離婚・男女問題


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『 新たなスタートに寄り添います。

離婚の専門家にお任せください。 』


 離婚・男女問題で当事務所が選ばれる理由
                                        

11983年創業、40年以上の豊富な相談、受任実績。地域密着で岸和田支部管内最大の弁護士数。
220年の実務経験のある女性弁護士2名在籍。女性に寄り添った離婚が可能。
3男性からも多くのご相談、ご依頼。男性弁護士、女性弁護士の中から、ご自分に合った弁護士に依頼できます。
4.不安な気持ちに寄り添います。一緒に解決を目指しましょう。
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 弁護士をつけるべきかどうか ***

信頼していた夫に不倫をされたり、暴力を振られた、
長年、妻に暴言を吐かれ、家事をしてもらえず、自分が生活費を入れるだけの関係だった等、離婚問題は精神的にダメージが大きいものです。

精神的に立ち直る必要がありますが、それに加えて、1人で離婚調停に行き、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の法的な問題を解決するのは、大きな負担となります。

インターネットを検索すれば情報は豊富になりますが、果たして自分の場合は、どうなるのか、良くわからないというのが実情でしょう。

たしかに、弁護士に依頼すると弁護士費用の負担があります。

しかし、離婚は、ご自分の今後の人生がかかっています。

また、調停により、さらに不安が増したり、不眠になったりして、精神的にダメージを受けることもあります。

そこで、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士を是非ともつけるべき案件なのか、ご自分で調停へ行き、1人で解決するのが可能な案件なのが、アドバイスをします。

一般的には、相手方に弁護士がついている場合、財産分与が複雑な案件は、弁護士をつけた方が良いでしょう。

相手方に弁護士がついている場合、弁護士と法的知識、交渉力に圧倒的な差があり、太刀打ちできないでしょう。

また、財産分与は、法的に難しい部分があり、熟年離婚等で財産が多い場合は、どのような主張をするかによって、受け取る額が大きく変わります。 

何回か法律相談を受けた後、依頼された方が、「主婦にとっては、弁護士費用は高額なので、最初は依頼することを躊躇していました。しかし、依頼した後に思うのは、肩の荷が下りて安心したということです。不安に押しつぶされそうでしたが、一人ではないと思えるようになり、依頼して本当に良かったです。」と言われました。

まずは、ご相談ください。
  
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離婚原因(どんな場合に離婚できるか。)

・ 不貞行為(不倫、浮気)
・ 婚姻を継続し難い重大な事由
  (暴力、別居など)
・ モラハラで離婚できるか。
・ 離婚したくない場合


・ 親権
・ 共同親権
・ 監護権
・ 面会交流

養育費
・ 養育費はどのように決まるか
・ 養育費を払ってくれない場合
 (履行勧告、強制執行)
・ 養育費の変更


・ 別居中、生活費(婚姻費用)はもらえるか
・ 婚姻費用を払ってくれない場合
・ 婚姻費用の変更


・ 夫婦の財産を請求できるか
・ 自宅や預金以外に何が分けられるか
  (対象となる財産)
・ 調停、裁判の前にすべきこと


・ 離婚慰謝料の金額
・ どんな証拠が必要か


・ 厚生年金・共済年金を分ける

(保護命令の流れ)
・ 保護命令とは
・ 暴力を受けたら、どうすべきか

離  婚

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□ 離婚をするかどうか悩んでいる。
□ 離婚をしたいが、どんな準備をしたらよいかわからない。
□ 配偶者が不倫をして、離婚したいと言われたが、私は離婚したくない。
□ 私は離婚をしたいが、配偶者は離婚をしたくないと言っている。
□ 離婚をしたいが、親権が取れるか不安。
□ 離婚後に受け取れるお金が知りたい(養育費、財産分与、慰謝料)。
□ 離婚しても子どもに会いたいが可能か(面会交流)。

このようなお悩みが、多数寄せられています。まずは、ご相談ください。



   
  対 応 地 域  
        
堺市、高石市、泉大津、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。



  Information  ご案内 
 
ご来所の際は、聞き忘れなどを防ぐために、これまでの経過や弁護士にお聞きしたいことなどを、まとめて書いておくことをお薦めしています。
「公的機関から書面が届いている」「相手方から書面(手紙)が届いている」などの場合は、その書面をお持ち下さい。
また、証拠があれば残しておくと良いでしょう。日々の日記などに書き留めておくことも大切です。ご相談の際に忘れずお持ち下さい。有効かどうか見させて頂きます。

   








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FAX:072-438-3644


弁護士法人 阪南合同法律事務所
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