相続放棄 |
相続放棄 相続放棄とは |
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切受け継がないために裁判所にて行う手続です。プラスの遺産も、マイナスの遺産も一切受け継ぐことはありません。 借金を受け継がないために行うことが多いですが、遺産の受取を辞退し、他の相続人に財産を全て渡したい、と言う理由で行う相続放棄もあります。 | ||
相続放棄 熟慮期間とは |
相続放棄が出来るのは、相続の開始(被相続人の死亡、先順位者の放棄)を知ってから3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間を熟慮期間と言います。 被相続人が亡くなってから3ヶ月経過後でも、亡くなったことをつい最近知った、という場合であれば、知ってから3ヶ月以内に放棄可能です。 相続放棄をすべきかどうか判断するために、遺産や借金の存在を調べたくても3ヶ月では足りない、と言う場合は、裁判所に申し立てて、この熟慮期間を延長することが可能です。 | ||
相続放棄 被相続人の借金を調べるには |
熟慮期間の間に、被相続人が借金をしていないかどうか調べるには、まずは、故人宛に届く郵便物にサラ金やカード会社からのものがないか、銀行通帳からの引き落としに借金やカードの支払と思われるものがないか、遺品の中にサラ金・クレジット会社のカードがないかなどを調べることが重要になります。ただ、現在、郵便物で利用状況の案内をしていない金融機関・カード会社も多いので、念のため、「信用情報登録機関」で、銀行・サラ金・カード会社などの利用状況を調べておくことも重要です。 | ||
相続放棄 熟慮期間経過後の相続放棄 |
相続人が亡くなったことを知っていたものの、借金があるとは知らずに放棄をしないまま熟慮期間の3ヶ月が過ぎた後に、多額の借金が判明した場合はどうでしょうか。 この場合でも、相続放棄が認められる場合があります。 「相続人において、相続開始の原因となる事実、及び、これにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認、または、相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と最高裁が示しています。 3ヶ月を経過してから届いた借金の督促状などを保管しておくことをお勧めします。その督促状の日付から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、認められる可能性が高いです。 | ||
相続放棄 相続放棄ができなくなる場合(法定単純承認) |
【 目 次 】 |
1. 法定単純承認とは? 一定の事由によって、当然に単純承認が成立してしまうことです。 法定単純承認が成立すると、それに反する相続放棄ができなくなってしまいますし、有効に相続放棄をしても、その後取り消されてしまうこともあります。 どのような場合に法定単純承認になるのか、次の3つの場合があります。 (1)「相続人が、相続財産の全部、又は、一部を処分した場合」 (処分についての解説は、次の「Q&A相続財産の処分とは」をご覧ください) (2)「相続人が、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認、又は、相続放棄の手続きをしなかった場合」 (3)相続人が、限定承認、又は、相続放棄をした後であっても、 「相続財産の全部、若しくは、一部を隠匿し、ひそかにこれを費消し、又は、悪意でこれを相続財産目録中に記載しなかった場合」 |
2. (1)の相続財産の処分とは? (相続放棄ができなくなる場合) 一定の事由によって、個々の事情を考慮して 、具体的にどのような場合に相続財産の処分となるのか、どのような場合に「相続財産の処分」にあたるか判断されます。 まず、預貯金を払い戻し、自分のものとして使った場合は、処分行為となり、相続放棄ができなくなります。 しかし、被相続人の葬儀費用の支払い、墓石や仏壇の購入などをした場合は、相続放棄が認められている例もあります。 ただし、社会的に見て不相当に高額なものは、処分行為に該当するとされる可能性がありますので、注意が必要です。 賃貸物件の賃料の振込口座を自分の名義に変更する行為や、資産価値のある物の形見分けも処分行為となります。 しかし、資産価値のない物の形見分けは、処分行為にならないとした判例があります。 動産や不動産、その他の財産権の売却や抵当権の設定など、物理的に損壊したり、廃棄したりした場合には、処分行為となります。 ただし、被相続人の死亡を知らずにした財産処分行為は、相続財産の処分にはなりません。 これに対し、保存行為にあたる場合は、法定単純承認とはなりません。 保存行為にあたる場合とは、期限の到来した債務を弁済する場合、倒壊のおそれのある建物を修繕する場合、腐敗しやすい物を処分する場合などです。 このように、相続財産の処分に該当するかどうかは、微妙な場合も多く、判断に迷うこともありますので、事前にご相談下さい。 |
相続放棄 相続放棄とは関係なく受け取れるお金 |
相続放棄をしても、被相続人の遺産ではなく、遺族固有の権利として受け取れるものがあります。 ・死亡保険金、死亡退職金など、遺族が受取人として指定されているもの。 (受取人が、被相続人本人とされているものは不可。受取人の指定のないものは、約款や就業規則によります。) ・香典 ・健康保険からの葬祭費や埋葬費 ・未支給の年金(故人が、年金支給日までに死亡した場合の、日割りの年金) ・仏壇仏具や神棚などの祭祀道具 | ||