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新型コロナウイルス関連 法律相談Q&A

新型コロナウイルスで日常生活が崩壊し、様々な問題が起こってます。

そこで、よくある法律相談を分野別にまとめていますので、ご覧ください。

・夫婦間のトラブル
 
 
 
 
 

夫婦のトラブル

喧嘩が絶えないので離婚したい

私と配偶者は在宅勤務になり、毎日一緒にいるようになりました。すると、配偶者と喧嘩が増え、毎日が苦痛です。もともと、考えや性格が合いませんでした。
離婚ができるでしょうか。
 
離婚は、お互いの合意があれば、離婚届を市役所に提出して離婚ができます。
しかし、相手方が離婚したくないと言う場合は、調停、裁判をする必要があり、民法の定める離婚原因が必要です。
相手方が不倫をしている、暴力を振るうなど離婚原因がなければ、離婚は認められないでしょう。
喧嘩が増えた、性格の不一致ぐらいでは離婚は難しいと思います。

DVがひどくなった

私と夫は在宅勤務になり、夫の暴力がひどくなりました。このままでは、命の危険を感じます。どうしたらよいでしょうか。
 
暴力を振られた場合、すぐに警察を呼ぶか、警察に駆け込んでください。ご主人が近寄らないよう、裁判所に保護命令の申立もできます。
また、ご主人が離婚に応じない場合、暴力の証拠が必要です。今までの暴力の証拠(病院の診断書、傷の写真、日記等)をなくさないようにしてください。
1人で悩まずに、警察等の公共機関、弁護士に、早く相談してください。

不倫相手からウイルスを移されないか不安

配偶者は、もともと不倫をしていましたが、緊急事態宣言が出た後も、不倫相手と会うために外出しています。不倫相手から新型コロナウイルスを移されたらどうしようと不安でしかたがありません。
離婚ができるでしょうか。
   
不倫は離婚原因に当たりますが、証拠がなければ離婚ができません。2人がホテルに入る写真、2人のラインやメールのやりとり等が必要です。
離婚ができる程度の証拠があるか、弁護士に相談してください。 
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雇用に関するトラブル

給料や休業手当は払われているか?合意退職はするべきか?

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が2020年5月末まで延長されることとなりました。
この間、会社は、緊急事態宣言を受けて時短営業をしているところ、休業しているところ、それらにとどまらず従業員に退職してもらったところ等、コストカットを進めています。
それでは、会社は従業員に対する給料や休業手当を払っているでしょうか?
「緊急事態宣言だから払えなくても仕方がない。」
「お客さんが減っているから払えなくても仕方ない。」
「売上が減っているから払えなくても仕方ない。」
これらは全て誤解です。
5月7日現在の緊急事態宣言の状況(施設の使用停止の指示が出ているのは兵庫県と神奈川県のパチンコ屋のみ)では、少なくとも休業手当は、指示を受けたパチンコ屋以外の会社は支払う義務があります(労働基準法26条)。
「コロナの影響で仕事がないから自主退職も仕方ない。」
辞め方が問題です。辞めなくていい場合もあります。
以下、相談者の方のご質問を前提に具体的に検討します。
 
 

休業中の給与を払ってくれない

緊急事態宣言による外出自粛で会社の売上が減り、会社は従業員に対して休業を命じました。しかし、会社は休業中の給料を払ってくれません。
どうすればいいですか。
 

会社に対して、働く意思があることをメール等で明示して、賃金(100%)もしくは休業手当(平均賃金の60%)を請求しましょう。それでも支払ってくれない場合、弁護士や労働組合に相談しましょう。
従業員は、会社の休業が不可抗力でない限り、休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。休業が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県知事の休業指示等によるものでない場合、不可抗力とはいえない可能性が高いです。
また、従業員は、休業が会社の「故意・過失または信義則上これと同視すべき場合」、会社に対して賃金100%の請求をすることができます(民法536条2項)。
どのような場合が、「故意・過失または信義則上これと同視すべき場合」に当たるかは、休業の必要性、テレワークの可否、他の業務遂行の可否等の個別事情によりますので、弁護士等に相談しましょう。
自粛ムードに影響されて遠慮しすぎないことが重要です。

時短で給料が減らされた


パートでサービス業に勤務していますが、会社が新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、営業時間を短くしました。その結果、シフトが入らなくなり、給料が減ってしまいました。
このままでは生活できないですが、減った分の給料はもらえるのでしょうか。
 

パート等雇用形態を問わず、会社に対して少なくとも休業手当は請求できます(労働基準法26条)。
まず、雇用契約上の勤務日数を確認しましょう。労働条件通知書があれば記載されています。例えば週4勤務と決まっていたにもかかわらず、会社の判断でシフトが減って週2勤務しかできずに給料が減ってしまった場合、休業が不可抗力によるとはいいにくいといえます。したがって、パートであっても、少なくとも休業手当を請求することができます。
また、会社の営業状態によっては、100%の賃金を請求できる場合もあるでしょう。

