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自己破産のポイント


任意整理や・個人再生を用いても、
借金を返済していくことが難しい場合の手段として
​「自己破産」があります。





自己破産とは、裁判所に「破産申立」をして、「免責許可」をもらうことで全ての借金がなくなります。  
  

税金や婚姻費用・養育費などの非免責権を除いた、借金の支払い義務を免れることができます。

一部の財産を残すことができます。

不動産を残すことは、困難ですが、以下の財産を残すことができます。
例えば
一般家庭の家財道具や電化製品のほとんど。
20万円以下の自動車(価値)。
預貯金・保険(解約返戻金が、20万円以下)が、合計して99万円を超えない場合。
99万円以下の現金。

一定期間、職業上の制限がありますが、破産後は、「復権」を得ることで、職業制限はなくなります。
  


注 意
 
自己破産の場合、借金の原因がギャンブルの場合、免責(借金が無くなる決定)が受けられないことがあります。
  

  詳しくは、弁護士へご相談ください。
 
    







弁護士からのアドバイス
大切なのは

行き詰まってしまい、大切な家族や親類・友人に見放されてしまったり、「状況を悪化させない」ということです。


例えば、以下のようなことは何としても避けなければなりません。
◆ 金融機関からの借りいれができなくなり、親戚や友人から借金をしてしまう。
◆ わずかな蓄えも借金返済にまわしている。

大切なボーナスや一時金を借金返済に回してしまって、「手続きに必要な費用がだせない。」「借金を整理した後の生活費に困ってしまう。」というようなことでは、借金に追われる生活からの、再出発ができなくなってしまいます。

そのためにも、早めにご相談いただき、お手続きされることをおすすめします。





ご相談時間は、30分から1時間の枠でご用意させて頂いております。
債務のご相談の方には、弁護士が、財産や収入の状況・債務の全体像を把握し、適切なアドバイスを提案するために、事前に『質問票』のご記入をお願いしています。
指定の『質問票』をダウンロードしていただき、債権者一覧表・家計収支表等をご記入の上、ご相談の予約日にご持参ください。
ダウンロードが困難な方には、ご来所いただき、指定の『質問票』をお渡しさせていただいています。(*代理の方にお渡しすることも可能です。)
その際は、必ずご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
時間の都合等で事前に『質問票』受け取ることが困難な方は、資料をお持ちいただき、予約日の予約時間1時間前にご来所のうえ、ご記入いただくことも可能です。
一度、お問い合わせください。
なお、書き方がお分かりにならない方、ご説明いたしますので、事務所までお問い合わせください。
『質問票』の他に、関係する資料や書類・請求書等の郵便物があれば、ご相談の際にご持参ください。
より適切にスムーズにアドバイスを行うことが出来ます。




《 質問票 : 債権者一覧表について 》

弁護士が相談者の方の債務全体を把握するために、全てご記入いただいています。
例えば、銀行や金融業者からの借入・住宅ローン(家賃の滞納)・水道光熱費や電話料金の滞納・親族や知人からの借入・学生支援機構や社会福祉協議会など公的資金からの借入、その他、保証人になっている場合もすべてご記入ください。

また、その他ご不明な点などございましたら、ご予約の際にスタッフにお申し付け下さい。




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質問票などは “PDFファイル” での配布となりますので、Adobe Readerで開き印刷してご使用下さい。 Adobe Readerは http://get.adobe.com/jp/reader/ からダウンロード頂けます。












■ 営業時間のご案内


初めてのご相談は、
平日10:00から17:00でご用意しています。

その日によって、ご予約いただける時間が異なりますので、
一度、お問い合わせください。

数日先までご予約で埋まっている場合もございますので、
ご予約は、お早めにお取りいただくことを
おすすめしています。

ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。



営 業 (9:00 ~ 17:30)

定休日:土日祝祭日


お急ぎの方、その日の予約枠が空いてましたらご相談可能です。
弁護士法人
阪南合同法律事務所
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