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終活
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E. ~成年後見人~






Q&A  
           


  


         


  


成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、自分一人で判断することが十分でない方を法律的に支援する制度です。








任意後見制度との違い
  

「誰に」「何を」「どのように」委ねるか、予め自分の意思で決められるこれが
任意後見制度の最大のメリットです。


成年後見は、すでに判断能力が低下してしまった方に、周りの方が動いて後見人をつける制度であるため、ご本人の意思で内容を決定することが出来ません。






           


  


         


  


           


  



〔 ■ 弁護士がお力になれることとして 〕
  
❏ 各種契約作成サポート、作成代理

❏ 受任者、任意後見人への就任


財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の作成にあたっては、契約条項作成、公証役場との打ち合わせ等を弁護士がサポートしたり、代理人として弁護士が公証役場に出頭することができます。


 また、
弁護士自身を、財産管理委任契約・死後事務委任契約の受任者にしたり、任意後見人として指定し、財産管理や死後事務を委ねることが出来ます。






弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
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