遺言・終活 Business ~ 財産管理 ~ |
❏ 体が衰えた時に、信頼できる方に ❏ 財産管理などを委ねたい方へ 認知症にならなくても、体が衰えて、財産の管理ができなくなることがあります。 その場合は、 財産管理委任契約(公正証書にすることが望ましいです)を結び、信頼できる人に、財産管理や様々な手続を任せることが出来ます。 |
将来に備えとしての制度 認知症などで将来判断能力が衰えた場合の備えとして利用できる制度として、任意後見制度があります。 |
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〔 ■ 弁護士がお力になれることとして 〕 ❏ 各種契約作成サポート、作成代理 ❏ 受任者、任意後見人への就任 財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の作成にあたっては、契約条項作成、公証役場との打ち合わせ等を弁護士がサポートしたり、代理人として弁護士が公証役場に出頭することができます。 また、弁護士を、これらの契約の受任者にしたり、任意後見人として指定し、財産管理や死後事務を委ねることが出来ます。 |