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女性の例
解決事例
                           




1.熟年夫婦の離婚・夫が浮気
                           
妻が高額の財産分与と慰謝料を取得して解決       

【 相談前 】
夫が浮気をして別居。妻が離婚調停を起こされましたが、調停委員が数十万円の財産分与、慰謝料で和解するように説得されたため、妻が困って相談されました。

【 相談後 】
ご依頼いただき、財産分与の額と慰謝料の額を法的に計算し、私と一緒に調停に出席しました。それまで数十万円で和解するように言っていた調停委員も、弁護士の法的な主張に納得し、ご主人に支払いを説得しました。
数回の調停を重ねた結果、多額の財産分与、慰謝料を取得しました。 

”弁護士のコメント”
一人で調停に出席すると、法的な主張ができず、調停員を説得することが難しいですが、弁護士と綿密な打ち合わせをし調停に出席することで、高額な財産分与と慰謝料を取得することができました。





2.夫の暴力で離婚、仮差押が効を奏した事例
          

【 相談前 】
ご主人が暴力を振るい、暴言も激しくなってきたので、子どもを連れて別居。子どもの親権を取り、養育費を貰いたい。また、ご主人が夫婦共有財産である自宅を売却しそうなので、何とかして欲しい。
     
【 相談後 】
ご主人名義の自宅不動産をご主人が売却しそうだったので、まずは仮差押えをし、その後で調停、裁判に臨みました。
奥さんは、子どもの親権を取り、養育費の取り決めもしました。また、財産分与として自宅不動産を取得することができました。

仮差押をしたので、安心して調停、裁判に臨むことができました。




3.夫の暴言(パワーハラスメント)に悩まされているので、離婚したい。
       

【 相談前 】
ご主人は、暴力は振るわないが、気に入らないと暴言を吐いたり物を壊したりするので、奥さんもお子さんも、びくびくしながら生活をしていました。奥さんは離婚をしたいのですが、ご主人が応じてくれません。
     
【 相談後 】
調停、裁判と進めていくうちに、ご主人が離婚に応じました。慰謝料は取れませんでしたが、夫婦が築いた財産を財産分与として半分取得することができました。

”弁護士のコメント”
暴力や不貞行為等の明確な離婚原因がない場合、本当に離婚できるのか悩んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。最近の相談では、パワーハラスメントの相談が増えていますので、一度ご相談下さい。





4.夫が子どもを連れ去り・子どもを引渡してもらい、親権を獲得
       

【 相談前 】
夫婦で離婚の話し合いをしていたところ、夫が幼稚園児の子どもを連れ去り、実家に戻ってしまいました。
妻が、子どもの親権を取りたいと言われて、依頼されました。
     
【 相談後 】
監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、母親を監護者に指定してもらいました。しかし、夫が子どもを引き渡さないので、強制執行の申立をして、裁判所の執行官とともに、夫の自宅へ行き、子どもを引渡してもらいました。
その後、離婚裁判で妻を親権者とする判決をもらい、子どもの親権を獲得することができました。


”弁護士のコメント”
子どもの親権は、一緒に住んでいる方が有利になります。子どもは、新しい環境に慣れると、元の生活に戻るのが負担になります。
そこで、早期に監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、子どもを引き渡してもらい、離婚裁判に臨む必要があります。
強制執行で子どもを引渡してもらえない場合、間接強制、人身保護請求の申立と、手続きを進めていく必要があります。精神的にも経済的にも負担が大きくなりますので、子どもと離れないようにして、離婚手続を進めていく必要があります。




5.夫の暴力(DV)で家を飛び出した。恐いので、早く離婚したい。
       

【 相談前 】
夫に暴力(DV)を振られたので、家を飛び出して、警察にかけこみました。恐いので、円満に離婚したいと言って、依頼をされました。
     
【 相談後 】
保護命令の申立をし、夫が妻に近づくことができないよう保護命令を出してもらいました。夫が家を出た後、荷物を取りに自宅に入ることができました。
また、同時に離婚調停を申し立て、離婚、慰謝料の請求をしました。その結果、離婚が成立し、慰謝料を獲得することができました。


”弁護士のコメント”
保護命令の申立をすれば、夫は妻に近づくことができなくなり、安心して生活をすることができます。暴力の程度が酷ければ、警察に逮捕をしてもらうこともあります。
また、離婚調停では、保護命令の決定書が証拠となり、離婚、慰謝料の請求がスムーズになります。
なお、夫が妻に暴力を振られた場合、保護命令が認められるのは難しくなりますが、警察や子ども家庭センターの記録を取り寄せる等して、証拠を集め、認められたことがあります。




6.養育費の取り決めをしたのに、夫が再婚したとして、養育費の減額調停を申し立てられた。
       

【 相談前 】
妻と夫は、養育費の取り決めをして離婚をしました。
ところが、1年も経たないうちに、夫から妻へ養育費の減額調停の申立がありました。申立書によると、再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えたことが理由となっています。
しかし、子どもの誕生日から遡ると、妻との婚姻中に不倫をしていたことが明らかです。そこで、妻が、養育費が減額されないよう、依頼をされました。


     
【 相談後 】
子ども誕生日から性交渉の時期を特定し、夫婦の婚姻中に夫が不倫をしていることを証明することができました。ご主人が離婚を急いでいたのは、不倫相手との子どもが誕生するからでした。
養育費の取り決めの際、夫は子の誕生がわかっていたので、離婚後の事情変更にあたらず、養育費は減額されませんでした。


”弁護士のコメント”
調停や公正証書で取り決めた養育費は、原則として変更できません。しかし、取り決め後に事情変更があれば、減額されます。例えば、夫の収入が下がったことや、再婚して扶養家族が増えたことが挙げられます。
しかし、妻との婚姻中に不倫をし、子どもができることがわかって養育費を取り決めた場合、その後に子どもができても事情変更にあたらず、養育費の減額は認められません。
養育費の減額が避けられない場合か、一度ご相談下さい。




対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。





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