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相続放棄
    



相続放棄
相続放棄とは

    


相続放棄
熟慮期間とは
    



相続放棄
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相続放棄
熟慮期間経過後の相続放棄
    



相続放棄
相続放棄ができなくなる場合(法定単純承認)
    




1. 法定単純承認とは?
                 

一定の事由によって、当然に単純承認が成立してしまうことです。
法定単純承認が成立すると、それに反する相続放棄ができなくなってしまいますし、有効に相続放棄をしても、その後取り消されてしまうこともあります。
どのような場合に法定単純承認になるのか、次の3つの場合があります。

(1)「相続人が、相続財産の全部、又は、一部を処分した場合」
 (処分についての解説は、次の「Q&A相続財産の処分とは」をご覧ください)

(2)「相続人が、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認、又は、相続放棄の手続きをしなかった場合」

(3)相続人が、限定承認、又は、相続放棄をした後であっても、
「相続財産の全部、若しくは、一部を隠匿し、ひそかにこれを費消し、又は、悪意でこれを相続財産目録中に記載しなかった場合」








2. (1)の相続財産の処分とは?
                 
  (相続放棄ができなくなる場合)

一定の事由によって、個々の事情を考慮して 、具体的にどのような場合に相続財産の処分となるのか、どのような場合に「相続財産の処分」にあたるか判断されます。
まず、預貯金を払い戻し、自分のものとして使った場合は、処分行為となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、被相続人の葬儀費用の支払い、墓石や仏壇の購入などをした場合は、相続放棄が認められている例もあります。
ただし、社会的に見て不相当に高額なものは、処分行為に該当するとされる可能性がありますので、注意が必要です。

賃貸物件の賃料の振込口座を自分の名義に変更する行為や、資産価値のある物の形見分けも処分行為となります。
しかし、資産価値のない物の形見分けは、処分行為にならないとした判例があります。

動産や不動産、その他の財産権の売却や抵当権の設定など、物理的に損壊したり、廃棄したりした場合には、処分行為となります。
ただし、被相続人の死亡を知らずにした財産処分行為は、相続財産の処分にはなりません。

これに対し、保存行為にあたる場合は、法定単純承認とはなりません。
保存行為にあたる場合とは、期限の到来した債務を弁済する場合、倒壊のおそれのある建物を修繕する場合、腐敗しやすい物を処分する場合などです。

このように、相続財産の処分に該当するかどうかは、微妙な場合も多く、判断に迷うこともありますので、事前にご相談下さい。





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相続放棄とは関係なく受け取れるお金
    










対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







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