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個人再生のポイント


ローン返済中の家があり、
一定の収入のある方に向いています。



      
個人再生とは、裁判所に「個人再生申立」をし、
「分割返済計画」を立て、返済をしていきます。




住宅ローン以外の借金を大幅に減額し、分割返済の計画を立てて、原則3年(最長5年)かけて返済していきます。

自己破産と違い、自宅を手放す必要が無く、また、住宅ローンを支払いながらその他の借金を圧縮してもらうことが可能になります。

自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブルで借金を作ったなど)があっても、使い道を問われることはなく、利用することができます。
 
自己破産と違い、手続き中に職業上の制限がありません。(自己破産手続きをご参考ください。)

個人再生手続きの最大のメリットは、任意整理に比べると、借金の減額率が とても大きいことです。
      

 例として
借金の総額
最低弁済額
100万円未満
そのまま
100万円~500万円未満
100万円
500万円~1500万円未満
借金の5分の1
1500万円~3000万円未満
300万円
3000万円~5000万円以下
借金の10分の1
5000万円超えると
この個人再生制度は使えません
      

旦し、借金よりも財産が多い場合は、財産を基に最低弁済額を計算します。






住宅ローンをかかえている方へ
《 住宅資金特別条項とは 》


個人再生の手続きとして利用できる制度です。
住宅ローン等の貸付債権について、従来どおり弁済を継続しながら(自宅を処分されないようにしつつ)住宅ローン以外の借金だけを減額・分割払いしてもらえる制度です。






弁護士からのアドバイス
大切なのは

行き詰まってしまい、大切な家族や親類・友人に見放されてしまったり、「状況を悪化させない」ということ。


例えば、以下のようなことは何としても避けなければなりません。
◆ 金融機関からの借りいれができなくなり、親戚や友人から借金をしてしまう。
◆ わずかな蓄えも借金返済にまわしている。

大切なボーナスや一時金を借金返済に回してしまって、「手続きに必要な費用がだせない。」「借金を整理した後の生活費に困ってしまう。」というようなことでは、借金に追われる生活からの、再出発ができなくなってしまいます。

そのためにも、早めにご相談いただき、お手続きされることをおすすめします。





ご相談時間は、30分から1時間の枠でご用意させて頂いております。
債務のご相談の方には、弁護士が、財産や収入の状況・債務の全体像を把握し、適切なアドバイスを提案するために、事前に『質問票』のご記入をお願いしています。
指定の『質問票』をダウンロードしていただき、債権者一覧表・家計収支表等をご記入の上、ご相談の予約日にご持参ください。
ダウンロードが困難な方には、ご来所いただき、指定の『質問票』をお渡しさせていただいています。(*代理の方にお渡しすることも可能です。)
その際は、必ずご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
時間の都合等で事前に『質問票』受け取ることが困難な方は、資料をお持ちいただき、予約日の予約時間1時間前にご来所のうえ、ご記入いただくことも可能です。
一度、お問い合わせください。
なお、書き方がお分かりにならない方、ご説明いたしますので、事務所までお問い合わせください。
『質問票』の他に、関係する資料や書類・請求書等の郵便物があれば、ご相談の際にご持参ください。
より適切にスムーズにアドバイスを行うことが出来ます。



《 質問票 : 債権者一覧表についてご説明 》

弁護士が相談者の方の債務全体を把握するために、全てご記入いただいています。
例えば、銀行や金融業者からの借入・住宅ローン(家賃の滞納)・水道光熱費や電話料金の滞納・親族や知人からの借入・学生支援機構や社会福祉協議会など公的資金からの借入、その他、保証人になっている場合もすべてご記入ください。

また、その他ご不明な点などございましたら、ご予約の際にスタッフにお申し付け下さい。




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質問票などは “PDFファイル” での配布となりますので、Adobe Readerで開き印刷してご使用下さい。 Adobe Readerは http://get.adobe.com/jp/reader/ からダウンロード頂けます。












■ 営業時間のご案内


初めてのご相談は、
平日10:00から17:00でご用意しています。

その日によって、ご予約いただける時間が異なりますので、
一度、お問い合わせください。

数日先までご予約で埋まっている場合もございますので、
ご予約は、お早めにお取りいただくことを
おすすめしています。

ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。



営 業 (9:00 ~ 17:30)

定休日:土日祝祭日


お急ぎの方、その日の予約枠が空いてましたらご相談可能です。
弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階)
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644
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