交通事故 Business |
岸和田支部管内最大規模で長年の経験と実績を持つ 阪南合同法律事務所にご相談を |

入通院慰謝料、死亡慰謝料、後遺症慰謝料、休業損害、逸失利益、等級認定、高次脳機能障害等、交通事故の問題は、弁護士にお任せください。弁護士特約の利用が可能です。 |
田尻町にお住まいの方の交通事故のご相談で当事務所が選ばれる理由 |
交通事故 Business Q & A |
1.交通事故に健康保険は使えないと聞きましたか? 交通事故の被害者からのご相談の際に「相手(の保険会社)から健康保険を使って欲しいと言われたのですが、使うべきですか?」という質問。 A. 弁護士の回答 「必ず使って下さい。」 一昔前と違って、交通事故に健康保険は使えないという誤解はほとんど聞かなくなりましたが、 「相手が悪いのに何で自分の健康保険を使うのか。」と仰る方がいらっしゃいます。相手の方が悪いのだから、相手が治療費を払うべきという考えが前提なっていると思われます。 もちろん、その考え方は、常識的にも倫理的にも正しい物です。しかし、もしも相手方が治療費を支払わなかった場合、病院は治療費を受けた被害者本人にしか治療費を請求できません。 健康保険を使ってなければ、医療費全額を請求されるので、とんでもない金額を請求競れることになります。 この時点で治療費は3割負担分で済みますから、交通事故の相手方や保険会社が不誠実な場合、被害者にとって健康保険を使うということが事故暴政手段となります。 自賠責保険から支払われる治療費は,上限が120万円の枠などあっという間に使い切ってしまうからです。 |
2.保険から弁護士費用がでることもあるのでしょうか? A. 弁護士の回答 あります。 弁護士費用特約と呼ばれるものです。 弁護士費用特約とは、交通事故などに遭われてトラブルになり弁護士に依頼した際に、その弁護士費用の一部又は全額を保険会社が支払うシステムです。多いのは、自動車保険(任意保険)に150~200円追加して付ける特約ですが、傷害保険、火災保険、総合損害保険などの特約としてついている場合もあるようです。 また、自動車保険の特約であっても対象が自動車交通事故に限定されておらず、例えば、自転車事故や子どもが投げたボールが通行人に当たって怪我をさせてしまった場合など、幅広く日常生活上の事故や偶発的な事故に「よって損害を受けた場面までカバーしている特約もあります。 日常生活上の事故による損害責任そのものをカバーする日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)とあわせて、その金額の割にはいざという時に役立つ保険特約なので,何かの保険に加入する際にはこれらの特約を付けておくことをお薦めします。 また、実際に何らかの事故やトラブルに遭われた際には、ご自身が加入されている保険のどれかに弁護士費用特約をつけていなかったかどうかをご確認いただきたいと思います。 |
交通事故 Business 解決事例 |
1.保険会社の担当者と交渉中だが、仕事もあるので代わりに交渉して欲しい 慰謝料・損害賠償 人身事故 【 相談前 】 相談者は、保険会社の担当者と交渉されていましたが、症状も落ち着いたので職場復帰されることになりました。今後は仕事があるし、法的知識がないので保険会社のペースで手続きを進められることが不安で、代わりに交渉して欲しいと相談に来られました。 【 相談後 】 弁護士特約を使い、弁護士費用は保険会社に負担してもらい、弁護士が代わりに交渉することになりました。 症状固定となり、損害額の計算をして請求したところ、裁判基準での支払いを受けることができました。 ”弁護士からのコメント” ご自分で交渉すると、保険会社の都合で治療を打ち切られ、安い賠償額で合意するよう迫られることがあります。 この点、弁護士が交渉すれば、裁判とほぼ同じ基準で賠償金を支払ってもらうことができます。 |
2.後遺症が残りそうなので、等級認定してもらいたい(被害者請求) 人身事故 【 相談前 】 相談者は、医師から後遺症が残る可能性が高いと言われました。そろそろ、医師に後遺障害診断書を書いてもらいますが、相手方の保険会社に手続きを頼むと認定が出にくいと聞きます。自分で申し立てをしたいのですが(被害者請求)、どうしたらよいでしょうか。 【 相談後 】 被害者が認定手続きをする場合(被害者請求)、どんな資料を揃えたらよいかお伝えし、弁護士が自賠責保険に申し立てをします。 自賠責保険から保険金が支払われた後、残額は相手方の保険会社に請求することができます。 損害額の計算は弁護士がしますので、相手方の保険会社の言いなりになることはありません。 ”弁護士からのコメント” 相手方保険会社に認定の手続きを頼むと、等級認定されないよう意見書を書いたりすることがあります。これに対し、被害者請求は、自分で資料を揃えなければいけませんが、認定が通りやすいと言われています。 また、弁護士に現在の症状を説明したところ、別の障害が発覚したため、別の科に通院してもらい、その障害で高い等級が認定された場合もあります。 |
3.高次脳機能障害で賠償額が高額になった事例 後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故 【 相談前 】 相談者は、交通事故で頭や身体を打ち、意識不明の重体となりましたが、回復しました。その間の記憶はありません。骨折等もありましたが、徐々に治ってきました。 ところが、イライラして家族に当たったり、同じことを何度も聞いたり、事故前とは思う様にいかないことが増えました。 【 相談後 】 事故直後に記憶がなく、イライラして家族に当たるなど、高次脳機能障害の症状があると思ったので、専門病院を受診してもらいました。 その後、骨折については後遺症なしとなりましたが、高次脳機能障害の後遺症が残り、数千万円の賠償金を取得することになりました。 ”弁護士からのコメント” 当初は、骨折の治療がメインでしたが、相談に来られたときに症状をお聞きすると、高次脳機能障害の症状があると感じました。 もし、高次脳機能障害の後遺症が認定されなければ、低額での示談になっていたと思います。 ご本人、ご家族も、イライラする原因が交通事故によるものとわかり、ご本人のわがままではないとわかったので、家族関係も改善されたようです。 |
このような相続のお悩みが、多数寄せられています。 □ 保険会社の提示した損害額に納得ができない、妥当かわからない。 □ 保険会社と交渉が大変なので、すべて弁護士に任せたい。 □ 後遺障害の等級が妥当なのか、わからない。 □ 保険会社が主張する過失割合が納得できない。 後遺障害等級認定、慰謝料・損害賠償の請求など交通事故のトラブルに幅広く対応しています。 保険会社から提示される額面は、本来受け取るべき金額よりも低い可能性があるので、まずは弁護士にご相談ください。 |
