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新型コロナウイルス関連ニュース

感染により働けない場合は傷病手当金を活用しましょう

2020-05-11
業務災害以外の理由で新型コロナウイルスに感染して、働けない労働者(以下の場合)は、健康保険の傷病手当を受給できます。

・感染により療養を必要とする場合
・発熱など自覚症状はないが、陽性と判定され、自宅待機の場合
・検査は受けられていないが、発熱など自覚症状があり自宅療養をした場合

 
自身が感染していない、下記の場合は対象になりません
・勤務先で感染者が発生したことで休業になった場合
・家族が感染し濃厚接触者になったために休暇を取得した場合

 
詳しくは、加入する保険者にご相談ください。
 


対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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