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個人再生
    借金のご相談の方
相談料無料
            


個人再生のポイントとして
                  



ローン返済中の家があり、一定の収入のある方に向いています。




個人再生とは、裁判所に「個人再生申立」をし、
「分割返済計画」を立て、返済をしていきます。




住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、分割返済の計画を立てて、原則3年(最長5年)かけて返済していきます。

自己破産と違い、自宅を手放す必要が無く、また、住宅ローンを支払いながらその他の借金を圧縮してもらうことが可能になります。

自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブルで借金を作ったなど)があっても、使い道を問われることはなく、利用することができます。
 
自己破産と違い、手続き中に職業上の制限がありません。(自己破産手続きをご参考ください。)

個人再生手続きの最大のメリットは、任意整理に比べると、借金の減額率が とても大きいことです。
      

 例として





借金の総額
最低弁済額
100万円未満
そのまま
100万円~500万円未満
100万円
500万円~1500万円未満
借金の5分の1
1500万円~3000万円未満
300万円
3000万円~5000万円以下
借金の10分の1
5000万円超えると
この個人再生制度は使えません

旦し、借金よりも財産が多い場合は、財産を基に最低弁済額を計算します。


      









住宅ローンをかかえている方へ
《 住宅資金特別条項とは 》


個人再生の手続きとして利用できる制度です。
住宅ローン等の貸付債権について、従来どおり弁済を継続しながら(自宅を処分されないようにしつつ)住宅ローン以外の借金だけを減額・分割払いしてもらえる制度です。



例えば、以下のようなことは何としても避けなければなりません。

金融機関からの借りいれができなくなり、親戚や友人から借金をしてしまう。

わずかな蓄えも借金返済にまわしている。

大切なボーナスや一時金を借金返済に回してしまって、「手続きに必要な費用がだせない。」「借金を整理した後の生活費に困ってしまう。」というようなことでは、借金に追われる生活からの、再出発ができなくなってしまいます。

そのためにも、早めにご相談いただき、お手続きされることをおすすめします。









相談前、質問票ご記入のお願い
    

 質問票は、どこに借金があるか等ご記入頂くものです。
 ご相談の際に必要となる大切な資料となります。

 方法 1. 
 事前にご来所いただきましたら、お渡しいたします。
  
 方法 2. 
 パソコンからダウンロードする事ができます。 
      
 方法 3. 
 ご予約時間1時間前にご来所頂き、記入することができます。 

いずれか、ご予約の際に、お伺い致します。



   

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質問票などは “PDFファイル” での配布となりますので、Adobe Readerで開き印刷してご使用下さい。 Adobe Readerは http://get.adobe.com/jp/reader/ からダウンロード頂けます。








弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階)
TEL:072-438-7734
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