離婚 Business |
岸和田支部管内最大規模で長年の経験と実績を持つ 阪南合同法律事務所にご相談を 忠岡町にお住まいの方の離婚・男女問題のご相談で当事務所が選ばれる理由 |

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《離婚原因》 ・ 不貞な行為 ・ 悪意の遺棄 ・ 生死不明 ・ 強度の精神病 ・ 婚姻を継続できない重大な理由 《親権・監護権・面会交流》 ・ 親権の取得 ・ 監護権 ・ 面会交流 《養育費請求》 ・ 子どもが成長するために必要な費用 《婚姻費用》 (別居中の月々の生活費の請求) ・ 養育費・生活費が滞った場合 ・ 養育費・婚姻費用の変更 《財産分与》 ・ 夫婦が同居期間中に形成した財産 ・ 対象になる財産 ・ 調停、裁判に向けて 《離婚慰謝料》 ・ 離婚慰謝料の相場 ・ 離婚請求の請求相手 《年金分割》 ・ 婚姻期間中の厚生年金・共済年金 《D V(暴力)》 (保護命令の流れ) ・ 保護命令の内容 ・ 請求お悩み中の方へ ・ パートナーから暴力を受けた時は ・ 保護命令の申立が出来ない 《男女問題》 ・ 婚姻外に生まれた子どもの認知。 ・ 婚約していたが、破棄された(婚約不履行)。 ・ 不倫行為の慰謝料請求をしたい。 ・ 不貞行為の慰謝料請求をされた。 |
離婚 Business 離婚原因 |
『離婚する方法として、大きく分けて「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」の3つの方法があります。』 【 協議離婚 】 双方が離婚に合意し、離婚届に署名押印すれば離婚は成立します 。 【 調停離婚 】 離婚を求めて調停を行い、話し会いがまとまった場合、離婚ができます。 【 裁判離婚 】 離婚したいのに相手方が離婚に同意しない場合、調停で合意できない場合、裁判手続きで離婚を請求し、判決により離婚をすることができます。 ■ 離婚原因 1 不貞な行為(浮気・不倫) 配偶者が貴方以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚が認められます。また、離婚の際に慰謝料請求をし、浮気相手に対しても慰謝料請求をすることができます。 ■ 離婚原因 2 悪意の遺棄 配偶者が理由もなく同居を拒んだり、生活費を渡さない等、夫婦としての共同生活の維持を拒否する行為がこれに当たります。 具体的には ・相手が家に帰ってこない。 ・相手方に家を追い出され、中に入れてくれない。 ・生活費を一切出してくれない などが挙げられます。 ■ 離婚原因 3 生死が3年以上不明 3年以上夫の生死が不明の場合も離婚ができます。 しかし単に3年間連絡がないと言うだけでは足りず、知人や職場、実家等に居場所の確認をしたり、警察に捜査願いを出す等、居場所捜査をした上でなければなりません。 ■ 離婚原因 4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない 相手が精神病にかかり、重度であり回復の見込みがない場合、夫婦としての共同生活を継続することは不可能であると考えられ、離婚が認められます。 ただ、夫婦には相互扶助義務がありますので、貴方は相手の精神病発症後、介護等、相手の生活を支えてきたことが認められなければなりません(放置していたなら逆にあなたの「悪意の遺棄」となりかねません)。また離婚後相手方が生活できるよう、相手方の実家等や福祉制度のサポートがされるよう手配してあげることも必要です。 ■ 離婚原因 5 婚姻を継続できない重大な理由 これは、上記4つの離婚原因に当てはまらない事案でも、もはや結婚生活を継続できない状態にあると判断される場合には離婚が裁判で認められます。 具体的には ・DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)モラハラ(モラルハラスメント=精神的に相手の尊厳を傷つける言動) ・長期間の別居 ・犯罪行為による服役 ・アルコールや薬物依存 ・ギャンブル等の浪費 などによって、夫婦の信頼関係が破壊され修復不可能と客観的に見られる場合は、離婚が認められます。 |

