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Innovation 自 己 破 産

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自己破産のポイントとして
                  



任意整理や・個人再生を用いても、借金を返済していくことが難しい場合の手段として「自己破産」があります。







自己破産とは、裁判所に「破産申立」をして、「免責許可」をもらうことで全ての借金がなくなります。  
  

税金や婚姻費用・養育費などの非免責権を除いた、借金の支払い義務を免れることができます。

一部の財産を残すことができます。

不動産を残すことは、困難ですが、以下の財産を残すことができます。

例えば
一般家庭の家財道具や電化製品のほとんど。
20万円以下の自動車(価値)。
預貯金・保険(解約返戻金が、20万円以下)が、合計して99万円を超えない場合。
99万円以下の現金。

一定期間、職業上の制限がありますが、破産後は、「復権」を得ることで、職業制限はなくなります。



注 意
 
自己破産の場合、借金の原因がギャンブルの場合、免責(借金が無くなる決定)が受けられないことがあります。
  

  詳しくは、弁護士へご相談ください。





例えば、以下のようなことは何としても避けなければなりません。

金融機関からの借りいれができなくなり、親戚や友人から借金をしてしまう。

わずかな蓄えも借金返済にまわしている。

大切なボーナスや一時金を借金返済に回してしまって、「手続きに必要な費用がだせない。」「借金を整理した後の生活費に困ってしまう。」というようなことでは、借金に追われる生活からの、再出発ができなくなってしまいます。

そのためにも、早めにご相談いただき、お手続きされることをおすすめします。








その他の方法については、こちらから
 Debt
  債 務(借金)


相談前、質問票ご記入のお願い
    

 質問票は、どこに借金があるか等ご記入頂くものです。
 ご相談の際に必要となる大切な資料となります。

 方法 1. 
 事前にご来所いただきましたら、お渡しいたします。
  
 方法 2. 
 パソコンからダウンロードする事ができます。 
      
 方法 3. 
 ご予約時間1時間前にご来所頂き、記入することができます。 

いずれか、ご予約の際に、お伺い致します。



   

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質問票などは “PDFファイル” での配布となりますので、Adobe Readerで開き印刷してご使用下さい。 Adobe Readerは http://get.adobe.com/jp/reader/ からダウンロード頂けます。








弁護士法人
阪南合同法律事務所
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