新型コロナウイルス関連ニュース
生活福祉資金の貸付が利用できます
2020-05-11
各都道府県社会協議会では、低所得世帯を対象とした生活福祉資金貸付を実施していますが、新型コロナウイルスの影響を受け、従来の貸付要件が緩和されました。
●緊急小口資金(緊急かつ一時的に生計維持が困難となった場合の少額貸し付け)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により減収し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯は、上限20万円を無利子、保証人不要で借り入れられます。
減収があれば休業でなくても対象になります。
従来、据え置き期間が2か月以内、償還期限が1年以内とされていましたが、このたび、据え置き期間が1年以内、償還期限が2年以内に緩和されました。貸付上限額も、一定の条件の下(世帯員の中に新型コロナウイルス罹患者がいるとき、世帯員に臨時休校の子の世話を必要とする労働者がいるとき等)、10万円以内から20万円以内に引き上げられています。
申込先→市区町村社会福祉協議会またはお住まいの都道府県内の労働金庫
●総合支援資金(生活再建までの間の生活費貸付)
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯は、2人以上の世帯で月20万円以内、単身者で月15万円以内を無利子、保証人なしで借りられます。
従来、失業した方が対象でしたが、このたび、収入の減少があれば失業状態になくても対象とされました。
また、据え置き期間は6ヶ月以内とされていましたが、据え置き期間は1年以内に緩和されました。
保証人なしの場合には利子が年1.5%とされていましたが、無利子の扱いになっています。
申込先→市区町村社会福祉協議会