女性の例 解決事例 |
夫の暴言(パワーハラスメント)に悩まされているので、離婚したい。 【 相談前 】 ご主人は、暴力は振るわないが、気に入らないと暴言を吐いたり物を壊したりするので、奥さんもお子さんも、びくびくしながら生活をしていました。奥さんは離婚をしたいのですが、ご主人が応じてくれません。 【 相談後 】 調停、裁判と進めていくうちに、ご主人が離婚に応じました。慰謝料は取れませんでしたが、夫婦が築いた財産を財産分与として半分取得することができました。 ”弁護士からのコメント” 暴力や不貞行為等の明確な離婚原因がない場合、本当に離婚できるのか悩んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。最近の相談では、パワーハラスメントの相談が増えていますので、一度ご相談下さい。 |
離婚 Business 親権・監護権・面会交流 |
■ 親権 離婚の親権は、お父さんとお母さんのどちらが取得できるでしょうか。 ➀まず、今まで主に世話をしてきた方が、有利です。専業主婦であれば、お母さんの方が有利といえるでしょう。 年齢が小さいお子さんの場合は、お母さんの方が、有利な傾向にあります。 ②次に、すでに別居している場合、子どもと一緒に住んでいる方が有利です。子どもが慣れ親しんだ環境を変えることは、子どもにとって影響が大きいからです。 夫婦が別居し、お父さんと子どもが一緒に住んでいる場合は、お父さんの方が有利と言えるでしょう。 ③夫婦が別居している場合、離れた親と面会交流を実施しているかも、考慮されます。子どもの成長にとって、離れて暮らす親も、大切な存在だからです。 ④子どもが複数いる場合、親権者を分けることはできるでしょうか。 子どもにとって、兄弟の存在は大切なので、親権者を分けることは難しいと思います。 ⑤この他にも、子どもに暴力を振るった等の事情が考慮されます。 |
■ 監護権 監護権者の指定・手続 別居後離婚までの間、どちらが子どもと一緒に住むのがふさわしいか、監護者を決める場合があります。 例えば、突然、お父さんが子どもを連れて家を出た場合、お母さんが、裁判所に監護者の指定をして、子どもを取り返す場合です。 その際も、親権者を決める時と同じように ①今まで誰が子どもの面倒を見てきたか、 ②現在、どちらが一緒に暮らしているか。環境を変えても大丈夫か、 ③面会交流は、実施されているか、 ④近くに、祖父母等が住んでいて、助けて貰える環境にあるか、 ⑤兄弟が離ればなれになっていないか等の事情が考慮されます。 子の監護者指定は、時間との勝負です。 ②の要件は重視されます。 |
監護者を指定してもらうための手続 (1)審判、仮処分 まず、監護者を指定してもらうための審判と仮処分を申し立てします。子どもを早急に取り戻す必要があるので、仮処分も申し立てる必要があります。仮処分は、通常の裁判より早いスピードで進みます。 また、裁判官は、子どもの専門家ではないので、調査官という、子どもの心理等に詳しい専門家が、お母さん、お父さん、お子さんの話を聞き、調査をします。 調査官は、調査が終了すると、報告書を書き、裁判官はそれを参考に判断し、審判を出します。 (2)高等裁判所に即時抗告 不服があれば、高等裁判所に即時抗告の手続きをします。 また、仮処分の決定に基づき、相手方が子どもを返さない場合、強制執行の申立をし、裁判所の執行官とともに相手方の自宅等へ行って、子どもを引き渡してもらいます。 (3)人身保護請求 強制執行を行っても、子どもが引き渡されない場合、裁判所に人身保護請求の申立をします。 |
■ 面会交流 別居後に、一緒に暮らしていない親と子どもが定期的、継続的に会うことを面会交流といいます。 面会交流は、子どもの成長のために行うものです。子どもたちにとって、離れて暮らす親も、大切な存在です。 例えば、夫婦が別居し、お母さんが子どもたちを連れて実家に帰った場合、お父さんと子どもたちが定期的、継続的に会うことを取り決めします。 通常は、月1回程度です。 では、離れて暮らす親が、全く子どもに会えていない場合、どうしたらよいでしょうか。 そのような場合は、裁判所に、面会交流を請求する調停を申し立てます。 離れて暮らす親に特別な問題がなければ、面会交流ができるよう、裁判所で話し合いがなされます。 ただし、 ①離れて暮らす親が、同居中、配偶者や子どもに暴力を振るっていたような場合(虐待をしていた場合) ②子どもが大きくなっていて、子どもが離れて暮らす親と会うことを拒否している場合は、面会交流が認められない場合があります。 面会すべきかどうか判断するために、調査官が入って、生活状況や子どもの意思を調査する場合があります。 |