テレワークで給料が減らされた


会社が新型コロナの感染予防でテレワークを始めました。「テレワーク中は出社できないのだから賃金を減らす。」と言っています。やむをえないのでしょうか。
 

賃金減額を受け入れることはできないとメール等で拒否して、賃金全額を請求しましょう。
テレワークは会社も了解の上での労務提供ですので、賃金を会社の都合のみで一方的に減額することは違法です。労働者の真意に基づく合意があれば賃金を変更できますが(労働契約法8条1項)、合意が労働者の真意に基づくものと認めるに足りる客観的合理的理由が必要です。
仮に形式的に合意してしまっても合意が無効であるとされる可能性もあります。

派遣切りになった


派遣社員として働いていましたが、新型コロナウイルスの影響で派遣先での仕事がなくなり、派遣元会社から辞めてほしいと言われています。
やむをえないのでしょうか。
 

退職条件が納得できるものでない限り、「辞めます。」とは言わないように注意しましょう。
合意の上で退職してしまうと、本来辞めなくてもよかった場合にも辞めざるを得なくなり、辞める際に受けることのできた給付にも影響します。また、雇用保険上、自己都合退職となり、失業保険の給付内容も変わってしまいます。任意で退職するのは避けましょう。
その上で、整理解雇された場合、整理解雇の有効性を争うべく弁護士や労働組合に相談しましょう。整理解雇の要件は厳格に制限されており、会社が解雇を回避する努力をしていなければ、解雇が無効になる可能性もあります。無効になると解雇期間中の賃金も請求することができます。なお、解雇された以上会社には戻りたくないが、解雇には納得できない方も金銭的解決を求めることも可能です。

有期契約中なのに辞めて欲しいと言われいる


有期雇用社員ですが、コロナの影響で仕事が減ったため期間途中に辞めてほしいと言われています。
辞めなければいけないのでしょうか。
 

退職条件が納得できるものでない限り、「辞めます。」と言わないようにしましょう。
有期雇用社員の期間途中解雇は、通常の解雇よりもさらに厳格に制限されています(労働契約法17条1項)。
仮に期間途中ではなく、期間満了時の更新拒否(雇止め)であっても、事案によっては整理解雇と同じぐらい厳格に規制されています(労働契約法19条)。その有効性を争う余地はあります。
弁護士や労働組合に相談しましょう。
 
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税金や公共料金のトラブル

新型コロナウイルス感染症の影響で、税金や、公共料金の支払いが困難となった場合

1 国税
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し所得税や消費税の納税が困難になった場合、納税猶予が認められる場合があります。
納期限が過ぎている場合でも、2ヶ月以内であれば、遡って適用されます。
国税庁のホームページに猶予の条件や、どのように猶予されるか、詳しく説明がありますのでご覧下さい。
2 国民年金
収入が相当程度下がったことにより保険料の支払が困難になった場合は、簡易な手続きで国民年金保険料免除の手続きが可能です。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。

日本年金機構「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」

3 厚生年金
事業者が厚生年金の納付が困難となった場合の納付猶予や分割納付の制度が利用できます。
日本年金機構のホームページをご覧下さい。
4 電気代、ガス代
関西電力は電気代やガス代の支払日の延長等の相談を受け付けています。
コンタクトセンターの電話番号は以下の通りです。
電気料金について      :0800-777-8810
ガス料金(関電ガス)について:0800-777-7109
大阪ガスでもガス料金電気料金の支払期限の延長を申し出ることができます。
 
申出先電話番号は 0120-078-071
5水道代金、市民税
 水道代や、市税については各市町村のホームページで確認をしてください。阪南地域の各市町の関連ホームページは以下の通りです。
 
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事業者のための緊急融資制度

「新型コロナ特別貸付」

民間金融機関の信用保証付きの融資も利用できますが、国民生活金融公庫の「新型コロナ特別貸付」があります。

これは、新型コロナウイルスの影響を受けて(1)最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少(2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合でも、過去3カ月の平均売上高が5%以上減少―などの条件を満たせば対象になります。

国民生活事業で6000万円まで借入できます(既存融資を借り換えるだけの利用も可能です)。元金は、5年間据え置くことができ、据え置き期間を含めて最長15年で返済できます。利息は、3000万円以下の場合は、当初の3年間、基準(災害)利率から0.9%減額、3年経過後は基準(災害)利率となります。

更に、「特別利子補給制度」を併用すれば、(小規模事業者の場合、個人事業者は無条件で、法人は売上高15%以上の減額)、当初の3年間公庫に返済した利子について、他の機関から補給を受けることで、実質的に無利子にすることもできます。

詳しくは、国民政策金融公庫のHPもしくは中小企業金融・給付金相談窓口☎0570(78)3183へ
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対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
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FAX:072-438-3644

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