自分らしく生きるために
 
  最近よく耳にする終活
  
  自分のため
 
  自分の生き方を改めて見つめ直すため
 
  自分らしく生き抜くことを支援してくれる人のため
 
  残された人たちのため
 
  終活をはじめてみませんか
 
 
お気軽にご相談ください
核家族化・高齢化の時代では、老後の財産管理や、亡くなった後の手続を頼める家族がいなかったり、家族も高齢で動くことが難しい、という事態に直面することがあります。
いま、元気なうちに、老後や、死後に備えておくことが重要です。
あなたにあったサポートをご一緒に考えて提案させていただきます。
 
最近、よく耳にするエンディングノートとは?
【エンディングノートでは出来ないことがあります】
 こんなに便利なエンディングノートですが、決定的な弱点があります。それは、法的効力がないということです。
 それが問題にならない人は、気にしなくて良いと思いますが、自分らしくを必ず実行しようとするならば、弁護士に相談することをお勧めします。
 特に、亡くなる前こそが問題です。
 そのために、任意後見と法定後見などの制度があります。
 また、故人が遺産配分を自分の思い通りにする法的手段としては、遺言という制度があります。遺言にも種類はありますが、弁護士は公正証書遺言しかお薦めしていません。
 遺言の法的効力が及ぶ範囲は遺産分割だけですので、他のこと、例えばお墓や埋葬などの行為については、死後事務委任という制度があります。 
【エンディングノートとは何のため?誰のため?と思われますか】
当事務所では、
 ・自分のため、自分の生き方を改めて見つめ直すため
 ・自分らしく生き抜くことを支援してくれる人たちのため
 ・残された人たちのため
にエンディングノートはあるべきだと考えています。
【エンディングノートの効用について、具体的に考えてみましょう】
 まずは、自分のためです。
 忙しく日常を過ごしていると、なかなか自分の生き方を改めて考える機会がありません。
 自分らしく過ごすために、時間をかけていろいろ考えてみませんか。
   資産はどれだけ使ってどれだけ残す?
   終の棲家はどこが自分らしい?
   自分らしい葬儀?
   自分らしい埋葬?
 これからの人生でやりたいことを書き留めておく備忘録に、また身の回りを整理する契機になります。
 
 次に、支援者のためです。
 最後の最後までかくしゃくとしていれば良いですが
、こればかりは分かりません。
 ケアマネ、ヘルパー、看護師、後見人など、あなたの生活をサポートしてくれる人にとって、あなたの若いときの情報は多ければ多いほど助かります。
 そして、支援者にとって一番困るのが医療行為と延命治療の判断です。
あなたがどのように考えているのかを書き留めてあれば、それに沿ったサポートが可能になります。
 
 最後に、残された人のためです。
 まずどこに何があるのか分からないと整理が大変です。
 そして、誰に何の連絡をとればいいのかも、書き留めておいてもらえると助かります。
 
 
【エンディングノートの応用】
 エンディングノートの自分らしい活用法として、一人でこっそり作るだけでなく、お友達とわいわい言いながら作る、夫婦や兄弟姉妹で相談しながら作る、親子で相談しながら作るなども考えられます。
 あなたの人生を誰かと共有するのも良いのではないですか。
【エンディングノート作成支援】
 当事務所では、エンディングノートの作成支援もさせていただきます。
 法律事務所の特技は、世の中の制度に精通していることです。
 また、エンディングノートをご自分で作成された上でご相談に来ていただければ、弁護士はその方に合ったアドバイスがとてもし易くなります。
 お気軽にご連絡ください。
 
 
体が衰えた時に、信頼できる方に
 
財産管理などを委ねたい方へ
~財産管理委任契約~
 認知症などで将来判断能力が衰えた場合の備えとして利用できる制度として、任意後見制度があります。
 しかし、認知症にならなくても、体が衰えて、銀行や役所などに動き回れなくなることもあります。

 その場合は、財産管理委任契約(公正証書にすることが望ましいです)を結び、信頼できる人に、財産管理や様々な手続を任せることが出来ます。
 
認知症などで判断能力が低下し
 
てしまった時に、信頼できる人に
 
財産管理を委ねたい方へ
~任意後見~
 将来、認知症などで判断能力が低下してしまうときに備え、予め、信頼できる人に、将来後見人になってもらうことを依頼する契約を公正証書にて交わしておくことが出来ます。
 そして、将来、認知症が現れた場合、後見人を引き受けてくれた方に、家庭裁判所に、後見監督人選任の申立をしてもらい、後見監督人が選任されてから、後見がスタートします。
成年後見制度との違い
 「誰に」「何を」「どのように」委ねるか、予め自分の意思で決められるこれが任意後見制度の最大のメリットです。
 成年後見は、すでに判断能力が低下してしまった方に、周りの方が動いて後見人をつける制度であるため、当のご本人の意思で内容を決定することが出来ません。
 
