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 不動産をめぐる様々な問題

不動産をめぐる様々な問題

不動産の明渡

自分の土地や家を、他人が勝手に使っている場合、所有権に基づいて明渡しを請求できます。
 
 例 自分の家に、離婚した夫が勝手に入り込んで住んでいるので、出て行って欲しい。
 例 自分の土地に、第三者が勝手に車を置いている。
 

賃貸物件の明渡

賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された場合、賃貸人は賃借人に、不動産の明渡しを求めることができます。
 
 例 土地(建物)の賃借人が、賃料を何ヶ月も滞納している。
 例 建物の賃借人が、勝手に建物を改造してしまった。
 
しかし、賃貸人は、正当な理由がない限り、居住している賃借人に明け渡しを要求することはできません。
  
 例 賃貸人は、土地(建物)を売却したいので、長年居住している賃借人に出て行ってもらいたい。
        → 借地借家法により賃借人は保護されているので、追い出すことはできません。
 

賃貸物件の賃料の増額・減額

賃貸人 当初の賃料が安すぎたので、賃料を増額してもらいたい。
賃借人 当初の賃料は高すぎたので、賃料を減額してもらいたい。
 
契約当初と比べ、不動産の時価、公租公課が変動する等の事情の変更が必要です。
 
まず、賃料増額(減額)の調停を申し立てて、裁判所で話し合います。調停で合意ができなければ、裁判をすることになります。

共有物の分割

数人の共有の土地(建物)があるが、1人の名義にして、他の者はその分、お金をもらいたい。
 
まずは、話し合いをしますが、話し合いが決裂すれば、裁判をすることになります。
 

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弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
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