遺言・終活 Business ~ エンディングノート ~ |
■1 エンディングノートとは何のため?誰のため?と思われますか 当事務所では、 ・自分のため、自分の生き方を改めて見つめ直すため ・自分らしく生き抜くことを支援してくれる人たちのため ・残された人たちのために エンディングノートはあるべきだと考えています。 |
■2 エンディングノートの効用について、具体的に考えてみましょう 〔 自分のため 〕 忙しく日常を過ごしていると、なかなか自分の生き方を改めて考える機会がありません。 自分らしく過ごすために、時間をかけていろいろ考えてみませんか。 「資産はどれだけ使ってどれだけ残す?」 「終の棲家はどこが自分らしい?」 「自分らしい葬儀?」 「自分らしい埋葬?」 やりたいことを書き留めておく備忘録に、また身の回りを整理する契機になります。 〔 支援者のため 〕 最後の最後までかくしゃくとしていれば良いですが、こればかりは分かりません。 ケアマネ、ヘルパー、看護師、後見人など、あなたの生活をサポートしてくれる人にとって、あなたの若いときの情報は多ければ多いほど助かります。 そして、支援者にとって一番困るのが医療行為と延命治療の判断です。あなたがどのように考えているのかを書き留めてあれば、それに沿ったサポートが可能になります。 〔 残された人のため 〕 まずどこに何があるのか分からないと整理が大変です。 そして、誰に何の連絡をとればいいのかも、書き留めておいてもらえると助かります。 |
■3 エンディングノートではできないことがあります エンディングノートの弱点 こんなに便利なエンディングノートですが、決定的な弱点があります。 それは、法的効力がないということです。 それが問題にならない人は、気にしなくて良いと思いますが、自分らしくを必ず実行しようとするならば、弁護士に相談することをお勧めします。 「特に、亡くなる前こそが問題です。」 そのために、任意後見と法的後見などの制度があります。 【任意後見】 「判断力が弱ってからの法定後見では、後見人を選べません。」 □ 独り暮らしの方、ご夫婦だけの世帯の方 将来、自分で自分のお金を管理できなくなる時がきたら、どうすればよいでしょうか。その時になってからでは、自分の意思で決めることが難しくなります。ご夫婦でお住まいの方も、2人とも年を取ってお金の管理が難しくなることもあります。 □ お子さん達と同居していたり、お子さん達が近くにいる方 子ども達がいるから安心とは限りません。実は、認知症になった親のお金の管理をめぐり、トラブルを引き起こすことがあります。 また、故人が遺産配分を自分の思い通りにする法的手段としては、遺言という制度があります。遺言にも種類はありますが、弁護士は、公正証書遺言をお勧めします。 また、お墓や埋葬などの行為については、死後事務委任という制度があります。 |
■4 エンディングノートの応用 エンディングノートの自分らしい活用法として、一人でこっそり作るだけでなく、お友達とわいわい言いながら作る、夫婦や兄弟姉妹で相談しながら作る、親子で相談しながら作るなども考えられます。 あなたの人生を誰かと共有するのも良いかと思います。 |
■5 エンディングノート作成支援 当事務所では、エンディングノートの作成支援もさせていただきます。 法律事務所の特技は、世の中の制度に精通していることです。 また、エンディングノートをご自分で作成された上でご相談に来ていただければ、弁護士はその方に合ったアドバイスがとてもし易くなります。 お気軽にご連絡ください。 |