自分が亡くなった後の葬儀や
 
様々な手続、遺品の整理などを
 
信頼できる人に委ね、そのために
 
お金を託しておきたい方へ
~死後事務委任契約~
・病院や施設への支払
・行政官庁(市役所や年金事務所)への各種届け出
・葬儀、供養
・電気、ガス、水道、電話などの停止
・遺品の整理・借家の明け渡し                                 など・・
 
 財産管理委任契約や、任意後見契約に基づき、生きている内の財産管理や各種手続を委任している人がいても、自分が亡くなってしまえば、委任契約は終わってしまいます。
 亡くなった後にも、引き続き各種の処理を任せたい場合には、上記の契約に併せて、死後事務委任契約も締結しておくことが重要です。
  必要なお金は、予め託しておくことが出来るので、亡くなった後でお金が下ろせずに大慌てするという事態にもなりません。
~弁護士が出来ること~

 ・各種契約作成サポート、作成代理

 ・受任者、任意後見人への就任
 
 財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の作成にあたっては、契約条項作成、公証役場との打ち合わせ等を弁護士がサポートしたり、代理人として弁護士が公証役場に出頭することができます。
 また、弁護士自身を、財産管理委任契約・死後事務委任契約の受任者にしたり、任意後見人として指定し、財産管理や死後事務を委ねることも出来ます。
成年後見制度とは?
 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、自分一人で判断することが十分でない方を法律的に支援する制度です。
 これには、任意後見と法定後見があり、ご本人の判断能力の程度に応じて、補助(不十分)、保佐(著しく不十分)、後見(全くない)の3つの場合があります。
どんな場合に利用できるの?
 例えば、家を売りたい、福祉サービスを受けたい、遺産分割をしたいときなどに、一人でするには不安がある、一人ではできないようなときに、この制度を利用することが出来ます。また、ご本人の財産管理をめぐって、近親者で争いになっているときに、裁判所に第三者の成年後見人を選任してもらって、管理を委ねることもできます。
誰が成年後見人になるの?
 成年後見人には、身近な親族や、弁護士等の法律の専門家、福祉の専門家などが選ばれます。また、複数の後見人や法人が成年後見人に選ばれることもありますし、財産が多い場合など事情によっては成年後見監督人が選任されることもあります。
 成年後見の審判に不服がある場合には、2週間の以内に不服申立ができますが、誰を成年後見人等にするかについては、不服申立をすることができません。
 なお、成年被後見人等の財産の額が多い場合などには、後見制度支援信
託や後見制度支援預金を利用することもあります。
手続きにかかる費用
 申立の弁護士費用については、20万円から50万円(消費税別途)を頂いています。また、成年後見人等の報酬は、裁判所により、財産の額や業務の内容に応じて決定され、ご本人の財産の中から支払われます。(裁判所の基準では、成年後見人で月額2万円、後見監督人で月額1~2万円とされています)

<解決事例> 

裁判所の職権で、後見人の選任を取り消してもらえた。

     

 家事事件手続法が制定され、平成25年1月1日から施行されましたが、その関係で、注目すべき事案があります。
 事案は、成年後見申立ての事案で、裁判所が、成年後見の開始を認め、申立人を後見人に選任したのですが、この選任にあたり、裁判所が、被後見人の夫や従兄弟にあたる依頼者らに、通知することも、また意見を聞くこともなかったというものです。
 従来ですと、後見の開始については、即時抗告をして争うことが出来ますが、後見人の選任については、法律上申立が認められていないので、争うことは不可能でした。
 しかし、旧民法の下では、法定後見といって、妻に後見が開始された場合は、法律上当然に夫が後見人に選任されていました。
 それが、現行民法のように、裁判所が相当な人を後見人に選任することができるようになり、その選任について不服申立が認められていないのは、裁判所が妥当な手続きを経て相当な人を後見人に選任するからということでした。
 しかし、本件では、申立人の一方的な意見だけを聞いたため、全く事実に反することに基づき後見人が選任されていました。
 そこで、なんとかしてほしいという依頼者らの熱意に押され、無理を承知で、即時抗告の申立をしたところ、裁判所は、職権で審判を取消し、申立人と依頼者ら双方の意見を聞いて、第三者である弁護士を後見人に選任してくれました。
 条文上は、家事事件手続法78条1項の「即時抗告をすることができる審判」ではないということで、それを適用して審判を取消、変更してくれたのだと思います。今後実務に与える影響は大きく、裁判所のバランス感覚と英断に感謝しています。
 私たちは,法律的なことだけで判断するのでなく、依頼者の話に謙虚に耳をかたむけることが大事と教えられました。