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Business
遺言書作成
   



✔ 自分が亡くなったときの相続人は誰か、相続の割合も知りたい。
✔ 
子どもが2人いるが、自分の面倒を見てくれている子どもにたくさんの遺産を残したい。
✔ 
子どもがいないので、現在、面倒を見てくれている他人に遺産を残したい。
✔ 
自筆の遺言書を書いているが、公正証書にした方が良いか迷っている。
✔ 
遺言書を残しても、裁判になることがあるか聞きたい。
✔ 
父には先妻の子がいるが、会ったことがなく相続でもめそう。


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この他にもたくさん解決事例があります。
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遺言書の作成についてアドバイスをしますので、お気軽にご相談下さい。





遺言書がないと・・・・・
              
『どこにどういう遺産があるのか分からない。どこの生命保険に加入しているのかも分からない。』
     

同居の家族であっても、遺産がどこに何があるのか、大変聞きづらいものです。
ご家族が別居となれば、亡くなった後に遠くから何度も足を運び、遺産がどこに何があるのか、探さなければなりません。特に、債務やローンがないかなどは、とても気になるところです。 

故人のお世話をした人、お世話になった人の取り分をめぐり、遺産分割がこじれることもあります。




“弁護士ができること・・・・・”
         
                            
1. 財産の調査

残したい財産の整理がし切れない・・・・。
そんな時に弁護士が財産を調査し、分かりやすく一覧にします。

2. アドバイス

相続人に伝えておきたい想いなど、法的な観点からアドバイスをさせて頂きます。

3. 公証人とのつなぎ役。証人や遺言執行者もいたします。

公証人と連絡を取り合い、遺言の際に証人になったり、遺言内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」に就任します。










弁護士法人
阪南合同法律事務所
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