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昔の借金の請求
(時効援用)
    







Q 昔の借金の請求が来ました(裁判所から訴状が届いた)。どうしたらよいですか。
           

何年も前に借金をし、そのまま払えずに放置していましたが、今頃になって、借金の請求が来ました(裁判所から訴状が届いた)。分割で払えばよいと言われました。どうしたらよいですか?



業者から借りている場合、最後に支払いをしてから5年以上経過している場合、内容証明郵便で時効の援用をして、借金の返済を免れることができます(個人であれば10年)。

また、支払いをすると、時効の主張ができなくなります。
途中で業者が裁判をしているような場合は、時効援用はできません。


弁護士からの重要なアドバイス
       
『長期間支払っていない借金の支払いを求められた場合、安易に支払わないで、弁護士にご相談ください。』


費用は、裁判になっていない場合、弁護士着手金5万円+消費税~と実費です。







対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
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