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債務整理
Q&A
時効援用について Q&A
                 

 私のところに、債権回収会社から、突然手紙が来ました。

私は20年前に、サラ金からお金を借りていて、そのとき、身内の助けも借りて、全部返したと思っていました。でも、1社だけ返していなかったようで、その借金の取り立てでした。必死になって借金を返してから20年、ずっと取り立ても何もなかったのに手紙がやってきて、私は、また借金を返さなければいけない、そうするとまた生活が苦しくなると思い、怖くなりました。
どうしたらいいのかわからず、とりあえず、手紙にある電話番号に電話をかけてみました。そうすると、債権回収会社の担当者が、月1万円の分割でいいから支払えばよいと言われたが、このままだと、いつまで支払いが続くかわからず不安です。
どうすればいいのですか?
 
 
 一度弁護士に御相談ください。

時効とは、法律状態が一定の期間続いた場合に、それを保護する制度です。このうち消滅時効は、ある権利が長く使われなかった場合に、その使われていない状態を保護し、権利を消滅させるものです。つまり、一定期間権利を行使しないと、消滅するというものです。

本件のようなサラ金業者からの借金の場合、最終の返済期日から、個人の業者であれば10年、会社であれば5年で消滅時効にかかります。
ですので、あなたの債務は消滅時効にかかっています。

ここで問題となるのが、消滅時効の「援用」です。消滅時効は、時効期間が経過すれば成立し、債権は消滅するのですが、裁判で時効にかかったことを主張するには、時効を援用することが必要になります。債務を承認してしまうと、時効期間が経過していることを知らなくても、この時効の援用ができなくなってしまうとの判例があります。そして、債務の支払いは、債務があると認めて支払うものであれば、債務があると承認することになります。その場合、債権回収会社が裁判で貸し金の支払いを求めてくると、時効を援用して支払わないということはできないことになってしまうのです。

ですので、

『 債権回収会社から、支払いを求められた場合、安易に支払わないで、弁護士にご相談ください。』

仮に、債権回収会社に支払いをしてしまった場合でも、売買の状況、債権回収会社の対応で、支払わなくて済むことがあるかもしれません(詐欺などの場合が考えられます)ので、すぐにあきらめないで、弁護士にご相談ください。
弁護士法人
阪南合同法律事務所
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