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交通事故
Business
  
Q & A


1労災を使える場合もあるのですか?
        

A.
弁護士の回答

通勤時を含む通勤時間中の交通事故の場合、労災保険を利用した方が良い場合もあります。

典型的なのは、こちらの過失割合が7割を超える場合(こちらの方が7割以上悪い場合)です。この場合、自賠責保険では、支払額を減額されてしまうのに対し、労災保険は過失割合の程度にかかわらず規程通りの全額を支払ってもらえます。

ただし、労災保険と自賠責保険のどちらを先に使った方が良いかは、ケースバイケースなので、一概に言うことはできません。






2.保険から弁護士費用がでることもあるのでしょうか?
        

A.
弁護士の回答

あります。
弁護士費用特約と呼ばれるものです。

弁護士費用特約とは、交通事故などに遭われてトラブルになり弁護士に依頼した際に、その弁護士費用の一部又は全額を保険会社が支払うシステムです。多いのは、自動車保険(任意保険)に150~200円追加して付ける特約ですが、傷害保険、火災保険、総合損害保険などの特約としてついている場合もあるようです。

また、自動車保険の特約であっても対象が自動車交通事故に限定されておらず、例えば、自転車事故や子どもが投げたボールが通行人に当たって怪我をさせてしまった場合など、幅広く日常生活上の事故や偶発的な事故に「よって損害を受けた場面までカバーしている特約もあります。

日常生活上の事故による損害責任そのものをカバーする日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)とあわせて、その金額の割にはいざという時に役立つ保険特約なので,何かの保険に加入する際にはこれらの特約を付けておくことをお薦めします。

また、実際に何らかの事故やトラブルに遭われた際には、ご自身が加入されている保険のどれかに弁護士費用特約をつけていなかったかどうかをご確認いただきたいと思います。








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