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DV避難者はあきらめずに申請を!
2020-05-01
世帯主と住民票上は同居でも、配偶者から暴力を受け避難している方は、自治体や婦人相談所、配偶者暴力支援センター等に申し出ることにより、特別定額給付金10万円を受け取ることが可能になりました。
必ずしも裁判所において保護命令が発令されている必要はありません。
また、総務省は、申請の期限4月30日を過ぎていても受理するとしています。
ホテルなど一時避難場所にいても大丈夫です。
あきらめずに申請しましょう。