刑事事件 Q&A |
『警察から呼び出しを受けた時は、すぐに弁護士にご相談下さい』 在宅事件は、いつ起訴されるか分からないため、初動対応がもっとも大切になります。 早めの段階でご相談ください。 |
Q1 当番弁護士制度について教えてほしい。 息子が今日、逮捕されたとの連絡が警察から来ました。どうしたらいいでしょうか?息子も私も生活が苦しく、弁護士さんに払う費用の工面は難しいです。 A まずは、当番弁護士を依頼しましょう。当番弁護士制度とは、弁護士会が、逮捕・勾留された方のために、弁護士を派遣する制度です。派遣された弁護士は、接見に行って事情を聞き、手続きの流れや被疑者の権利について説明します。また、被疑者の依頼に応じて、家族と連絡をとるなどの便宜をはかります。申し込みは、被疑者本人が警察で申し出ることでも可能ですし、ご家族が弁護士会に相談して依頼することも可能です。当番弁護士の派遣は1回であれば無料です。 なお、大阪弁護士会の当番弁護士の連絡先は、06-6363-0080です。 電話口で、申込者のお名前、ご住所、連絡先の電話番号、被疑者との関係、被疑者のお名前、生年月日、年齢、通訳の要否と言語、罪名、逮捕日時、在監場所を伝えて下さい。 さらに、勾留後で、弁護士費用の工面が難しい方であれば、罪の重さによっては国選弁護人を依頼することもできます。申し込み方法は当番弁護士の場合と同じです。ちなみに、大阪弁護士会では、当番弁護士の派遣があった場合は、その当番弁護士が被疑者段階の国選弁護人を引き受ける通例になっています。 問題は、比較的軽い罪(懲役・禁固の最長が3年以下の罪 例えば、公然わいせつ罪や無免許運転、痴漢事件などの条例違反などがあります。)の場合です。この場合は、起訴されていない被疑者段階では、国選弁護人の制度は使えず、当番弁護士に私選弁護を依頼することになります。そして費用については、法テラスが運用している刑事被疑者弁護費用扶助の制度を利用することになります。申し込みは当番弁護士を介して行います。 また、起訴されて裁判が行われる場合には、全ての被告人について国選弁護人の制度が利用可能です。大阪弁護士会では、被疑者段階でついていた国選弁護人、扶助を利用した場合の私選弁護人が、そのまま被告人段階の国選弁護人を務める通例となっています。 |
Q2 国選弁護人から私選弁護人への変更について教えて欲しい。 私の父親は今、逮捕されて警察に勾留されています。国選弁護人がついているのですが、父親は国選弁護人が接見に来てくれないのが不満らしく、私からいい弁護士に依頼してくれと頼んできます。依頼するべきでしょうか? A 国選弁護人については、一度裁判所によって選任されると、信頼関係が失われても、なかなか解任されません。しかし、私選弁護人の選任がされると、裁判所は国選弁護人を解任します。ですので、国選弁護人との間に信頼関係がないとして、私選弁護人を依頼される方もおられます。しかし、現在、国選弁護人の制度は充実しており、また弁護士会でも、弁護活動を充実させるよう様々な研修を行うなどしていて、優秀な刑事弁護人を国選弁護人として確保できています。ですので、国選弁護人を解任して新たに私選弁護人を選任する必要性は限られていると思います。 その中で接見になかなか来てくれず信頼関係が築くのが難しい場合は、私選弁護を依頼される方がよいと思われます。犯罪に関わる事情を説明するには、弁護人が心から信頼できる方でないと安心できないでしょう。 ただ、それ以外の場合、単に性格が合わないと被告人の方が思っている程度であれば、私選弁護人を選任する必要性は感じません。被疑者・被告人の方は、勾留中、特に自由に家族や友人と会えないことで、強い孤独感、社会から排除されているという気持ちを持ちます。その中で、唯一、自由に会うことができる弁護人に対しての依頼心が強くなり、弁護人と会えない時間を実際以上に長く感じるという方がおられます。本来であれば、弁護人がその気持ちを緩めないといけないのですが、勾留の過酷さからなかなかつらさを緩和できないこともあります。もし、ご家族が接見可能であるのならば、被告人の方の話を聞き、弁護人に被告人の気持ちを伝えて、関係修復の手伝いをしていただいた方が、よりよい結果になると考えられます。 |