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新型コロナウイルス関連ニュース

DV避難者はあきらめずに申請を!

2020-05-01
世帯主と住民票上は同居でも、配偶者から暴力を受け避難している方は、自治体や婦人相談所、配偶者暴力支援センター等に申し出ることにより、特別定額給付金10万円を受け取ることが可能になりました。
 
必ずしも裁判所において保護命令が発令されている必要はありません。
 
また、総務省は、申請の期限4月30日を過ぎていても受理するとしています。
ホテルなど一時避難場所にいても大丈夫です。
あきらめずに申請しましょう。
 


対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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