離婚 Business 養育費請求 (子どもが成長するために必要な費用) |
『子どもが成長するために必要な費用です。離婚した場合であっても、親であることに変わりはないので、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。』 ■1 養育費はどのようにきまるか 夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて養育費が決まります。 請求する夫の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 当事者間で話し合って離婚をする場合は、ただ単に養育費を決めただけでは、養育費の支払いが滞った場合、強制執行をすることができません。公証役場で公正証書を作っておく必要があります。 当事者間で話し合いがまとまらない場合、夫が公正証書の作成を拒否している場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の支払を求めます。裁判所で和解調書等ができれば、強制執行をすることができます。 ■2 養育費を払ってくれない場合(履行勧告、強制執行) 調停、審判、裁判など、裁判所の手続きで取り決められた養育費の支払がない場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 また、裁判所の和解調書、公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から養育費が振り込まれることになります。差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 なお、2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民事執行法は、養育費不払いに大きな効果を期待できます。 改正のポイントは、以下の2点です。 ① 財産開示手続 養育費の取り決めをした調停調書など「債務名義」のある方は、義務者の勤め先や財産を裁判所に開示させる「財産開示手続」を申し立て、さらに、「第三者からの情報取得手続」を利用すると、義務者の転職先や財産を裁判所が調査してくれるようになりました。 ② 財産開示手続の罰則強化 今までは、義務者が財産開示の呼び出しを無視したり、虚偽陳述をしても、30万円以下の「過料」が科されるのみでした。これは前科はつきません。改正法では、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるようになり、前科が付くようになりました。 ■3 養育費の変更 一旦決まった養育費を変更することができます。 裁判所で決まった養育費、公正証書になっている養育費は、原則として、変更することはできません。 しかし、養育費が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子が誕生、子どもの進学など)があった場合には、養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 |

女性の例 解決事例 |
