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 eal estate 
   不動産をめぐる様々な問題





1. 不動産の明渡


自分の土地や家を、他人が勝手に使っている場合、所有権に基づいて明渡しを請求できます。
              
例1 自分の家に、離婚した夫が勝手に入り込んで住んでいるので、出て行って欲しい。

例2 自分の土地に、第三者が勝手に車を置いている。







2. 賃貸物件の明渡


賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊された場合、賃貸人は賃借人に、不動産の明渡しを求めることができます。
              
例1 土地(建物)の賃借人が、賃料を何ヶ月も滞納している。

例2 建物の賃借人が、勝手に建物を改造してしまった。





しかし、賃貸人は、正当な理由がない限り、居住している賃借人に明け渡しを要求することはできません。
              
例  賃貸人は、土地(建物)を売却したいので、長年居住している賃借人に出て行ってもらいたい。

 
→ 借地借家法により賃借人は保護されているので、追い出すことはできません。







3. 賃貸物件の賃料の増額・減額


例1 賃貸人 当初の賃料が安すぎたので、賃料を増額してもらいたい。

例2 賃借人 当初の賃料は高すぎたので、賃料を減額してもらいたい。


              
契約当初と比べ、不動産の時価、公租公課が変動する等の事情の変更が必要です。
まず、賃料増額(減額)の調停を申し立てて、裁判所で話し合います。調停で合意ができなければ、裁判をすることになります。





4. 共有物の分割


例  数人の共有の土地(建物)があるが、1人の名義にして、他の者はその分、お金をもらいたい。

              
まずは、話し合いをしますが、話し合いが決裂すれば、裁判をすることになります。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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