コラム
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大阪・泉南アスベスト問題 建設アスベスト訴訟 最高裁判決のご報告 弁護士 足立敦史 |
2021年5月17日、最高裁判所第一小法廷は、建設アスベスト訴訟の大阪1陣を含む、東京1陣、神奈川1陣、京都1陣の4訴訟について、国及び建材メーカーの責任を認める判決を言い渡しました。建設アスベスト被害者の救済を大きく前進させるものです。 建設アスベスト訴訟は、大工、電気工、内装工など、建設作業に従事してアスベスト粉じんを浴びた方、その遺族が原告となって、国及び建材メーカーに対し、その不法行為責任を追及する訴訟です。 アスベスト(石綿)は、耐火性があり安価であったため、海外より大量に輸入され、吹付材、天井や壁に用いる内装ボード、屋根や外壁に使用するスレート等の建材に使用されてきました。もっとも、アスベストは、その粉じんを吸い込むことで人体に入ると肺から出ることはなく、呼吸機能を奪い、命すら奪う極めて危険な物質です。 建設作業従事者は、そんなことは露知らず、一生懸命、仕事に従事してアスベスト粉じんにばく露しました。しかし、国や建材メーカーは、このアスベストの危険性を国際的な被害情報等で知っていました。それにもかかわらず、国は、経済成長を優先してアスベストの規制を怠り、建材企業は自社利益を優先して売り続けたのです。 最高裁は、国がアスベストの危険性を知っていた以上、1975年10月1日から2004年9月30日までの間、国は、事業主には、防じんマスクを着用させる義務、建材に適切な警告表示をすべき義務があり、これを怠ったことが国賠法上違法であると判断しました。また、建材メーカーがアスベストの危険性を知っていた以上、警告表示をすべき義務がありこれを怠ったことは共同不法行為責任があると判断しました。 今回の最高裁判決によって、建設アスベスト被害の国と建材メーカーの責任が確定したのです。一人親方も含めて救済した内容も評価されるものです。 最高裁判決を受けて、菅首相が原告団代表に謝罪し、全国の弁護団・原告団は、国との基本合意を締結しました。基本合意では、国は、被害者に謝罪し、係属中の訴訟については和解するとともに、未提訴の被害者については、行政認定による最大1300万円の賠償金を支払う制度を創設するものとしました。これを受けて、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が6月9日に可決成立し、2022年の4月に施行される予定です。 一方で、最高裁判決は、屋外作業従事者に対する責任を認めず、1975年10月1日以前にしか労働実態のない被害者も救済の範囲外とし、不当な線引きをしました。 さらに、建材メーカーは、裁判で認められた賠償金だけを支払うのみで、現時点では、係属中の2陣訴訟を和解することも給付金制度に参加しようともしていません。 この度、最高裁判決を勝ちとることができましたが、建設アスベスト被害者の方を救済するための訴訟、取組みはこれからもつづきます。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。 | ||