新型コロナウイルス関連ニュース
感染により働けない場合は傷病手当金を活用しましょう
2020-05-11
業務災害以外の理由で新型コロナウイルスに感染して、働けない労働者(以下の場合)は、健康保険の傷病手当を受給できます。
・感染により療養を必要とする場合
・発熱など自覚症状はないが、陽性と判定され、自宅待機の場合
・検査は受けられていないが、発熱など自覚症状があり自宅療養をした場合
自身が感染していない、下記の場合は対象になりません
・勤務先で感染者が発生したことで休業になった場合
・家族が感染し濃厚接触者になったために休暇を取得した場合
・勤務先で感染者が発生したことで休業になった場合
・家族が感染し濃厚接触者になったために休暇を取得した場合
詳しくは、加入する保険者にご相談ください。