昔の借金の請求 (時効援用) |
Q 昔の借金の請求が来ました(裁判所から訴状が届いた)。どうしたらよいですか。 何年も前に借金をし、そのまま払えずに放置していましたが、今頃になって、借金の請求が来ました(裁判所から訴状が届いた)。分割で払えばよいと言われました。どうしたらよいですか? A 業者から借りている場合、最後に支払いをしてから5年以上経過している場合、内容証明郵便で時効の援用をして、借金の返済を免れることができます(個人であれば10年)。 また、支払いをすると、時効の主張ができなくなります。 途中で業者が裁判をしているような場合は、時効援用はできません。 弁護士からの重要なアドバイス 『長期間支払っていない借金の支払いを求められた場合、安易に支払わないで、弁護士にご相談ください。』 費用は、裁判になっていない場合、弁護士着手金5万円+消費税~と実費です。 |