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当事者同士で離婚の話し合いを進める場合、離婚の合意がなければ、感情的になり、問題が「泥沼化」し、時間・費用がかかるのみならず、多大な精神的負担を負います。離婚問題が表面化することによって、社会的信用を失うなど、仕事にも影響が出ます。また、離婚の合意があっても、親権・養育費・財産分与などについて十分な話し合いがなされず、後にトラブルを招くケースが多く見られます。 | ||
『離婚問題(詳細)』
目 次 上記以外の財産分与・親権問題等の子どもの問題について詳しくは、直接ご相談下さい。 |
1. 離 婚 原 因 『離婚する方法として、大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」の3つの方法があります。』 【 協議離婚 】 双方が離婚に合意し、離婚届に署名押印すれば離婚は成立します 。 【 調停離婚 】 離婚を求めて調停を行い、話し会いがまとまった場合、離婚ができます。 【 裁判離婚 】 離婚したいのに相手方が離婚に同意しない場合、裁判手続きで離婚を請求し、判決により離婚をすることができます。 ■ 離婚原因 1 不貞な行為(浮気・不倫) 配偶者が貴方以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚が認められる可能性があります。また、離婚の際に慰謝料請求をすることが可能ですし、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることも可能です。 ■ 離婚原因 2 悪意の遺棄 配偶者が理由もなく同居を拒んだり、生活費を渡さない等、夫婦としての共同生活の維持を拒否する行為がこれに当たります。 具体的には ・相手が家に帰ってこない。 ・相手方に家を追い出され、中に入れてくれない。 ・生活費を一切出してくれない などが挙げられます。 ■ 離婚原因 3 生死が三年以上不明 3年以上夫の生死が不明の場合も離婚ができます。 しかし単に3年間連絡がないと言うだけでは足りず、知人や職場、実家等に居場所の確認をしたり、警察に捜査願いを出す等、居場所捜査をした上でなければなりません。 ■ 離婚原因 4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 相手が精神病にかかり、重度であり回復の見込みがない場合、夫婦としての共同生活を継続することは不可能であると考えられ、離婚が認められます。 ただ、夫婦には相互扶助義務がありますので、貴方は相手の精神病発症後、介護等、相手の生活を支えてきたことが認められなければなりません(放置していたなら逆にあなたの「悪意の遺棄」となりかねません)。また離婚後相手方が生活できるよう、相手方の実家等や福祉制度のサポートがされるよう手配してあげることも必要です。 ■ 離婚原因 5 婚姻を継続できない重大な理由 これは、上記4つの離婚原因に当てはまらない事案でも、もはや結婚生活を継続できない状態にあると判断される場合には離婚が裁判で認められます。 具体的には ・DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)モラハラ(モラルハラスメント=精神的に相手の尊厳を傷つける言動) ・犯罪行為による服役 ・アルコールや薬物依存 ・ギャンブル等の浪費 ・家事・育児放棄 ・性格の不一致、性の不一致、セックスレス などによって、夫婦の信頼関係が破壊され修復不可能と客観的に見られる場合は、離婚が認められる可能性があります。 |
2. 養 育 費 『子どもが成長するために必要な費用です。離婚した場合であっても、親であることに変わりはないので、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。』 夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて養育費が決まります。 請求する夫の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 当事者間で話し合って離婚をする場合は、ただ単に養育費を決めただけでは、養育費の支払いが滞った場合、強制執行をすることができません。公証役場で公正証書を作っておく必要があります。 当事者間で話し合いがまとまらない場合、夫が公正証書の作成を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払を求めます。裁判所で和解調書等ができれば、強制執行をすることができます。 |
3. 婚 姻 費 用 (別居中の生活費) 『離婚がまだ成立していない場合、婚姻関係が続いているので、別居中の生活費(子どもと妻の分)を請求する調停を申し立てることができます。』 養育費は、子どもの費用だけですが、婚姻費用は、妻(夫)の費用が含まれていますので、養育費より多くなります。 養育費と同様、夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて金額が決まります。請求する相手方(例えば夫)の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 また、住宅ローンの支払いをどちらがしているか等によって、支払い額が変わることがあります。 一旦決まると、離婚が成立するまで支払う必要があります。そこで、支払う側にとっては、早く離婚をして、養育費を支払う方が、負担額が少なくなります。 調停で解決できないときは、裁判官が審判で判断します。 