養育費の取り決めをしたのに、夫が再婚したとして、養育費の減額調停を申し立てられた。 【 相談前 】 妻と夫は、養育費の取り決めをして離婚をしました。 ところが、1年も経たないうちに、夫から妻へ養育費の減額調停の申立がありました。申立書によると、再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えたことが理由となっています。 しかし、子どもの誕生日から遡ると、妻との婚姻中に不倫をしていたことが明らかです。そこで、妻が、養育費が減額されないよう、依頼をされました。 養育費を下げることは納得できないと言われて、依頼をされました。 【 相談後 】 子ども誕生日から性交渉の時期を特定し、夫婦の婚姻中に夫が不倫をしていることを証明することができました。ご主人が離婚を急いでいたのは、不倫相手との子どもが誕生するからでした。 養育費の取り決めの際、夫は子の誕生がわかっていたので、離婚後の事情変更にあたらず、養育費は減額されませんでした。 ”弁護士からのコメント” 調停や公正証書で取り決めた養育費は、原則として変更できません。しかし、取り決め後に事情変更があれば、減額されます。例えば、夫の収入が下がったことや、再婚して扶養家族が増えたことが挙げられます。 しかし、妻との婚姻中に不倫をし、子どもができることがわかって養育費を取り決めた場合、その後に子どもができても事情変更にあたらず、養育費の減額は認められません。 養育費の減額が避けられない場合か、弁護士に相談してみてください。 |
離婚 Business 婚姻費用 (別居中の月々の生活費の請求) |
『離婚がまだ成立していない場合、婚姻関係が続いているので、別居中の生活費(子どもと妻の分)を請求する調停を申し立てることができます。』 養育費は、子どもの費用だけですが、婚姻費用は、妻(夫)の費用が含まれていますので、養育費より多くなります。 養育費と同様、夫婦の収入、子どもの人数、年齢等に応じて金額が決まります。請求する相手方(例えば夫)の収入が少なかったり、夫に前妻の子がいて養育費を支払っているような場合は、金額が少なくなります。 また、住宅ローンの支払いをどちらがしているか等によって、支払い額が変わることがあります。 一旦決まると、離婚が成立するまで支払う必要があります。そこで、支払う側にとっては、早く離婚をして、養育費を支払う方が、負担額が少なくなります。 調停で解決できないときは、裁判官が審判で判断します。 審判に不服のある場合は、高等裁判所で審理してもらうことができます。 ■1 養育費や婚姻費用を支払ってくれない場合 調停、審判、裁判など、裁判所の手続きで取り決められた養育費、婚姻費用の支払がない場合には、家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます(履行勧告)。裁判所が、相手方に支払うよう、勧告してくれます。 また、裁判所の和解調書、公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)があれば、支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。 例えば、相手方の給与を差し押さえると、その後は、勤務先から養育費、婚姻費用が振り込まれることになります。差し押さえの手続きは難しいので、弁護士に依頼されることをお勧めします。 ■2 一旦決まった養育費、婚姻費用を変更することができますか。 裁判所で決まった養育費や婚姻費用、公正証書になっている養育費や婚姻費用は、原則として、変更することはできません。 しかし、養育費、婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の増減,再婚して子が誕生、子どもの進学など)があった場合には、養育費、婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。 ■3 婚姻費用を払ってもらえない場合。 給料や預金などを差し押さえることができます。 給料を差し押さえられた場合、勤務先から毎月、振り込んでもらうことになります。 |
離婚 Business 財産分与 |
