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自己破産のポイントとして |
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自己破産とは、裁判所に「破産申立」をして、「免責許可」をもらうことで全ての借金がなくなります。 税金や婚姻費用・養育費などの非免責権を除いた、借金の支払い義務を免れることができます。 一部の財産を残すことができます。 不動産を残すことは、困難ですが、以下の財産を残すことができます。 例えば 一般家庭の家財道具や電化製品のほとんど。 20万円以下の自動車(価値)。 預貯金・保険(解約返戻金が、20万円以下)が、合計して99万円を超えない場合。 99万円以下の現金。 一定期間、職業上の制限がありますが、破産後は、「復権」を得ることで、職業制限はなくなります。 |
注 意 * 自己破産の場合、借金の原因がギャンブルの場合、免責(借金が無くなる決定)が受けられないことがあります。 詳しくは、弁護士へご相談ください。 |
例えば、以下のようなことは何としても避けなければなりません。 金融機関からの借りいれができなくなり、親戚や友人から借金をしてしまう。 わずかな蓄えも借金返済にまわしている。 大切なボーナスや一時金を借金返済に回してしまって、「手続きに必要な費用がだせない。」「借金を整理した後の生活費に困ってしまう。」というようなことでは、借金に追われる生活からの、再出発ができなくなってしまいます。 そのためにも、早めにご相談いただき、お手続きされることをおすすめします。 |
その他の方法については、こちらから |
Debt 債 務(借金) 相談前、質問票ご記入のお願い 質問票は、どこに借金があるか等ご記入頂くものです。 ご相談の際に必要となる大切な資料となります。 方法 1. 事前にご来所いただきましたら、お渡しいたします。 方法 2. パソコンからダウンロードする事ができます。 方法 3. ご予約時間1時間前にご来所頂き、記入することができます。 いずれか、ご予約の際に、お伺い致します。 詳しくはこちらから > |
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