複雑な問題がある相続は、
      
法律の専門家である弁護士が

役割を発揮できる分野です。

              
このようなご相談は
弁護士にお任せください


case 1

〔遺産分割協議〕
 ✔ 遺産をどう分けるか揉めている。

case 2

〔公正証書遺言〕
 ✔ 遺言書を作成したい。
 ✔ 実子より、世話になっている後妻にたくさん残したい。
 ✔ 疎遠になっている相続人ではなく、現在、世話をしてくれている他人に残したい。
 ✔ 子がたくさんいるが、世話をしてくれている子にたくさん残したい。
 ✔ 連絡が取れない相続人がいるので、自分が死んだら遺産分割協議ができないので、遺言書を残したい。
  

case 3
〔遺留分侵害額請求〕
 ✔ 遺言書があるが、最低限保障されている相続分が欲しい。

case 4

〔遺言書検認〕
 ✔ 自筆の遺言書が出て来たので、裁判所で検認が必要である。

case 5

〔遺言無効確認訴訟〕
 ✔ 亡くなった人が認知症で遺言が有効かどうか疑わしい。

case 6

〔相続放棄〕
 ✔ 親が残した借金を払いたくない。

などのお困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
弁護士 半 田 み ど り
              

『弁護士歴22年以上の経験と実績。
弁護士登録後から私は、地元泉州の出身で、そのまま岸和田で弁護士になりました。
 登録当時、岸和田支部管内では数少ない女性弁護士でした。相続などの家事事件を数多くご依頼頂いております。

『全ての案件において、誰にも相談できなかったり、権利があるのに知らされなかったりして、弱い立場に置かれて苦しむ人に寄り添う弁護士活動を心がけております。』


力を入れている案件
■ 遺産分割協議
■ 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
■ 遺言書作成
■ 相続放棄

以下のようなご相談が増えています。
《遺産分割》
■ 遺産分割の話し合いがまとまらない。
■ どのように話し合いをすすめたらよいのか。
■ 遺産分割調停を申し立てられた。
■ 裁判所での手続き書類を自分で揃えられない。
■ 相続人に行方不明者(又は、障害者や認知の方)がいる。
■ 相続人の調査をできますか。

《遺留分》
■ 遺言書で定められた遺産の分け方に不満がある。
■ 生前贈与がされていて、遺産が残っていないのが不満である。

《遺言書作成》
■ 自分が亡くなった時の相続人はだれか、相続の割合も知りたい。
■ 子どもが2人いるが、自分の面倒を見てくれている子どもに、たくさんの遺産を残したい。
■ 自筆の遺言書を書いているが、公正証書にした方が良いか迷っている。
■ 遺言書を残しても裁判になることがあるか聞きたい。

《相続放棄》
■ 親が借金を残して死亡したので、借金を逃れる方法を知りたい。
■ 数年前に死亡した親に、実は借金があり、突然、借金の請求が来た。相続放棄した方がいいか悩んでいる。
■ 遺産と借金のどちらが多いのかわからず、死亡から3ヵ月の間に判断できるか不安である。期間を延長できるか聞きたい。
             
弁護士からひと言
hitokoto

弁護士 十 川 由 紀 子
              
『 私は、岸和田で弁護士登録をし、大阪南部を中心に約15年、相続問題に携わってきました。
 数多くのの遺産分割調停、公正証書遺言作成、相続人が使い込んだ預金の返還請求の裁判、遺言無効確認訴訟等の経験があります。』


※遺産相続について※

遺産分割には、「特別受益」、「寄与分」など難しい問題もあります。また、遺産の価格をどうみるかによって、受け取る額も変わります。

また、遺言書を作っておけば、トラブルにならなかった事例がたくさんあります。公正証書遺言を作成し、相続人が無用なトラブルに
巻き込まれないよう、早めに行動しましょう。突然、亡くなったとき、取り返しがつきません。
まずはご相談ください。


弁護士 十 川 由 紀 子 によくあるご相談例                     
■ 遺産の分割で揉めている(遺産分割協議)
■ 他の相続人が遺産を隠しているので、返還請求をしたい。
■ 亡くなった人が認知症で遺言が有効かどうか疑わしい(遺言無効確認訴訟)
■ 遺言書を作成したい(公正証書遺言)
■ 親が残した借金を払いたくない(相続放棄)
■ 遺言書があるが、最低限保障されている相続分が欲しい(遺留分侵害額請求)

■これまでの依頼者さまからの声■
「遺産分割協議で揉めて、しばらく放置から先生に相談してしまったので、長期化は免れないと思っていましたが、迅速に解決いただき本当に助かりました。」と感謝の声をいただいております。
また、公正証書遺言を作成し、ほっとしたという声をいただいています。
             
弁護士 足 立 敦 史
            

『相続、遺言は、自分たちでできると思っていると、あっという間に時間が経ってしまうことがあります。一度、専門家である弁護士に相談してください。』


兄弟間等で遺産分割で揉めた場合、遺産分割調停になった場合、是非、弁護士に相談してください。相続は、難しい用語もあり(特別受益など)、なかなか自分たちだけでは解決が困難な場合があります。

元気なうちに、公正証書遺言を作りたいと相談に来られる方が増えています。遺言書を作成しておけば、死後に大事な家族が揉めることを予防することができます。

また、面倒を見てくれる子どもにたくさんの遺産を残したり、相続人以外の方に財産を残すこともできます。

相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、裁判所に申立が必要です。親の借金を相続したくない場合等、相続放棄をした方が良い場合があります。
■これまでの依頼者さまからの声■
「遺産分割協議で揉めて、しばらく放置してから先生に相談してしまったので、長期化は免れないと思っていましたが、迅速に解決いただき本当に助かりました。」と感謝の声をいただいております。
また、公正証書遺言を作成し、ほっとしたという声をいただいています。


             

初めてのご相談の方へご案内


相談時間は、30分から1時間の枠でご用意させて頂いております。
ご希望があれば、2時間の枠でご用意させて頂くことも可能ですので、ご予約の際にお申しつけ下さい。
法律相談は、あっという間に時間が経ってしまいます。
弁護士が全体像を把握するために、これまでの経過や質問(聞き忘れなどなくすため)など、 メモをされておくことをお薦めしていま。(ご来所の際に、メモのコピーを頂くことがあります。)
もちろん、時間が取れない、複雑で口頭で話す方が早いなど、みなさまのご都合もございますので、必ずお願いしているものではございません。
その他にも、関係する資料や書類・写真・図面などがあれば、ご持参いただければ、より適切にスムーズにアドバイスを行うことが出来ます。例えば、家族の問題であれば、戸籍謄本や財産関係の書類
ご不明な点などございましたら、ご予約の際にスタッフにお申し付け下さい。

■営業時間のご案内

初めてのご相談は、
平日10:00から18:00でご用意しています。

その日によって、ご予約いただける時間が異なりますので、
一度、お問い合わせ下さい。

数日先まで、ご予約で埋まっている場合もございますので、
ご予約は,余裕をもって、お早めにお取りいただくことを
おすすめしています。

ご不明な点がございましたら、
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電話での受付(9:00 ~ 17:30)

定休日:土日祝祭日


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