新型コロナウイルス関連ニュース
仕事により感染した場合は労働保険を活用しましょう
2020-05-11
業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者は、業務災害として、労災保険給付の対象となります。
医療や介護の従事者ではなくても、感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合や、感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合、業務起因と認められる場合があります(複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務)。
詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。