■ 財産分与 とは 夫婦が同居期間中に形成した財産は、財産分与の対象となります。 原則は、2分の1ずつです。 ■ 財産分与の対象になる財産 別居時点に存在する財産です。 ➀ 不 動 産 土地、建物の時価を出します。 固定資産税評価額、路線価で計算することもあります。 ② 預 貯 金 子ども名義の預貯金も、夫婦の財産が混入していると、財産分与の対象となります。 ③ 生 命 保 険 別居時点で解約したと仮定して、解約返戻金の額を算出します。 ④ 株 式 、 投 資 信 託 ⑤ 自 動 車 ⑥ 退 職 金 別居時点で退職したと仮定して、計算します。 ⑦ 債 務 住宅ローン、自動車ローン、夫婦の生活でできた借金。 財産より債務の方が多ければ、分ける財産がないことになります。例えば、住宅ローンの金額が不動産の時価より大きく、他の預金等を考量しても、住宅ローンの額が大きい場合、分ける財産がないことになります。 結婚前から保有している財産、親に貰った財産、相続で受け取った財産は対象外です。 したがって、結婚後に、夫婦が協力して形成した財産が、財産分与の対象となります。 ■ 調停、裁判にむけて ① どんな財産を持っているか 相手方がどんな財産を持っているか、予め把握しておく必要があります。全く手がかりがないと、請求ができません。どこの銀行のどこの支店に預金があるか、どこの証券会社で株の取引をしているか、予め把握しておきましょう。 手ががりがあれば、裁判所の調査嘱託という手続きを使って、金融機関に照会することもできます。 ② 自分の財産であるという主張 夫婦の財産ではなく、自分が親に貰った財産だという場合、証拠が必要です。例えば、結婚後に、親に自宅を買って貰った場合、親の預金から出金され、それが購入資金に充てられている等の証拠が必要です。 ■ 離婚後の請求 離婚後でも請求ができますが、2年以内に申し立てをする必要があります。 |

女性の例 解決事例 |
1.熟年夫婦の離婚・夫が浮気 妻が高額の財産分与と慰謝料を取得して解決 【 相談前 】 夫が浮気をして別居。妻が離婚調停を起こされましたが、調停委員が数十万円の財産分与、慰謝料で和解するように説得されたため、妻が困って相談されました。 【 相談後 】 ご依頼いただき、財産分与の額と慰謝料の額を法的に計算し、弁護士と一緒に調停に出席しました。それまで数十万円で和解するように言っていた調停委員も、弁護士の法的な主張に納得し、ご主人に支払いを説得しました。 数回の調停を重ねた結果、多額の財産分与、慰謝料を取得しました。 ”弁護士からのコメント” 一人で調停に出席すると、法的な主張ができず、調停員を説得することが難しいですが、弁護士と綿密な打ち合わせをし調停に出席することで、高額な財産分与と慰謝料を取得することができました。 |
2.仮差押が効を奏した事例 【 相談前 】 ご主人が暴力を振るい、暴言も激しくなってきたので、子どもを連れて別居されました。奥さんは、子どもの親権を取り、養育費を貰いたいと言われました。また、ご主人が夫婦共有財産である自宅を売却しそうなので、何とかして欲しいと言われました。 【 相談後 】 ご主人名義の自宅不動産をご主人が売却しそうだったので、まずは仮差押えをし、その後で調停、裁判に臨みました。 奥さんは、子どもの親権を取り、養育費の取り決めもしました。また、財産分与として自宅不動産を取得することができました。 仮差押をしたので、安心して調停、裁判に臨むことができました。 |
離婚 Business 離婚慰謝料 |
《 離婚慰謝料とは 》 精神的な苦痛を慰謝するための損害賠償金のことです。離婚慰謝料は、離婚時に精神的苦痛を与えた側が、受けた側に支払います。 相手方の不貞行為(浮気)、暴力などで、精神的苦痛を受けたというのが典型例です。 しかし、どちらかが一方的に悪いとは言えない場合(例えば性格の不一致、世界観・価値観の相違)には慰謝料の請求はできません。 ■1 離婚慰謝料に相場はあるか 精神的苦痛の度合いは、事例によって多種多様です。したがって、単純な計算式(不貞行為の期間が何年なら、○○万円とか)が存在するわけではありません。 婚姻生活の長さや、離婚原因の悪質性・期間、それによる苦痛の度合い等を総合的に判断して決められますし、財産分与の額や、離婚当事者双方の財産状況、生活状況も考慮して判断されることも多く、一般的な基準はなかなか見いだせません。 ただ、おおまかに言えば、判決において慰謝料は100万円前後から200万円くらいが多いと思われます。しかし、今後の経済情勢や社会認識の変化によって変化すると思われます。 ■2 離婚慰謝料の請求相手 離婚慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者が、与えた配偶者に請求するものです。