
相続放棄 B. 熟慮期間とは |
相続放棄が出来るのは、相続の開始(被相続人の死亡、先順位者の放棄)を知ってから3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間を熟慮期間と言います。 被相続人が亡くなってから3ヶ月経過後でも、亡くなったことをつい最近知った、という場合であれば、知ってから3ヶ月以内に放棄可能です。 相続放棄をすべきかどうか判断するために、遺産や借金の存在を調べたくても3ヶ月では足りない、と言う場合は、裁判所に申し立てて、この熟慮期間を延長することが可能です。 | ||
相続放棄 B. 熟慮期間とは |
相続放棄が出来るのは、相続の開始(被相続人の死亡、先順位者の放棄)を知ってから3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間を熟慮期間と言います。 被相続人が亡くなってから3ヶ月経過後でも、亡くなったことをつい最近知った、という場合であれば、知ってから3ヶ月以内に放棄可能です。 相続放棄をすべきかどうか判断するために、遺産や借金の存在を調べたくても3ヶ月では足りない、と言う場合は、裁判所に申し立てて、この熟慮期間を延長することが可能です。 | ||