続きをしていきます。
また、相続財産の総額から債務、公課・葬儀費用を控除した正味の相続財産が、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときは、相続税の申告が必要です。
申告は、遺産分割に争いがあるときでも、相続が開始したときから10ヶ月以内にする必要があり、とりあえず法定相続分で申告をして、後日、遺産分割協議が成立したときに、修正申告又は還付手続きをすることになります。
*事務所は、この分野の専門家である司法書士や税理士とも連携しており、相続登記や相続税の申告の分野についてもご相談だいています。


  11 弁護士に依頼するメリットについて



事務所がかかわる遺産相続については、(1)被相続人の方が生前に行う生前の相続対策と、(2)被相続人が亡くなった後に相続人間で行われる相続対策の2つの場合があります。
(1)生前の相続対策
①死後の事務委任 ②任意後見制度 ③生前贈与
④遺言書の作成 ⑤遺留分の相談 ⑥節税対策
などを担当させていただいています。
(2)死後の相続対策 
①相続人の調査 ②遺産の調査 ③遺産分割手続き
④遺産分割協議書の作成 ⑤相続放棄や限定承認
⑥遺留分減殺請求 ⑦相続登記や税務対策・申告
様々な分野の法的サービスを提供させていただいています。

上記について、詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせ下さい。

メリット
相続、遺産分割をめぐっては、様々な、複雑な問題があり、法律の専門家である弁護士が役割を発揮できる分野です。特に争いのあるケースでは、弁護士の経験とノウハウ次第で、得られる結果が大きく異なる場合もあります。

お気軽に事務所にご相談下さい。



 


初めての方へご案内


相談時間は、30分から1時間の枠でご用意させて頂いております。
ご希望があれば、2時間の枠でご用意させて頂くことも可能ですので、ご予約の際にお申しつけ下さい。
法律相談は、あっという間に時間が経ってしまいます。
弁護士が全体像を把握するために、これまでの経過や質問(聞き忘れなどなくすため)など、 メモをされておくことをお薦めしていま。(ご来所の際に、メモのコピーを頂くことがあります。)
もちろん、時間が取れない、複雑で口頭で話す方が早いなど、みなさまのご都合もございますので、必ずお願いしているものではございません。
その他にも、関係する資料や書類・写真・図面などがあれば、ご持参いただければ、より適切にスムーズにアドバイスを行うことが出来ます。例えば、家族の問題であれば、戸籍謄本や財産関係の書類
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