しかし、夫婦間だけではなく、例えば、不貞行為の場合は、不貞行為の相手(浮気相手)にも請求できます。 ■3 証拠 慰謝料を請求するためには、証拠が必要です。暴力であれば、けがの写真、診断書、不貞行為であれば、2人がホテルに入る写真などです。 どのような証拠が必要かは、ご相談下さい。 ■4 不貞行為をしてしまった場合 不貞行為をしてしまった場合、有責配偶者として離婚ができない場合があります。 このような場合のご相談も受け付けています。 また、交際相手が既婚者と知らずに交際していたら、交際相手の配偶者から慰謝料請求されることがあります。 このような場合も、ご相談下さい。 |
離婚 Business 年金分割 |
『年金分割とは、離婚をする場合、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を当事者間で分割する制度です。』 会社員や公務員の夫婦が対象で、自営業者等、厚生年金、共済年金に加入していない場合は、対象外です。 ■1 夫婦の話し合いで按分割合を定めた場合 離婚後2年以内に、手続きをします。 ■2 夫婦で話し合いでまとまらない場合 裁判所に審判、調停をして、按分割合を定めてもらいます。 半分ずつ(0.5)になることが多いです。 審判、調停のためには、年金事務所等で、「年金分割のための情報通知書」を取得し、裁判所に提出をします。 「年金分割のための情報通知書」を取得する際、請求書・年金手帳(又は基礎年金番号通知書等)・戸籍謄本などが必要になりますので、年金事務所等の相談窓口の指示に従ってください。 |
《 窓 口 案 内 》 |
夫が会社員の場合 > | 年金事務所 |
国家公務員共済組合の組合員の場合 > | 現在勤務している各省庁の共済組合 |
退職後 > | 国家公務員共済組合連合会年金相談室 |
地方公務員共済組合の組合員の場合 > | 現在所属している共済組合、 又は過去に所属していた組合 |
私立学校教職員共済組合の組合員の場合 > | 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部 広報相談センター相談室 |
注 意 * 請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内なので、離婚をした場合は、すぐに行動するようにしてください。 * 裁判所の審判や調停が終わった場合、年金事務所、各共済組合等に、年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の審判や調停に基づき自動的に分割されるわけではありません。 * 若い夫婦の場合は、あまり影響はありませんが、熟年離婚の場合、例えば、夫の年金を分割すると、夫の年金が大幅に少なくなる場合があります。 |
離婚 Business D V (暴力) |
『経験豊富な弁護士がDVから抜け出すためのお手伝いをします。』 DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を指します。 殴る蹴るなどの身体への暴力はもちろんですが、暴言、無視、束縛などの精神的な暴力も広い意味でDVです。 ただ、被害者の申立により加害者からの接触を断つ「保護命令」においては、身体への暴力と、生命・身体を害する旨の脅迫に限定されています。 |
保護命令の流れ 暴力・脅迫を受ける ⬇ 警察、弁護士、相談センターへの相談 ⬇ 裁判所に保護命令申立 ⬇ 口頭弁論あるいは審尋 裁判所に出席し、意見を聴取されます。 呼び出し日は加害者には通知されません。 また、加害者も呼び出されますが、同じ日にはなりません。 ⬇ 保護命令発令 |
