遺言・終活 Business ~ 任意後見 ~ |
❏ 認知症などで判断能力が低下し てしまった時に、信頼できる人に 財産管理などを委ねたい方へ |
将来に備えとしての制度 将来、認知症などで判断能力が低下してしまうときに備え、予め、信頼できる人に、将来後見人になってもらうことを依頼する契約を公正証書にて交わしておくことが出来ます。 そして、将来、認知症が現れた場合、後見人を引き受けてくれた方に、家庭裁判所に、後見監督人選任の申立をしてもらい、後見監督人が選任されてから、後見がスタートします。 |
成年後見制度との違い 「誰に」「何を」「どのように」委ねるか、予め自分の意思で決められるこれが任意後見制度の最大のメリットです。 成年後見は、すでに判断能力が低下してしまった方に、周りの方が動いて後見人をつける制度であるため、ご本人の意思で内容を決定することが出来ません。 |
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〔 ■ 弁護士がお力になれることとして 〕 ❏ 各種契約作成サポート、作成代理 ❏ 受任者、任意後見人への就任 財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の作成にあたっては、契約条項作成、公証役場との打ち合わせ等を弁護士がサポートしたり、代理人として弁護士が公証役場に出頭することができます。 また、弁護士を、これらの契約の受任者にしたり、任意後見人として指定し、財産管理や死後事務を委ねることが出来ます。 |