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離婚
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岸和田支部管内最大規模で長年の経験と実績を持つ
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貝塚市にお住まいの方の離婚・男女問題のご相談で当事務所が選ばれる理由
  








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《離婚原因》

・ 不貞な行為
・ 悪意の遺棄
・ 生死不明
・ 強度の精神病
・ 婚姻を継続できない重大な理由


《親権・監権・面会交流》

・ 親権の取得
・ 監護権
・ 面会交流

《養育費請求》

・ 子どもが成長するために必要な費用

《婚姻費用》

(別居中の月々の生活費の請求)
・ 養育費・生活費が滞った場合
・ 養育費・婚姻費用の変更

《財産分与》

・ 夫婦が同居期間中に形成した財産
・ 対象になる財産
・ 調停、裁判に向けて

《離婚慰謝料》

・ 離婚慰謝料の相場
・ 離婚請求の請求相手

《年金分割》

・ 婚姻期間中の厚生年金・共済年金

《D V(暴力)》

(保護命令の流れ)
・ 保護命令の内容
・ 請求お悩み中の方へ
・ パートナーから暴力を受けた時は
・ 保護命令の申立が出来ない

《男女問題》

・ 婚姻外に生まれた子どもの認知。
・ 婚約していたが、破棄された(婚約不履行)。
・ 不倫行為の慰謝料請求をしたい。
・ 不貞行為の慰謝料請求をされた。


 





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離婚原因



女性の例
解決事例



夫の暴言(パワーハラスメント)に悩まされているので、離婚したい。
                 


【 相談前 】
ご主人は、暴力は振るわないが、気に入らないと暴言を吐いたり物を壊したりするので、奥さんもお子さんも、びくびくしながら生活をしていました。奥さんは離婚をしたいのですが、ご主人が応じてくれません。
     
【 相談後 】
調停、裁判と進めていくうちに、ご主人が離婚に応じました。慰謝料は取れませんでしたが、夫婦が築いた財産を財産分与として半分取得することができました。


”弁護士からのコメント”
暴力や不貞行為等の明確な離婚原因がない場合、本当に離婚できるのか悩んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。最近の相談では、パワーハラスメントの相談が増えていますので、一度ご相談下さい。








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親権・監護権・面会交流




監護者を指定してもらうための手続

(1)審判、仮処分
     

まず、監護者を指定してもらうための審判と仮処分を申し立てします。子どもを早急に取り戻す必要があるので、仮処分も申し立てる必要があります。仮処分は、通常の裁判より早いスピードで進みます。

また、裁判官は、子どもの専門家ではないので、調査官という、子どもの心理等に詳しい専門家が、お母さん、お父さん、お子さんの話を聞き、調査をします。
 
調査官は、調査が終了すると、報告書を書き、裁判官はそれを参考に判断し、審判を出します。

(2)高等裁判所に即時抗告

     
不服があれば、高等裁判所に即時抗告の手続きをします。

 また、仮処分の決定に基づき、相手方が子どもを返さない場合、強制執行の申立をし、裁判所の執行官とともに相手方の自宅等へ行って、子どもを引き渡してもらいます。


(3)人身保護請求
     
強制執行を行っても、子どもが引き渡されない場合、裁判所に人身保護請求の申立をします。






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養育費請求
(子どもが成長するために必要な費用)



女性の例
解決事例



養育費の取り決めをしたのに、夫が再婚したとして、養育費の減額調停を申し立てられた。
     


【 相談前 】
妻と夫は、養育費の取り決めをして離婚をしました。
ところが、1年も経たないうちに、夫から妻へ養育費の減額調停の申立がありました。申立書によると、再婚して子どもが生まれ、扶養家族が増えたことが理由となっています。
しかし、子どもの誕生日から遡ると、妻との婚姻中に不倫をしていたことが明らかです。そこで、妻が、養育費が減額されないよう、依頼をされました。
養育費を下げることは納得できないと言われて、依頼をされました。

     
【 相談後 】
子ども誕生日から性交渉の時期を特定し、夫婦の婚姻中に夫が不倫をしていることを証明することができました。ご主人が離婚を急いでいたのは、不倫相手との子どもが誕生するからでした。
養育費の取り決めの際、夫は子の誕生がわかっていたので、離婚後の事情変更にあたらず、養育費は減額されませんでした。


”弁護士からのコメント”
調停や公正証書で取り決めた養育費は、原則として変更できません。しかし、取り決め後に事情変更があれば、減額されます。例えば、夫の収入が下がったことや、再婚して扶養家族が増えたことが挙げられます。
しかし、妻との婚姻中に不倫をし、子どもができることがわかって養育費を取り決めた場合、その後に子どもができても事情変更にあたらず、養育費の減額は認められません。
養育費の減額が避けられない場合か、弁護士に相談してみてください。







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婚姻費用
(別居中の月々の生活費の請求)



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財産分与


女性の例
解決事例



1.熟年夫婦の離婚・夫が浮気
                                                 
妻が高額の財産分与と慰謝料を取得して解決       


【 相談前 】
夫が浮気をして別居。妻が離婚調停を起こされましたが、調停委員が数十万円の財産分与、慰謝料で和解するように説得されたため、妻が困って相談されました。

