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相 続
弁護士のコメント

目  次


❏ 遺産分割の話し合いがまとまらない。
                                                      

”弁護士のコメント”
当事者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所で調停をすることができます。どこの裁判所でも良いわけではなく、相手方の住所地のある裁判所になります。相手方ば遠方に住んでいる場合は、電話会議の方法によることもできます。
調停をする場合は、裁判所に申立書を出す必要があります。申立書には、戸籍謄本や不動産の謄本等を付ける必要があります。申立書の書き方等でわからないことがあれば、ご相談ください。
また、ご依頼をいただければ、申立書を作成、提出し、調停に同行します。

さらに詳しく ⇀ 相続 E
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❏ 遺産をどう分けるか揉めている。
                                                      

”弁護士のコメント”
預金だけであれば、換金して、法定相続分で分ければよいですが、不動産が大半の場合、分けるのが困難な場合があります。相続人の1人が不動産を貰い、取り過ぎる場合は、他の相続人にお金を払って解決をすることがあります(代償金)。
不動産の価格をどうするかで揉める場合もあります。不動産業者に時価を査定してもらう場合もあります。
また、相続人の1人が、生前に財産を貰っている場合は、その分を既に貰ったとして、分配することになりますが(特別受益)、相続人の間で、合意できないこともあります。
当事者間でまとまらない場合は、裁判所で調停をすることになります。


さらに詳しく ⇀ 相続 E
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❏ 相続人の調査をできますか
                                                      

”弁護士のコメント”
ご依頼を受けて、戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。相続人が間違っていると、銀行で換金したり、不動産の名義を変えることができません。

さらに詳しく ⇀ 相続 A





❏ 裁判所での手続き書類を自分で揃えられない。
                                                      

”弁護士のコメント”
相続人が誰のか確定するため、戸籍謄本を揃える必要があります。ご依頼をいただければ、戸籍を取得します。
また、不動産の謄本は、法務局で取ることができます。
預金の残高は、相続人であれば、銀行で取得することができます。その際、戸籍謄本を提出する必要があります。




❏ 相続人に連絡が取れない人(又は、障害者や認知の方)がいる。
                                                      

”弁護士のコメント”
親戚付き合いがなく連絡が取れない場合、弁護士が入って、交渉することもあります。相続人全員で合意ができれば、遺産を分けて終了します。
交渉でまとまらない場合、裁判所に調停を申立てます。 
相続人の中に、障害者や認知症で判断ができない人がいる場合、その人に成年後見人を就ける必要があります。その場合、家庭裁判所に後見の申立をし、後見人が就任した後、遺産分割の話し合いをします。
障害者の方がいる場合は、予め、遺言書を作っておけば、このような事態を回避できます。
     

さらに詳しく ⇀ 相続 A





❏ 遺産分割調停を申し立てられた。
                                                      

”弁護士のコメント”
指定された期日に、裁判所に出頭する必要があります。
そして、どのように分けたいか、どの財産が欲しいか。自分の希望を言う必要があ ります。
申立書に書かれている財産以外に財産があれば、それを伝えます。
 また、相続人の中で、生前に財産を貰っている人がいれば(特別受益)、すでに貰っている財産があると主張することができる場合があります。


さらに詳しく ⇀ 相続 E
さらに詳しく ⇀ 相続 I 



 

❏ 遺言書を作成したい。
❏ 実子より、世話になっている後妻にたくさん残したい。
❏ 疎遠になっている相続人ではなく、現在、世話をしてくれている他人に残したい。
❏ 子がたくさんいるが、世話をしてくれている子にたくさん残したい。
❏ 連絡が取れない相続人がおり、自分が死んだら遺産分割協議ができないので、遺言書を残したい。
❏ 亡くなった人が遺言書を残しているか知りたい。
                                                      

”弁護士のコメント”
亡くなった人が公正証書遺言を作っていた場合は、公証役場へ行けば教えて貰えます。また、亡くなった人が自筆の遺言書を作成し、法務局に預けていた場合は、法務局へ行けば、教えて貰えます。どちらの場合も、教えて貰えるのは、相続人のみです。
自宅のタンスなどに、自筆の遺言書が入れてある場合は、探すしかありません。






❏ 自筆の遺言書が出て来たが、どうしたらよいかわからない。
                                                      

”弁護士のコメント”
裁判所で検認という手続きをする必要があります。この手続きを終えた後、不動産の登記をしたり、銀行で換金をすることができます。
この手続きは、遺言書の存在を確認するだけで、亡くなった人が本当に書いたのか、亡くなった人がその当時、自分の意思で書いたのか、確認する場ではありません。
遺言書について争う場合は、遺言書の無効確認の裁判をする必要があります。




❏ 遺言書で定められた遺産の分け方に不満がある。
                                                      

”弁護士のコメント”
遺留分といって、最低限の持分を請求できる場合があります。これは、相続を知ってから1年以内に、相手方に請求しないといけません(内容証明郵便を送ります)。手遅れにならないよう、早めに弁護士にご相談ください。
さらに詳しく ⇀ 相続 C





❏ 親が残した借金を払いたくない。 
❏ 兄弟姉妹の関係が悪く、相続を放棄したい。
                                                      

詳しく ⇀ 相続放棄 A




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