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コラム
COLUMN



相続におけるルールが大きく変わりました
配偶者居住権
・自宅を妻に生前贈与
              



 

2018年に相続に関する法律の改正や新しい法律の成立により、相続におけるルールが大きく変わりました。
 
相続関連の法律改正の解説の1回目です。
その中の一つである「配偶者居住権」の新設について、ご紹介します。


1.配偶者居住権とは
例えば夫婦で暮らしている自宅の名義が夫のほうで、その夫が死亡した場合を考えてみましょう。妻は住み慣れた自宅で今後も暮らし続けたいと考えているとします。誰からも文句を言われず老後も安心して自宅で暮らしていくためには、今までであれば自宅を妻が相続しておく必要がありました。しかし不動産というのは高価な財産ですから、もし妻が不動産である自宅を相続すると、その他の遺産(現金・預貯金・有価証券等)は多く相続できないことになりかねません。場合によっては、現金・預貯金を一切相続できないと言う場合もあり得ます。自宅を確保するために、老後の生活の為の預貯金は諦めるか、老後の生活の為の預貯金を確保するために、住み慣れた自宅を処分するかの選択を迫られる場合も今までの制度ではありました。

今回の改正では、新たに「配偶者居住権」という権利を新たに認めて、自宅について例えば息子が相続をするが、妻が亡くなるまで(又は一定期間)、自宅に住み続ける権利が認められることとなったのです(息子が相続する自宅の所有権は、母親がすむことを認めるという負担付き所有権ということになります)。


具体例で説明します
例えば、遺産が自宅(評価額2000万円)と預貯金3000万円であって、相続人が妻と息子1人の場合。遺産の総額は5000万円で、妻と子が2500万円ずつ相続するのですから、従来の制度で妻が家の所有権を相続する場合、妻は預貯金を500万円しか相続できないと言うこととなります。

しかし配偶者居住権が認められると、自宅の評価額2000万円のうち、配偶者居住権の価値が仮に1000万円だとすると、妻は自己の相続分の残り1500万円の預貯金を相続できることになり、子は、母親が死亡するまでは母親に住まわせ続けなければならないものの、自宅の所有権を取得し、預貯金も1500万円を相続できることとなるわけです。

配偶者居住権で注意すべきこと
配偶者居住権は、配偶者に特別に求められたものですので、この権利を第三者に譲渡することはできません。また所有者はあくまでも、上記の場合は子どもですので、所有者の同意無く、改築増築はできません。また固定資産税は所有者である子どもが支払う義務がありますが、改正法では「配偶者は居住建物の通常の必要費を負担する」(1034条1項)とありますので、所有者は配偶者に対し(息子が母親に対して)「通常の必要費」として固定資産税の負担を求めることになると考えられます。


いつから配偶者控除権は認められるか
この新たな制度は2020年4月1日施行です。2020年4月1日以降の相続に適用されます(つまり2020年3月31日以前にお亡くなりの場合は適用されません)。また、2020年4月1日以降に作成される遺言書で、配偶者居住権を記載することが可能になります。


2.自宅を妻に生前贈与
相続関連の法律改正の解説の2回目です。
今回は20年以上連れ添った夫婦間での居住用不動産の贈与に関する優遇措置について解説します。

まず、特別受益について、説明します
民法903条では、将来相続人となる人に対して贈与(生前贈与)をしても、遺産の先渡しとみなされて、遺産分割の際には、既に贈与済みの財産も相続財産に含めて相続分を計算することとなっています。これを「特別受益」と言います。

具体例をあげます
例えば、長年連れ添った妻に、自分が亡くなった後も、安心して住み慣れた自宅で暮らし続けてもらおうと、夫が妻に対して自宅(建物と敷地)を贈与した場合を考えてみましょう。
このような場合で例えば自宅の価値が2000万円、そしてその他の夫の財産(預貯金等)が合計2000万円だとしますと、夫が死亡した後の相続で相続財産は、預貯金等2000万円に妻が生前贈与を受けた自宅2000万円を加えた4000万円と計算されます。相続人が妻と子ども二人とすれば、妻は4000万円の2分の1である2000万円を相続します(子はそれぞれ1000万円ずつ)が、妻は既に2000万円の自宅の生前贈与を受けていますので、2000万円-2000万円で、預貯金については相続を受けることができないということとなっていました。
しかしこれは妻に自宅を生前贈与した夫の意思に沿わない結論といえるでしょう。残された妻に酷な結果でもあります。

次に新しい制度について説明します。
そこで今回の民法改正では、婚姻期間が20年以上である夫婦で、自宅(居住の用に供する建物又はその敷地)について贈与又は遺贈した場合には、特別受益として扱わないことになったのです。

先の事例では、妻が生前贈与を受けた自宅については相続財産に持戻しをしないで良いのですから、夫の相続財産は預貯金等の2000万円のみとなります。そして妻は2分の1を相続できますから、自宅の生前贈与を受けた状態で、1000万円の預貯金の相続を受けることになるのです(子はそれぞれ500万円ずつ相続)。

まとめです
法改正で、今までより多く、配偶者に財産を残すことができるようになりました。これは残された配偶者の老後の生活の保障に資するものと言えます。

ただ、不動産の生前贈与で登記名義を変更する場合は、相続の場合より登録免許税の税率は高くなりますし、不動産取得税も課税されますので、慎重な検討が必要です。

なおこの改正の施行は2019年7月1日ですので、2019年7月1日以降お亡くなりの場合の相続に適用されます。 


 

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