【 相談後 】
ご依頼いただき、財産分与の額と慰謝料の額を法的に計算し、弁護士と一緒に調停に出席しました。それまで数十万円で和解するように言っていた調停委員も、弁護士の法的な主張に納得し、ご主人に支払いを説得しました。
数回の調停を重ねた結果、多額の財産分与、慰謝料を取得しました。 

”弁護士からのコメント”
一人で調停に出席すると、法的な主張ができず、調停員を説得することが難しいですが、弁護士と綿密な打ち合わせをし調停に出席することで、高額な財産分与と慰謝料を取得することができました。








2.仮差押が効を奏した事例
                   


【 相談前 】
ご主人が暴力を振るい、暴言も激しくなってきたので、子どもを連れて別居されました。奥さんは、子どもの親権を取り、養育費を貰いたいと言われました。また、ご主人が夫婦共有財産である自宅を売却しそうなので、何とかして欲しいと言われました。
     
【 相談後 】
ご主人名義の自宅不動産をご主人が売却しそうだったので、まずは仮差押えをし、その後で調停、裁判に臨みました。
奥さんは、子どもの親権を取り、養育費の取り決めもしました。また、財産分与として自宅不動産を取得することができました。


仮差押をしたので、安心して調停、裁判に臨むことができました。








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離婚慰謝料



離婚
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年金分割




離婚
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D  V
(暴力)


女性の例
解決事例



夫の暴力(DV)で家を飛び出した。恐いので、早く離婚したい。
                 


【 相談前 】
夫に暴力(DV)を振られたので、家を飛び出して、警察にかけこみました。恐いので、円満に離婚したいと言って、依頼をされました。
     
【 相談後 】
保護命令の申立をし、夫が妻に近づくことができないよう保護命令を出してもらいました。夫が家を出た後、荷物を取りに自宅に入ることができました。
また、同時に離婚調停を申し立て、離婚、慰謝料の請求をしました。その結果、離婚が成立し、慰謝料を獲得することができました。



”弁護士からのコメント”
保護命令の申立をすれば、夫は妻に近づくことができなくなり、安心して生活をすることができます。暴力の程度が酷ければ、警察に逮捕をしてもらうこともあります。
また、離婚調停では、保護命令の決定書が証拠となり、離婚、慰謝料の請求がスムーズになります。
なお、夫が妻に暴力を振られた場合、保護命令が認められるのは難しくなりますが、警察や子ども家庭センターの記録を取り寄せる等して、証拠を集め、認められたことがあります。







男女問題




婚約していたが破棄された
           
 (婚約不履行)

結納をし、仕事も辞めて結婚準備をしていました。ところが、相手の男性が、別の女性と浮気をしているのがわかり、一方的に婚約を破棄されました。どうしたらよいでしょうか。


”弁護士のアドバイス”
婚約不履行の慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求するためには、結納、結婚の約束等の確実な証拠が必要です。また、慰謝料の額は、相手方に不貞行為や暴力があれば高額になる傾向があります。
また、妊娠している場合は、子どもの認知、養育費の請求ができるか、検討することになります。






不貞行為の慰謝料請求をしたい
           
夫が不倫をしているので、離婚をすることになりました。相手の女性に慰謝料を請求できますか。


”弁護士のアドバイス”     
慰謝料請求できますが、確実な証拠が必要です。食事をしている証拠では足りず、性交渉の証拠が必要です。
また、婚姻関係が破綻していることが必要です(別居、離婚)。







不貞行為の慰謝料を請求された
           
既婚者と知らずに交際していたら、男性の妻から慰謝料を請求されました。このような場合でも、慰謝料を支払う必要があるでしょうか。


”弁護士のアドバイス”     
相手が既婚者と知らなかった場合、慰謝料を支払う必要はありません。弁護士に依頼をされれば、直接、相手方と交渉することなく、解決ができます。

また、既婚者と知って交際をしていた場合も、相手方が法外な額の慰謝料を要求している場合、適正な額に減額するよう交渉します。
示談書を作らずに当事者間で支払ってしまうと、さらに請求されるおそれがあるので、支払う前に弁護士に相談してください。







婚姻外に生まれた子どもの認知
           
私は結婚を約束した男性がおり、妊娠しました。ところが、妊娠を告げたところ、結婚できないと言われてしまいました。
養育費はもらえるでしょうか。


”弁護士のアドバイス”     
まず、相手の男性に認知をしてもらう必要があります。相手方が、認知をするにあたって、父子関係があるか、DNA鑑定を求めてくる場合があります。相手方が任意に認知に応じない場合、裁判所に調停を申し立てることになります。そして、調停が成立しない場合は、裁判をすることになります。
認知された場合、お互いの収入に見合った額の養育費を求めることになります(養育費請求の調停)。養育費の額を決めても、支払ってくれない場合に備えて、公正証書を作成するか、養育費を求める調停を申し立て、和解調書に残した方がよいでしょう。
出産を控えて不安な中で、交渉、裁判は肉体的にも精神的にも大変なので、まずは、弁護士にご相談ください。



















対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
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