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遺言・終活
Business
  


~ エンディングノート ~




1 エンディングノートとは何のため?誰のため?と思われますか
         

当事務所では、

・自分のため、自分の生き方を改めて見つめ直すため
・自分らしく生き抜くことを支援してくれる人たちのため
・残された人たちのため

エンディングノートはあるべきだと考えています。






2 エンディングノートの効用について、具体的に考えてみましょう
         

〔 自分のため 〕
  
忙しく日常を過ごしていると、なかなか自分の生き方を改めて考える機会がありません。
自分らしく過ごすために、時間をかけていろいろ考えてみませんか。



「資産はどれだけ使ってどれだけ残す?」 
「終の棲家はどこが自分らしい?
「自分らしい葬儀?
「自分らしい埋葬? 


やりたいことを書き留めておく備忘録に、また身の回りを整理する契機になります。

〔 支援者のため 〕
  
最後の最後までかくしゃくとしていれば良いですが、こればかりは分かりません。
ケアマネ、ヘルパー、看護師、後見人など、あなたの生活をサポートしてくれる人にとって、あなたの若いときの情報は多ければ多いほど助かります。
そして、支援者にとって一番困るのが医療行為と延命治療の判断です。あなたがどのように考えているのかを書き留めてあれば、それに沿ったサポートが可能になります。

〔 残された人のため 〕
  
まずどこに何があるのか分からないと整理が大変です。
そして、誰に何の連絡をとればいいのかも、書き留めておいてもらえると助かります。



 エンディングノートではできないことがあります
         

エンディングノートの弱点

こんなに便利なエンディングノートですが、決定的な弱点があります。
それは、法的効力がないということです。

それが問題にならない人は、気にしなくて良いと思いますが、自分らしくを必ず実行しようとするならば、弁護士に相談することをお勧めします。

特に、亡くなる前こそが問題です。

そのために、任意後見と法的後見などの制度があります。

【任意後見】    (老後の財産管理を信愛する人に託せるように。)

「判断力が弱ってからの法定後見では、後見人を選べません。」

□ 独り暮らしの方、ご夫婦だけの世帯の方
            

将来、自分で自分のお金を管理できなくなる時がきたら、どうすればよいでしょうか。その時になってからでは、自分の意思で決めることが難しくなります。ご夫婦でお住まいの方も、2人とも年を取ってお金の管理が難しくなることもあります。

□ お子さん達と同居していたり、お子さん達が近くにいる方
            

子ども達がいるから安心とは限りません。実は、認知症になった親のお金の管理をめぐり、トラブルを引き起こすことがあります。


    

また、故人が遺産配分を自分の思い通りにする法的手段としては、遺言という制度があります。遺言にも種類はありますが、弁護士は、公正証書遺言をお勧めします。

また、お墓や埋葬などの行為については、死後事務委任という制度があります。




4 エンディングノートの応用
         

エンディングノートの自分らしい活用法として、一人でこっそり作るだけでなく、お友達とわいわい言いながら作る、夫婦や兄弟姉妹で相談しながら作る、親子で相談しながら作るなども考えられます。

あなたの人生を誰かと共有するのも良いかと思います。






5 エンディングノート作成支援
         

当事務所では、エンディングノートの作成支援もさせていただきます。
法律事務所の特技は、世の中の制度に精通していることです。
また、エンディングノートをご自分で作成された上でご相談に来ていただければ、弁護士はその方に合ったアドバイスがとてもし易くなります。


お気軽にご連絡ください。







対応地域

堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

これ以外の地域からも、多数の相談、受任があります。ご相談ください。







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