『 男 女 問 題 』
男女問題において、全てご自身だけで解決されるのは、時間の経過とともに精神的負担が重くのしかかってきます。一般的な解決金等について弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士に依頼すべき案件か、今後どう対処していけばよいか、お互いが納得のいく形で解決できるよう一緒に考えていきましょう。


男女の問題で多く見られるご相談 ✔ 相手方の浮気相手を訴えたい。 ✔ 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されました。 ✔ 婚約をしていたが、破棄を言われている。 ✔ 別れた相手から、会社に手紙が来たり、電話がかかってきて困っている。 ✔ 不倫相手の子どもを妊娠しました。不倫相手に養育費を請求することはできますか。 ✔ 男女(パートナー)トラブルでこじれてしまった。 |
『当事務所に寄せられているQ&Aと解決事例を掲載しています。』
『 Q&A 』
1.婚姻外に生まれた子どもの認知
【 Q 】
私は結婚を約束した男性がおり、妊娠しました。ところが、妊娠を告げたところ、結婚できないと言われてしまいました。
養育費はもらえるでしょうか。
養育費はもらえるでしょうか。
【 A 】
まず、相手の男性に認知をしてもらう必要があります。相手方が、認知をするにあたって、父子関係があるか、DNA鑑定を求めてくる場合があります。相手方が任意に認知に応じない場合、裁判所に調停を申し立てることになります。
認知された場合、お互いの収入に見合った額の養育費を決めることになります。養育費の額を決めても、支払ってくれない場合に備えて、公正証書を作成するか、養育費を求める調停を申し立て、和解調書に残した方がよいでしょう。
出産を控えて不安な中で、交渉、裁判は肉体的にも精神的にも大変なので、まずは、弁護士にご相談ください。
認知された場合、お互いの収入に見合った額の養育費を決めることになります。養育費の額を決めても、支払ってくれない場合に備えて、公正証書を作成するか、養育費を求める調停を申し立て、和解調書に残した方がよいでしょう。
出産を控えて不安な中で、交渉、裁判は肉体的にも精神的にも大変なので、まずは、弁護士にご相談ください。
2.婚約していたが破棄された
【 Q 】
結納をし、仕事も辞めて結婚準備をしていました。ところが、相手の男性が、別の女性と浮気をしているのがわかり、一方的に婚約を破棄されました。どうしたらよいでしょうか。
【 A 】
婚約不履行の慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求するためには、結納、結婚の約束等の確実な証拠が必要です。また、慰謝料の額は、相手方に不貞行為や暴力があれば高額になる傾向があります。
また、妊娠している場合は、子どもの認知、養育費の請求ができるか、検討することになります。
まずは弁護士にご相談ください。
慰謝料を請求するためには、結納、結婚の約束等の確実な証拠が必要です。また、慰謝料の額は、相手方に不貞行為や暴力があれば高額になる傾向があります。
また、妊娠している場合は、子どもの認知、養育費の請求ができるか、検討することになります。
まずは弁護士にご相談ください。
3.不貞行為の慰謝料請求をしたい
【 Q 】
夫が不倫をしているので、離婚をすることになりました。相手の女性に慰謝料を請求できますか。
【 A 】
慰謝料請求できますが、確実な証拠が必要です。まずは、どんな証拠を持っているか、弁護士に見せてください。その上で、交渉、裁判ができるか判断します。
弁護士に依頼をされれば、直接、相手方と交渉する必要はありません。
まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼をされれば、直接、相手方と交渉する必要はありません。
まずは弁護士にご相談ください。
4.不貞行為の慰謝料を請求された
【 Q 】
既婚者と知らずに交際していたら、男性の妻から慰謝料を請求されました。このような場合でも、慰謝料を支払う必要があるでしょうか。
【 A 】
相手が既婚者と知らなかった場合、慰謝料を支払う必要はありません。弁護士に依頼をされれば、直接、相手方と交渉することなく、解決ができます。
また、既婚者と知って交際をしていた場合も、相手方が法外な額の慰謝料を要求している場合、適正な額に減額するよう交渉します。
また、既婚者と知って交際をしていた場合も、相手方が法外な額の慰謝料を要求している場合、適正な額に減額するよう交渉します。
示談書を作らずに当事者間で支払ってしまうと、さらに請求されるおそれがあるので、支払う前に弁護士に相談してください。
『 解決事例 』
1.不貞行為の慰謝料を請求された
【 相談前 】
Aさん(男性)は女性Bさんに誘われて、2回ほど男女の関係を結んでしまったところ、Bさんの夫Cさんから、慰謝料請求がされ、これを拒否するとCさんは提訴をしてきました。
【 相談後 】
Aさんは男女の関係があったことは認めつつも、Bさんが既婚者であることを知らなかたし、知らなかったことに過失はないと主張しました。裁判も当方の主張の立証に努めました。結果、Aさんの全面勝訴判決(請求棄却)を勝ち取り、Cさんはその後控訴をしなかったため、Aさんに対する慰謝料請求は認められないという判決が確定しました。
2.不倫の慰謝料として400万円を請求された
【 相談前 】
Aさんは副業先の女性Bに誘われて、2回ほど男女の関係を結んでしまったところ、相手の女性の夫から、400万円の慰謝料請求がされ、これを拒否すると、提訴をしてきました。
【 相談後 】
相手方からの請求がされたときから、弁護士が対応しました。Aさんは男女の関係があったことは認めつつも、副業先ではほとんど他の従業員と話をする機会がなく、Bさんが既婚者であることを知らされておらず、また既婚者であることを知らなかったことに過失はないと主張し、Aさんの詳細な陳述書を提出し、Bに対する尋問等で、当方の主張の立証に努めた結果、請求棄却(被告Aさんの全面勝訴)の判決を勝ち取りました。原告はその後控訴をしなかったため、Aさんに対する慰謝料請求は認められないという判決が確定しました。
初めての方へご案内 | ||

ご相談料は、30分5,500円(税込)お願いしています。
ご相談時間は、30分から1時間の枠でご用意させて頂いております。
ご希望があれば、2時間の枠でご用意させて頂くことも可能ですので、ご予約の際にお申しつけ下さい。
法律相談は、あっという間に時間が経ってしまいます。
弁護士が全体像を把握するために、これまでの経過や質問(聞き忘れなどなくすため)など、 メモをされておくことをお薦めしています。(ご来所の際に、メモや資料のコピーを頂くことがあります。)
弁護士が全体像を把握するために、これまでの経過や質問(聞き忘れなどなくすため)など、 メモをされておくことをお薦めしています。(ご来所の際に、メモや資料のコピーを頂くことがあります。)
もちろん、時間が取れない、複雑で口頭で話す方が早いなど、みなさまのご都合もございますので、必ずお願いしているものではございません。
《ご持参頂きたいもの》
関係する資料や書類などございましたら、ご持参下さい。より適切にスムーズにアドバイスを行うことが出来ます。その他、証拠となるものを残しておかれることをお薦めしています。
■ 営業時間のご案内
初めてのご相談は、
平日10:00から18:00でご用意しています。
その日によって、ご予約いただける時間が異なりますので、
一度、お問い合わせください。
数日先までご予約で埋まっている場合もございますので、
ご予約は、余裕をもって、早めにお取りいただくことを
おすすめしています。
お仕事等でお忙しいみなさまに
メールでのお問い合わせ・ご予約もございます。
ぜひ、ご利用下さい。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
営 業 (9:00 ~ 17:30)
定休日:土日祝祭日
お急ぎの方、その日の予約枠が空いてましたらご相談可能です。