■1 保護命令の内容 《6ヶ月間の接近禁止》 被害者につきまとったり、被害者の家や勤務先等通常所在する場所付近を徘徊してはならないという命令です。 《電話等の禁止》 直接のつきまといや徘徊に限らず、電話、メール、被害者周辺のうろつき、汚物等の送付なども禁止されます。 《子や親族への接近禁止》 被害者と同居の子を連れ去ろうとしたり、実家など被害者の親族方に押しかける。家の周りをうろつく等の危険がある場合、子や親族への接近も禁止されます。 《退去命令》 被害者と加害者の生活の本拠が同じ場合、加害者に2ヶ月間の自宅からの退去を命じます。 短い期間ですが、被害者はこの間に引越の準備をし、自宅を出て行くことが多いでしょう。 《再度の保護命令》 保護命令の期間終了後、加害者がおしかけてきた、など、新たな脅威が発生した場合には保護命令を再度申し立てることが可能です。 期間を終えたら接触されるのでは、という不安感だけでは残念ながら保護命令にはなりません。何かあってからでは遅いのですが、それでも何かがないと動いてもらえない、ということです。 ただ、例えば、加害者が保護命令の対象になっていない共通の知人などに「保護命令の期間を終えたら報復してやる」と吹聴している場合などは、期間終了後に直接の接触がなくても保護命令を申し立てることは可能でしょう。 |
■2 お悩み中の方へ 耐えていてもDVはなくなりません。 DVは必ず繰り返されます(「DVのサイクル」)。 暴力の後、加害者は急に優しくなり、反省の言葉を述べることがあります(ハネムーン期)。しかし、そこからまたイライラをため、(緊張期)、また暴力は繰り返されます(爆発期)。 時間は何も解決しません。加害者との関係を断ち切ることが何よりも重要です。当事務所では、DVから抜け出すためのお手伝いをさせて頂きます。 |
■3 パートナーから暴力を受けた時は 暴力を受けた場合は、緊急の場合は110番へ通報してください。緊急ではない場合でも地域の警察署や、下記の相談窓口、弁護士にご相談ください。 暴力を受けた場合、あざや傷は写真に撮っておきましょう。写真を撮る際は、誰の・どの部分にあざや傷があるか、が分かるように、患部のアップだけではなく、顔や服が入るようにして写真を撮ってください。写真は日付が分かるようにしておいて下さい。また、病院に行って、全治3日でも、1日でもいいので、診断書をもらってください。 相談先: 各地の【警察署】 【大阪府女性相談センター】 月曜日~日曜日 9時~20時 電話 06-6949‐6022 電話 06-6946-7890 あるいは 各地の【子ども家庭センター】 泉州地域の方は → 【岸和田子ども家庭センター】 ■4 保護命令の申立が出来ない場合も弁護士に相談しましょう 《暴力を受けてから時間が経っている場合》 暴力を受けても、迷っている内に時間が過ぎてしまうことはよくあります。 残念ながら、裁判所における保護命令は、暴力が直近のものでなければ保護命令を認めない傾向にあります。 暴力はサイクルで起こるものです。1年おき、3年おきということもあります。緊張が高まってきて、過去の経験から、もうすぐ爆発期が来ると思っても、暴力から数ヶ月以上過ぎているような場合は保護命令は認められません。 《身体への暴力や、脅迫がない場合》 殴る、蹴るの暴力を受けていなくても、家具や壁、大事な物を壊されるのも暴力です。また、作った食事を捨てられたり、壁紙を包丁で切り裂かれたり、家中に洗濯物をまき散らすのも暴力です。 言葉の暴力もあります。圧倒的によく聞くのが、「同じだけ稼いでから物を言え」などと言われ、言いたいことを封殺されるというものです。直接言われるのではなく、SNSに「料理が手抜き」「母親失格」などと書かれた人もいました。これも暴力です。 無視される、行動や交友関係を監視され、実家や友人らとのつながりを邪魔され孤立させられる、生活費を渡してくれない、性的関係を強要する、避妊を拒否するのも暴力です。 残念ながら、現時点では、保護命令は、身体への暴力や、生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を要件としており、これに該当しない場合は保護命令の対象になりません。 《保護命令の対象にならない場合は弁護士に相談しましょう》 保護命令の対象にならない場合のご相談の方が多くありますが、そのような場合も事態としては大変深刻です。 離婚を考えている場合、弁護士が介入して、加害者に対し、被害者に接触しないように警告し、安全を確保します。また、加害者のつきまといに備え、警察に相談し110番登録をしておく、という対応で、安全に離婚手続を進めることが出来ます。 《迷っている方へ》 暴力の被害者は、友人や実家の家族が心配して助けてくれようとしても、周囲に迷惑をかけるまいと思い込み、結局は暴力を振るうパートナーの元に残り続けたり、戻ってしまい、周囲から孤立することもあります。 時間が経てば立つほど証拠の確保が困難になり、緊急性もないと判断されてしまいますので、行動は迅速にすることに越したことはありません。 勇気の要ることですが、相談だけでも是非、お越し下さい。 |