審判に不服のある場合は、高等裁判所で審理してもらうことができます。 ■1 養育費や婚姻費用を支払ってくれない場合 調停、審判、裁判など、裁判所の手続きで取り決められた養育費、婚姻費用の支払がない場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 また、裁判所の和解調書、公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から養育費、婚姻費用が振り込まれることになります。差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 ■2 一旦決まった養育費、婚姻費用を変更することができますか。 裁判所で決まった養育費や婚姻費用、公正証書になっている養育費や婚姻費用は、原則として、変更することはできません。 しかし、養育費、婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子が誕生、子どもの進学など)があった場合には、養育費、婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 |
4. 離 婚 慰 謝 料 《 離婚慰謝料とは 》 精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償金のことです。離婚慰謝料は離婚時に精神的苦痛を与えた側が、受けた側に支払われる事になります。 相手方の不貞行為(浮気)、DV、モラハラなどで、精神的苦痛をうけたというのが典型例です。 しかし、どちらかが一方的に悪いとは言えない場合(例えば性格の不一致、世界観・価値観の相違)には慰謝料の請求はできません。 ■1 離婚慰謝料に相場はあるか 精神的苦痛の度合いは、事例によって多種多様です。ですので単純な計算式(不貞行為の期間が何年なら、○○万円とか)が存在するわけではありません。 婚姻生活の長さや、離婚原因の悪質性・期間、それによる苦痛の度合い等を総合的に判断して決められますし、財産分与の額や、離婚当事者双方の財産状況、生活状況も考慮して判断されることも多く、一般的な基準はなかなか見いだせません。 ただ、おおまかに言えば、判決において慰謝料は100万円前後から300万円くらいが多いと思われます。しかし、今後の経済情勢や社会認識の変化によって変化すると思われます。 ■2 離婚慰謝料の請求相手 離婚慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者が与えた配偶者に請求するものです。しかし夫婦間だけではなく、例えば不貞行為の場合は不貞行為の相手(浮気相手)にも請求できます。 |

5. 年 金 分 割 『会社員や公務員の夫婦が対象で、自営業者等、厚生年金、共済年金に加入していない場合は、対象外です。』 年金分割とは、離婚をする場合、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を当事者間で分割する制度です。 ■1 夫婦の話し合いで按分割合を定めた場合 離婚から2年以内に、手続きをします。 ■2 夫婦で話し合いでまとまらない場合 裁判所に審判、調停をして、按分割合を定めてもらいます。 半分ずつ(0.5)になることが多いです。 審判、調停のためには、年金事務所等で、「年金分割のための情報通知書」を取得し、裁判所に提出をします。 「年金分割のための情報通知書」を取得する際、請求書・年金手帳(又は基礎年金番号通知書等)・戸籍謄本などが必要になりますので、年金事務所等の相談窓口の指示に従ってください。 |
《 窓 口 案 内 》 |
国家公務員共済組合の組合員の場合 ⇨ | 現在勤務している各省庁の共済組合 |
退職後 ⇨ | 国家公務員共済組合連合会年金相談室 |
地方公務員共済組合の組合員の場合 ⇨ | 現在所属している共済組合、又は過去に所属していた組合 |
私立学校教職員共済組合の組合員の場合 ⇨ | 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部 広報相談センター相談室 |
注 意 * 請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内なので、離婚をした場合は、すぐに行動するようにしてください。 * 裁判所の審判や調停が終わった場合、年金事務所、各共済組合等に、年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。 * 若い夫婦の場合は、あまり影響はありませんが、熟年離婚の場合、例えば、夫の年金を分割すると、夫の年金が大幅に少なくなる場合があります。 |
6. D V (ドメスティックバイオレンス) 『経験豊富な弁護士がDV脱出へのお手伝いをします。』 DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を指します。 殴る蹴るなどの身体への暴力ではない、暴言、無視、束縛などの精神的な暴力も広い意味でDVです。 ただ、被害者の申立により加害者からの接触を断つ「保護命令」においては、身体への暴力と、生命・身体を害する旨の脅迫に現時点では限定されています。 |
《 保護命令の流れ 》 |
暴力・脅迫を受ける |
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警察、相談センターへの相談(公証人面前宣誓供述書の作成 |
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裁判所に保護命令申立 |
