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不動産をめぐる様々な問題
Business
  



『部屋の明渡し請求、賃料の増減額交渉など、借主側・貸主側双方の対応が可能です。』
このようなご相談に対応しています
   
<貸主>
❏ 滞納が何ヶ月も続いている借主を退去させたい
❏ 賃料の減額を借主に請求されている
❏ 賃貸契約書の法的なチェックをして欲しい

<借主>
❏ 貸主から明渡しを請求されたが納得できない
❏ 退去時に高額な退去費用を請求された
❏ 貸主から立退料を提示されたが、少なすぎる
❏ 貸主に賃料増額請求をされた

貸主・借主の双方のトラブルに対応しております。
部屋の明渡し請求、賃料の増減額交渉など広く対応が可能です。





1. 不動産の明渡


自分の土地や家を、他人が勝手に使っている場合、所有権に基づいて明渡しを請求できます。
              
例1 自分の家に、離婚した夫が勝手に入り込んで住んでいるので、出て行って欲しい。

例2 自分の土地に、第三者が勝手に車を置いている。






2. 賃貸物件の明渡


賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された場合、賃貸人は賃借人に、不動産の明渡しを求めることができます。
              
例1 土地(建物)の賃借人が、賃料を何ヶ月も滞納している。

例2 建物の賃借人が、勝手に建物を改造してしまった。



しかし、賃貸人は、正当な理由がない限り、居住している賃借人に明け渡しを要求することはできません。
              
例  賃貸人は、土地(建物)を売却したいので、長年居住している賃借人に出て行ってもらいたい。

 
→ 借地借家法により賃借人は保護されているので、明渡しを求めることはできません。ただし、新しい物件を用意し、立退料を支払うことで、解決できる場合があります。





3. 賃貸物件の賃料の増額・減額


例1 賃貸人 当初の賃料が安すぎたので、賃料を増額してもらいたい。

例2 賃借人 当初の賃料は高すぎたので、賃料を減額してもらいたい。


              
契約当初と比べ、不動産の時価、公租公課が変動する等の事情の変更が必要です。
まず、賃料増額(減額)の調停を申し立てて、裁判所で話し合います。調停で合意ができなければ、裁判をすることになります。





4. 共有物の分割


例  数人の共有の土地(建物)があるが、1人の名義にして、他の者はその分、お金をもらいたい。

              
まずは、話し合いをしますが、話し合いが決裂すれば、裁判をすることになります。






5. 民法改正により、連帯保証が変わりました






不動産をめぐる様々な問題




1.裁判所で交渉時よりも倍以上の立退料を獲得した事例




《地代・家賃交渉》
2.家賃を滞納している住居者を退去させた事例




《地代・家賃交渉》
3.賃料増額を要求された裁判で、現在の賃料が相当であることを証明し賃料の増額を回避できた事例










対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
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