
相続放棄
4. 熟慮期間経過後の相続放棄
相続人が亡くなったことを知っていたものの、借金があるとは知らずに放棄をしないまま熟慮期間の3ヶ月が過ぎた後に、多額の借金が判明した場合はどうでしょうか。 この場合でも、相続放棄が認められる場合があります。 「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と最高裁が示しています。 3ヶ月を経過してから届いた借金の督促状などを保管しておくことをお勧めします。その督促状の日付から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、認められる可能性が高いです。 | ||