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遺言・終活
Business

  
~ 死後事務委任契約 ~





❏ 自分が亡くなった後の葬儀や
  様々な手続、遺品の整理などを
  信頼できる人に委ね、そのために
   お金を託しておきたい方に

                 

財産管理委任契約や、任意後見契約に基づき、生きている内の財産管理や各種手続を委任している人がいても、自分が亡くなってしまえば、委任契約は終わってしまいます。

亡くなった後にも、引き続き各種の処理を任せたい場合には、上記の契約に
併せて、死後事務委任契約も締結しておくことが重要です。

必要なお金は、予め託しておくことが出来るので、亡くなった後でお金が下ろせずに慌てることがありません。






将来に備えとしての制度
  
認知症などで将来判断能力が衰えた場合の備えとして利用できる制度として、任意後見制度があります。





〔 ■ 弁護士がお力になれることとして 〕
  
❏ 各種契約作成サポート、作成代理

❏ 受任者、任意後見人への就任


財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の作成にあたっては、契約条項作成、公証役場との打ち合わせ等を弁護士がサポートしたり、代理人として弁護士が公証役場に出頭することができます。


 また、
弁護士を、これらの契約の受任者にしたり、任意後見人として指定し、財産管理や死後事務を委ねることが出来ます。








対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644

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