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自己破産
    借金のご相談の方
相談料無料
            


自己破産のポイントとして
                  



任意整理や個人再生を用いても、借金を返済していくことが難しい場合の手段として「自己破産」があります。







自己破産とは、裁判所に「破産申立」をして、「免責」をもらうことで全ての借金がなくなります。  
  

税金や婚姻費用・養育費などの非免責権を除いた、借金の支払い義務を免れることができます。

一部の財産を残すことができます。

不動産を残すことは、困難ですが、以下の財産を残すことができます。

例えば
一般家庭の家財道具や電化製品のほとんど。
20万円以下の自動車(価値)。
預貯金・保険(解約返戻金が、20万円以下)が、合計して99万円を超えない場合。
99万円以下の現金。

一定期間、職業上の制限がありますが、破産後は、「免責」を得ることで、職業制限はなくなります。










例えば、以下のようなことは何としても避けなければなりません。
   

金融機関からの借り入れができなくなり、親戚や友人から借金をしてしまう。

わずかな蓄えも借金返済にまわしている。

大切なボーナスや一時金を借金返済に回してしまって、「手続きに必要な費用が出せない。」「借金を整理した後の生活費に困ってしまう。」というようなことでは、借金に追われる生活からの、再出発ができなくなってしまいます。

そのためにも、早めにご相談いただき、お手続きされることをおすすめします。











相談前、質問票ご記入のお願い
    

質問票は、どこに借金があるか等ご記入頂くものです。
ご相談の際に必要となる大切な資料となります。

方法 1.
     
事前にご来所いただきましたら、お渡しいたします。
 
方法 2.
     
パソコンからダウンロードする事ができます。 
  
方法 3.
     
ご予約時間1時間前にご来所頂き、記入することができます。


いずれか、ご予約の際に、お伺い致します。

 


   

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質問票などは “PDFファイル” での配布となりますので、Adobe Readerで開き印刷してご使用下さい。 Adobe Readerは http://get.adobe.com/jp/reader/ からダウンロード頂けます。










対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







弁護士法人
阪南合同法律事務所
〒596-0053
大阪府岸和田市沼町13-21
双陽社ビル3階(受付2階
TEL:072-438-7734
FAX:072-438-3644

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