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遺言書作成 1
   

    Q&A

【 目 次 】

1.遺言ってなに?遺言とは?
2.そもそも遺言って必要?
3.遺言を作るために必要なことはなに?
4.遺言には種類がある?
  (弁護士としておすすめするのは?)
5.公正証書遺言の作成方法は?





1 
遺言ってなに?遺言とは?
           
遺す言葉と書いて遺言ですね。
誰が遺すかは、亡くなる方です。
それでは、どんな言葉を遺すのでしょう。
それは、主に、亡くなる方がもっている『財産の分け方』です。




2 
そもそも遺言って必要?
           

(1)遺言がないとどうなる?
亡くなった方の財産は、遺産分割協議がまとまらない限り、基本的には法定相続分にしたがってわけることになります。

(2)法定相続分とは?
民法で決められた相続割合です。
例えば、亡くなった方に妻と子どもが2人いれば、妻2分の1 子ども4分の1 子ども4分の1 になります。



(3)法定相続分にしたがって分けることができるなら遺言はいらないのでは?
法定相続分で分けるだけでは不都合な場合が沢山あります。


不都合な場合の一例 ▶
(遺言書が必要な場合の一例)




3 
遺言を作るために必要なことはなに? 
           

(1)誰でも遺言を作成することはできるの?
年齢15歳以上で、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)が必要です。

(2)認知症の方でも遺言書を作成できるの? 
できる場合があります。
認知症であるからといって、意思能力がないわけではありません。
認知症の方でも程度によって、またタイミングによって、意思能力(遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力)
がある場合があります。
長谷川式簡易知能評価スケール(添付資料)で確認してみる。

 
【認知症の方の場合】

意思能力があること証拠化しておく必要があります。
医師の診察を受けて、遺言能力の有無の判断につき診断書を書いてもらう。
公正証書遺言で作成する。
簡単な内容にする。
財産分割方法の理由を話してもらう。
などの対策が必要です。

 
【認知症で成年被後見人となっている場合】

事理弁識能力が回復した時は、医師2人以上の立会いがあれば、遺言可能です。


* 詳しくお知りになりたい方は、ご相談下さい。





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遺言には種類がある? 
           

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。


「自筆証書遺言 」     

自筆で作成する遺言書です。
基本的には、パソコン・ワープロは使用できません。
メリットは、費用がかからずいつでも作成可能です。
デメリットは、書き方が間違っていれば法的に無効になります。


「 秘密証書遺言 」     

内容を誰にも見られたくない場合に選択する遺言書です。
メリットは、内容を誰にも見られることがないことです。
デメリットは、自分で保管する必要があるため、紛失や盗難のおそれがあります。

弁護士としておすすめするのは?

遺言の効力に争いが生じにくい公正証書遺言です。






公正証書遺言の作成方法は?(弁護士に依頼する)

           

(1)まず相続関係図を作成する。
相続人全員の戸籍謄本、住民票、除斥謄本など各種書類を収集する。弁護士が職権で調査します。

(2)次に相続財産目録を作成する。
弁護士が作成します。

(3) 遺言書の原案を作成する。
「誰にどのような財産をどのように相続させるのか」遺言者のお話を伺い、弁護士が作成します。

(4) 公証役場にてすべての手続きが終了します。
公証役場の予約を取り、遺言されるご本人と証人2人で公証役場にいき、証人立ち合いのもと、公証人に口頭で原案を告げて、公正証書にしてもらう。


弁護士が公証役場に予約をとって、手配します。ご相談ください。











弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階)
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644
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