女性の例 解決事例 |
夫の暴力(DV)で家を飛び出した。恐いので、早く離婚したい。 【 相談前 】 夫に暴力(DV)を振られたので、家を飛び出して、警察にかけこみました。恐いので、円満に離婚したいと言って、依頼をされました。 【 相談後 】 保護命令の申立をし、夫が妻に近づくことができないよう保護命令を出してもらいました。夫が家を出た後、荷物を取りに自宅に入ることができました。 また、同時に離婚調停を申し立て、離婚、慰謝料の請求をしました。その結果、離婚が成立し、慰謝料を獲得することができました。 ”弁護士からのコメント” 保護命令の申立をすれば、夫は妻に近づくことができなくなり、安心して生活をすることができます。暴力の程度が酷ければ、警察に逮捕をしてもらうこともあります。 また、離婚調停では、保護命令の決定書が証拠となり、離婚、慰謝料の請求がスムーズになります。 なお、夫が妻に暴力を振られた場合、保護命令が認められるのは難しくなりますが、警察や子ども家庭センターの記録を取り寄せる等して、証拠を集め、認められたことがあります。 |

男女問題 |
目 次 ・ 婚姻外に生まれた子どもの認知。 ・ 婚約していたが、破棄された(婚約不履行)。 |
婚約していたが破棄された (婚約不履行) 結納をし、仕事も辞めて結婚準備をしていました。ところが、相手の男性が、別の女性と浮気をしているのがわかり、一方的に婚約を破棄されました。どうしたらよいでしょうか。 ”弁護士のアドバイス” 婚約不履行の慰謝料を請求できます。 慰謝料を請求するためには、結納、結婚の約束等の確実な証拠が必要です。また、慰謝料の額は、相手方に不貞行為や暴力があれば高額になる傾向があります。 また、妊娠している場合は、子どもの認知、養育費の請求ができるか、検討することになります。 |
不貞行為の慰謝料請求をしたい 夫が不倫をしているので、離婚をすることになりました。相手の女性に慰謝料を請求できますか。 ”弁護士のアドバイス” 慰謝料請求できますが、確実な証拠が必要です。食事をしている証拠では足りず、性交渉の証拠が必要です。 また、婚姻関係が破綻していることが必要です(別居、離婚)。 |
不貞行為の慰謝料を請求された 既婚者と知らずに交際していたら、男性の妻から慰謝料を請求されました。このような場合でも、慰謝料を支払う必要があるでしょうか。 ”弁護士のアドバイス” 相手が既婚者と知らなかった場合、慰謝料を支払う必要はありません。弁護士に依頼をされれば、直接、相手方と交渉することなく、解決ができます。 また、既婚者と知って交際をしていた場合も、相手方が法外な額の慰謝料を要求している場合、適正な額に減額するよう交渉します。 示談書を作らずに当事者間で支払ってしまうと、さらに請求されるおそれがあるので、支払う前に弁護士に相談してください。 |
婚姻外に生まれた子どもの認知 私は結婚を約束した男性がおり、妊娠しました。ところが、妊娠を告げたところ、結婚できないと言われてしまいました。 養育費はもらえるでしょうか。 ”弁護士のアドバイス” まず、相手の男性に認知をしてもらう必要があります。相手方が、認知をするにあたって、父子関係があるか、DNA鑑定を求めてくる場合があります。相手方が任意に認知に応じない場合、裁判所に調停を申し立てることになります。そして、調停が成立しない場合は、裁判をすることになります。 認知された場合、お互いの収入に見合った額の養育費を求めることになります(養育費請求の調停)。養育費の額を決めても、支払ってくれない場合に備えて、公正証書を作成するか、養育費を求める調停を申し立て、和解調書に残した方がよいでしょう。 出産を控えて不安な中で、交渉、裁判は肉体的にも精神的にも大変なので、まずは、弁護士にご相談ください。 |
