
相続放棄
6. 相続放棄とは関係なく受けとれるお金について
相続放棄をしても、被相続人の遺産ではなく、遺族固有の権利として受け取れるものがあります。 ・死亡保険金、死亡退職金など、遺族が受取人として指定されているもの。 (受取人が被相続人本人とされているものは不可。受取人の指定のない者は約款や就業規則によります) ・香典 ・健康保険からの葬祭費や埋葬費 ・未支給の年金(故人が年金支給日までに死亡した場合の、日割りの年金) ・仏壇仏具や神棚などの祭祀道具 | ||
相続放棄をしても、被相続人の遺産ではなく、遺族固有の権利として受け取れるものがあります。 ・死亡保険金、死亡退職金など、遺族が受取人として指定されているもの。 (受取人が被相続人本人とされているものは不可。受取人の指定のない者は約款や就業規則によります) ・香典 ・健康保険からの葬祭費や埋葬費 ・未支給の年金(故人が年金支給日までに死亡した場合の、日割りの年金) ・仏壇仏具や神棚などの祭祀道具 | ||