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成年後見
解決事例




1.裁判所の職権で、後見人の選任を取り消してもらえた
                                                 
家事事件手続法が制定され、平成25年1月1日から施行されましたが、その関係で、注目すべき事案があります。 

【 事案 】

成年後見申立ての事案で、裁判所が、成年後見の開始を認め、申立人を後見人に選任したのですが、この選任にあたり、裁判所が、被後見人の夫や従兄弟にあたる依頼者らに、通知することも、また意見を聞くこともなかったというものです。

【弁護士の見解】

従来ですと、後見の開始については、即時抗告をして争うことが出来ますが、後見人の選任については、法律上申立が認められていないので、争うことは不可能でした。

しかし、旧民法の下では、法定後見といって、妻に後見が開始された場合は、法律上当然に夫が後見人に選任されていました。

それが、現行民法のように、裁判所が相当な人を後見人に選任することができるようになり、その選任について不服申立が認められていないのは、裁判所が妥当な手続きを経て相当な人を後見人に選任するからということでした。

しかし、旧民法の下では、法定後見といって、妻に後見が開始された場合は、法律上当然に夫が後見人に選任されていました。

それが、現行民法のように、裁判所が相当な人を後見人に選任することができるようになり、その選任について不服申立が認められていないのは、裁判所が妥当な手続きを経て相当な人を後見人に選任するからということでした。

しかし、本件では、申立人の一方的な意見だけを聞いたため、全く事実に反することに基づき後見人が選任されていました。

そこで、なんとかしてほしいという依頼者らの熱意に押され、無理を承知で、即時抗告の申立をしたところ、裁判所は、職権で審判を取消し、申立人と依頼者ら双方の意見を聞いて、第三者である弁護士を後見人に選任してくれました。

条文上は、家事事件手続法78条1項の「即時抗告をすることができる審判」ではないということで、それを適用して審判を取消、変更してくれたのだと思います。今後実務に与える影響は大きく、裁判所のバランス感覚と英断に感謝しています。

私たちは,法律的なことだけで判断するのでなく、依頼者の話に謙虚に耳をかたむけることが大事と教えられました。

*詳しくは弁護士にご相談下さい。









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