トップページ > 取扱業務 > 【相続放棄】A.相続放棄とは相続放棄A. 相続放棄とは 相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切受け継がないために裁判所にて行う手続です。プラスの遺産も、マイナスの遺産も一切受け継ぐことはありません。借金を受け継がないために行うことが多いですが、遺産の受取を辞退し、他の相続人に財産を全て渡したい、と言う理由で行う相続放棄もあります。