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口頭弁論あるいは審尋 裁判所に出席し、意見を聴取されます。呼び出し日は加害者には通知されません。 また、加害者も呼び出されますが、同じ日にはなりません。 |
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保護命令発令 |
■1 保護命令の内容 《6ヶ月間の接近禁止》 被害者につきまとったり、被害者の家や勤務先等通常所在する場所付近を徘徊してはならないという命令です。 《電話等の禁止》 直接のつきまといや徘徊に限らず、電話、メール、被害者周辺のうろつき、汚物等の送付なども禁止されます。 《子や親族への接近禁止》 被害者と同居の子を連れ去ろうとしたり、実家など被害者の親族方に押しかける。家の周りをうろつく等の危険がある場合、子や親族への接近も禁止されます。 《退去命令》 被害者と加害者の生活の本拠が同じ場合、加害者に2ヶ月間の自宅からの退去を命じます。 短い期間ですが、被害者はこの間に引っ越しの準備をし、自宅を出て行くことが多いでしょう。 《再度の保護命令》 保護命令の期間終了後加害者がおしかけてきた、など、新たな脅威が発生した場合には保護命令を再度申し立てることが可能です。 期間を終えたら接触されるのでは、という不安感だけでは残念ながら保護命令にはなりません。何かあってからでは遅いのですが、それでも何かがないと動いてもらえない、ということです。 ただ、例えば、加害者が保護命令の対象になっていない共通の知人などに「保護命令の期間を終えたら報復してやる」と吹聴している場合などは、期間終了後に直接の接触がなくても保護命令を申し立てることは出来ると考えられます。 ■2 お悩み中の方へ 耐えていてもDVはなくなりません。 DVは必ず繰り返されます(「DVのサイクル」)。 暴力の後、加害者は急に優しくなり、反省の言葉を述べることがあります(ハネムーン期)。しかし、そこからまたイライラをため、(緊張期)、また暴力は繰り返されます(爆発期)。 時間は何も解決しません。加害者との関係を断ち切ることが何よりも重要です。当事務所では、DVから抜け出すためのお手伝いをさせて頂きます。 |
■3 パートナーから暴力を受けた時は 暴力を受けた場合は、緊急の場合は110番へ通報してください。緊急ではない場合でも地域の警察署や、下記の相談窓口、弁護士にご相談ください。 暴力を受けた場合、あざや傷は写真に撮っておきましょう。写真を撮る際は、誰の・どの部分にあざや傷があるか、が分かるように、患部のアップだけではなく、顔や服が入るようにして写真を撮ってください。写真は日付が分かるようにしておいて下さい。また、病院に行って、全治3日でも、1日でもいいので、診断書をもらってください。 相談先:各地の【 警察署 】 【 大阪府女性相談センター 】 月曜日~日曜日 9時~20時 電話 06-6949‐6022 電話 06-6946-7890 あるいは 各地の【 子ども家庭センター 】 泉州地域の方は → 【 岸和田子ども家庭センター 】 ■4 保護命令の申立が出来ない場合も弁護士に相談しましょう 《暴力を受けてから時間が経っている場合》 暴力を受けても迷っている内に時間が過ぎてしまうことはよくあります。 残念ながら、裁判所における保護命令は、暴力が直近のものでなければ保護命令を認めない傾向にあります。 暴力はサイクルで起こるものです。1年おき、3年おきということもあります。緊張が高まってきて、過去の経験から、もうすぐ爆発期が来ると思っても、暴力から数ヶ月以上過ぎているような場合は保護命令は認められません。 《身体への暴力や、脅迫がない場合》 殴る、蹴るの暴力を受けていなくても、家具や壁、大事な物を壊されるのも暴力です。作った食事を捨てられたり、壁紙を包丁で切り裂かれたり、家中に洗濯物をまき散らされた方もいました。これも暴力です。 言葉の暴力もあります。圧倒的によく聞くのが、「同じだけ稼いでから物を言え」などと言われ、言いたいことを封殺されるというものです。直接言われるのではなく、SNSに「料理が手抜き」「母親失格」などと書かれた人もいました。これも暴力です。 無視される、行動や交友関係を監視され、実家や友人らとのつながりを邪魔され孤立させられる、生活費を渡してくれない、性的関係を強要する、避妊を拒否するのも暴力です。 残念ながら、現時点では、保護命令は、身体への暴力や、生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を要件としており、これに該当しない場合は保護命令の対象になりません。 《保護命令の対象にならない場合は弁護士に相談しましょう》 保護命令の対象にならない場合のご相談の方が多くありますが、そのような場合も事態としては大変深刻です。 この場合、弁護士が介入して、加害者に対し、被害者に接触しないように警告し、安全を確保出来ます。また、加害者のつきまといに備え、警察に相談し110番登録をしておく、という対応で、安全に離婚手続を進めることが出来ます。 《迷っている方へ》 暴力の被害者は、友人や実家の家族が心配して助けてくれようとしても、周囲に迷惑をかけるまいと思い込み、結局は暴力を振るうパートナーの元に残り続けたり、戻ってしまい、周囲から孤立することもあります。 時間が経てば立つほど証拠の確保が困難になり、緊急性もないと判断されてしまいますので、行動は迅速にすることに越したことはありません。 暴力から助かろう、とすることは勇気の要ることですが、相談だけでもぜひお気軽にしておいで下さい。 |
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