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遺言書作成
遺言書が必要な場合の一例
(法定相続分で分けるだけでは不都合な場合)




case1 
夫婦間に子どもや直系尊属がいない場合
           

夫が亡くなると、妻が全財産の4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続することになりますが、
夫の兄弟姉妹には遺留分はないので、生前、「妻に全財産を相続させる。」と遺言しておけば、
妻は全財産を確実に相続することができます。




case2 
自分を介護してくれている子としてくれない子がいる場合
           

高齢の方を介護することは、大変な労力と精神力を要します。自分の死後、介護をしてくれた子と介護をしてくれなかった子との間で、遺産分割の争いが生じることがよくあります。遺言によって、介護をしてくれた子の寄与を考慮に入れて遺言しておくと、お子さん間の争いを防止することができます。



case3 
子の配偶者に財産を分与したい場合(民法改正)
           

子の配偶者は、相続人ではありません。
長男の妻に、老後の世話になっていたとしても、長男の妻には相続権はありません。
これまでは、遺言によって、遺贈することが必要でした。
もっとも、ここは相続法が改正されて、長男の妻であっても「特別寄与料」というお金を受け取れることになりました。
特別寄与料が認められる親族の範囲は
「6親等以内の血族」
「3親等以内の姻族」
無償の療養看護などの労務提供を行い、それによって遺産が維持または増加したことが要件です。
特別寄与料の金額は、「寄与行為によって支払いを免れた金額」や「遺産が増加した金額」を基準に計算します。



case4 
先妻の子と後妻の子がいる場合
           

先妻の子と後妻の子はいずれも相続人になります。
遺産分割で争いが生じやすいので、遺言によりきちんと遺産の分け方を決めておく必要があります。





case5 
いわゆる熟年再婚の場合
           

60代の男性が妻と死別していたために、他の女性と再婚した場合、後妻も2分の1の相続権があります。
先妻の子ども達と後妻の間では遺産分割に争いが生じやすいので、遺言により遺産の分け方を決めておく必要があります。



case6 
相続人が全くいない場合
           

相続人が全くいない場合、遺産は原則として国庫に帰属します。
それを防ぐためには、お世話になった人やご自分が財産を渡したい人に遺言で遺贈する必要があります。







遺言に関わる問題において、全てご自身だけで解決されるのは、時間の経過とともに精神的負担が重くのしかかってきます。弁護士に依頼すべき案件か、今後どう対処していけばよいか、ご相談されることをお勧めします。納得のいく形で解決できるよう一緒に考えていきましょう。




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