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新型コロナウイルス関連ニュース

仕事により感染した場合は労働保険を活用しましょう

2020-05-11
業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者は、業務災害として、労災保険給付の対象となります。

医療や介護の従事者ではなくても、感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合や、感染経路が判明しない場合であっても、感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合、業務起因と認められる場合があります(複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務)。

詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。


対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
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