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男女問題




婚姻外に生まれた子どもの認知
           
私は結婚を約束した男性がおり、妊娠しました。ところが、妊娠を告げたところ、結婚できないと言われてしまいました。
養育費はもらえるでしょうか。


”弁護士のアドバイス”     
まず、相手の男性に認知をしてもらう必要があります。相手方が、認知をするにあたって、父子関係があるか、DNA鑑定を求めてくる場合があります。相手方が任意に認知に応じない場合、裁判所に調停を申し立てることになります。そして、調停が成立しない場合は、裁判をすることになります。
認知された場合、お互いの収入に見合った額の養育費を求めることになります(養育費請求の調停)。養育費の額を決めても、支払ってくれない場合に備えて、公正証書を作成するか、養育費を求める調停を申し立て、和解調書に残した方がよいでしょう。
出産を控えて不安な中で、交渉、裁判は肉体的にも精神的にも大変なので、まずは、弁護士にご相談ください。





婚約していたが破棄された
           
 (婚約不履行)

結納をし、仕事も辞めて結婚準備をしていました。ところが、相手の男性が、別の女性と浮気をしているのがわかり、一方的に婚約を破棄されました。どうしたらよいでしょうか。


”弁護士のアドバイス”
婚約不履行の慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求するためには、結納、結婚の約束等の確実な証拠が必要です。また、慰謝料の額は、相手方に不貞行為や暴力があれば高額になる傾向があります。
また、妊娠している場合は、子どもの認知、養育費の請求ができるか、検討することになります。






不貞行為の慰謝料請求をしたい
           
夫が不倫をしているので、離婚をすることになりました。相手の女性に慰謝料を請求できますか。


”弁護士のアドバイス”     
慰謝料請求できますが、確実な証拠が必要です。食事をしている証拠では足りず、性交渉の証拠が必要です。
また、婚姻関係が破綻していることが必要です(別居、離婚)。







不貞行為の慰謝料を請求された
           
既婚者と知らずに交際していたら、男性の妻から慰謝料を請求されました。このような場合でも、慰謝料を支払う必要があるでしょうか。


”弁護士のアドバイス”     
相手が既婚者と知らなかった場合、慰謝料を支払う必要はありません。弁護士に依頼をされれば、直接、相手方と交渉することなく、解決ができます。

また、既婚者と知って交際をしていた場合も、相手方が法外な額の慰謝料を要求している場合、適正な額に減額するよう交渉します。
示談書を作らずに当事者間で支払ってしまうと、さらに請求されるおそれがあるので、支払う前に弁護士に相談してください。







対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
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