
相 続 弁護士のコメント 目 次 |
case 1 〔遺産分割協議〕 ❏ 遺産分割の話し合いがまとまらない。 ❏ 遺産をどう分けるか揉めている。 ❏ 相続人の調査をできますか。 ❏ 裁判所での手続き書類を自分で揃えられない。 ❏ 相続人に行方不明者(又は、障害者や認知の方)がいる。 ❏ 遺産分割調停を申し立てられた。 |
case 4 〔遺 留 分〕 |
case 5 〔相続放棄〕 |
case 1 〔遺産分割協議〕 |
❏ 遺産をどう分けるか揉めている。 ”弁護士のコメント” 預金だけであれば、換金して、法定相続分で分ければよいですが、不動産が大半の場合、分けるのが困難な場合があります。相続人の1人が不動産を貰い、取り過ぎる場合は、他の相続人にお金を払って解決をすることがあります(代償金)。 不動産の価格をどうするかで揉める場合もあります。不動産業者に時価を査定してもらう場合もあります。 また、相続人の1人が、生前に財産を貰っている場合は、その分を既に貰ったとして、分配することになりますが(特別受益)、相続人の間で、合意できないこともあります。 当事者間でまとまらない場合は、裁判所で調停をすることになります。 さらに詳しく ⇀ 相続 E さらに詳しく ⇀ 相続 H |
❏ 相続人の調査をできますか ”弁護士のコメント” ご依頼を受けて、戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。相続人が間違っていると、銀行で換金したり、不動産の名義を変えることができません。 さらに詳しく ⇀ 相続 A |
❏ 裁判所での手続き書類を自分で揃えられない。 ”弁護士のコメント” 相続人が誰のか確定するため、戸籍謄本を揃える必要があります。ご依頼をいただければ、戸籍を取得します。 また、不動産の謄本は、法務局で取ることができます。 預金の残高は、相続人であれば、銀行で取得することができます。その際、戸籍謄本を提出する必要があります。 |
❏ 相続人に連絡が取れない人(又は、障害者や認知の方)がいる。 ”弁護士のコメント” 親戚付き合いがなく連絡が取れない場合、弁護士が入って、交渉することもあります。相続人全員で合意ができれば、遺産を分けて終了します。 交渉でまとまらない場合、裁判所に調停を申立てます。 相続人の中に、障害者や認知症で判断ができない人がいる場合、その人に成年後見人を就ける必要があります。その場合、家庭裁判所に後見の申立をし、後見人が就任した後、遺産分割の話し合いをします。 障害者の方がいる場合は、予め、遺言書を作っておけば、このような事態を回避できます。 さらに詳しく ⇀ 相続 A |
case 2 〔遺言書〕 |
❏ 遺言書を作成したい。 ❏ 実子より、世話になっている後妻にたくさん残したい。 ❏ 疎遠になっている相続人ではなく、現在、世話をしてくれている他人に残したい。 ❏ 子がたくさんいるが、世話をしてくれている子にたくさん残したい。 ❏ 連絡が取れない相続人がおり、自分が死んだら遺産分割協議ができないので、遺言書を残したい。 ❏ 亡くなった人が遺言書を残しているか知りたい。 ”弁護士のコメント” 亡くなった人が公正証書遺言を作っていた場合は、公証役場へ行けば教えて貰えます。また、亡くなった人が自筆の遺言書を作成し、法務局に預けていた場合は、法務局へ行けば、教えて貰えます。どちらの場合も、教えて貰えるのは、相続人のみです。 自宅のタンスなどに、自筆の遺言書が入れてある場合は、探すしかありません。 |
case 3 〔遺言書検認〕 |
❏ 自筆の遺言書が出て来たが、どうしたらよいかわからない。 ”弁護士のコメント” 裁判所で検認という手続きをする必要があります。この手続きを終えた後、不動産の登記をしたり、銀行で換金をすることができます。 この手続きは、遺言書の存在を確認するだけで、亡くなった人が本当に書いたのか、亡くなった人がその当時、自分の意思で書いたのか、確認する場ではありません。 遺言書について争う場合は、遺言書の無効確認の裁判をする必要があります。 |
case 4 〔遺 留 分〕 |
❏ 遺言書で定められた遺産の分け方に不満がある。 ”弁護士のコメント” 遺留分といって、最低限の持分を請求できる場合があります。これは、相続を知ってから1年以内に、相手方に請求しないといけません(内容証明郵便を送ります)。手遅れにならないよう、早めに弁護士にご相談ください。 さらに詳しく ⇀ 相続 C |
case 5 〔相続放棄〕 |
