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成年後見人
Q&A




1.Q 成年後見制度とは?
                 

A. 
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、自分一人で判断することが十分でない方を法律的に支援する制度です。
これには、任意後見と法定後見があり、ご本人の判断能力の程度に応じて、補助(不十分)、保佐(著しく不十分)、後見(全くない)の3つの場合があります。






2.Q どんな場合に利用できるの?
                 

A. 
例えば、家を売りたい、福祉サービスを受けたい、遺産分割をしたいときなどに、一人でするには不安がある、一人ではできないようなときに、この制度を利用することが出来ます。また、ご本人の財産管理をめぐって、近親者で争いになっているときに、裁判所に第三者の成年後見人を選任してもらって、管理を委ねることもできます。







3.Q 誰が成年後見人になるの?

                 

A. 
成年後見人には、身近な親族や、弁護士等の法律の専門家、福祉の専門家などが選ばれます。また、複数の後見人や法人が成年後見人に選ばれることもありますし、財産が多い場合など事情によっては成年後見監督人が選任されることもあります。
成年後見の審判に不服がある場合には、2週間の以内に不服申立ができますが、誰を成年後見人等にするかについては、不服申立をすることができません。
なお、成年被後見人等の財産の額が多い場合などには、後見制度支援信託や後見制度支援預金を利用することもあります。











4.Q 手続きにかかる費用は?
                 

A. 
申立の弁護士費用については、20万円から50万円(消費税別途)を頂いています。また、成年後見人等の報酬は、裁判所により、財産の額や業務の内容に応じて決定され、ご本人の財産の中から支払われます。(裁判所の基準では、成年後見人で月額2万円、後見監督人で月額1~2万円とされています)








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